個人再生 [公開日]2018年4月11日[更新日]2020年9月30日

ペアローンで購入した住宅も個人再生で守れる?

住宅(マイホーム)を守ったまま借金を減額できる債務整理の方法と言えば、「個人再生手続」です。

個人再生手続では「住宅資金特別条項」を定めることによって住宅ローンの支払いを継続できるため、住宅を処分することなく債務整理手続が可能です。

しかし、住宅ローンと一言でいっても、「リレーローン」「ペアローン」など、ローンの組み方には様々な方法があることをご存知でしょうか。

今回は、特に多い「ペアローン」を組んでいるマイホームを残したまま個人再生できるのかどうかを解説します。

1.住宅資金特別条項の要件

個人再生手続で住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すると、住宅ローンの支払いを継続したまま他の借金を減額することができるため、住宅の処分を回避することができます。

まずは簡単に、住宅資金特別条項の利用条件をご説明いたします。

(1) 住宅資金貸付債権であること

「住宅の購入や改築のため」に借入れた資金であることが必要となります。

借入れを住宅の資金にきちんと利用している場合であれば、住宅ローンをどのように組んだとしても、この要件はクリアできます。

(2) 住宅であること

住宅資金特別条項を利用するには、住宅ローンを組んで購入した住宅に「住んでいる」必要があります。

ただし、単身赴任などで一時的に離れている場合などは利用できる場合もあります。

(3) 他の担保権が設定されていないこと

住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていると、住宅資金特別条項を定めることができません。

まず、前提として個人再生手続をする場合、住宅ローン以外の借金の支払いはすべて禁止されます。
そのため、住宅ローン以外の借入をする際に自宅に抵当権をつけてしまっていた場合、当然にその返済も停止することになります。

そうすると、債権者は抵当権を実行して家を競売にかけることができるため、住宅を結局失ってしまうことになります。

この場合は、住宅を失ってしまう可能性があるとして、住宅資金特別条項を定めることができません。

更に詳しい条件については以下のコラムで解説しておりますので、ぜひご覧ください。

[参考記事]

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の利用要件

2.ペアローンとは

ご夫婦で住宅を購入する際に、各人が住宅ローンを借入れる「ペアローン」という方法があります。

この方法では、お二人がそれぞれ住宅ローンの借入をして、抵当権は住宅全体に設定されます。

例えば、3000万円の住宅ローンの借入をする場合に夫が2000万円を借り入れ、妻が1000万円を借り入れます。住宅は借入の比率に応じて共有持ち分となりますので、この例でいえば夫が3分の2、妻が3分の1の持ち分を持つことになります。
そのため、各人がそれぞれの住宅ローンの支払いをしていく必要があります。

抵当権は住宅全体に設定しますので、一方の方が住宅ローンの支払いが滞った場合、抵当権を実行され、揃って自宅を失ってしまう可能性があります。

3.ペアローンで個人再生をすることは可能か

ペアローンは、ご夫婦で利用される方が多いようです。
では、一方が多重債務に陥ってしまった場合、相手の方に迷惑かけず、お一人で多重債務問題を解決することができるのでしょうか?また、ご自宅を守る方法は何かあるでしょうか?

先述の通り、ペアローンは各人が個別に住宅ローンを組むため、抵当権もそれぞれ別々に設定されます。

そのため、個人再生手続を検討される方から見ると、住宅に自分の住宅ローン以外の抵当権がついている状態となってしまうのです。
これは、手続の要件に違反となってしまいます。

そうすると、ペアローンでは個人再生手続をすることができないのが原則です。

しかし、実務上は手続を取る方法があります。
それは「お二人で個人再生手続を申立てる場合」です。この場合は個人再生手続が認められています。

お二人で個人再生手続をすれば、「一方が知らないところで住宅ローンの支払いを滞り、抵当権等が実行される」などという問題を回避することができます。

そのため、ペアローンの場合、原則住宅ローンを組んだお二人で個人再生手続を取られることが多いです。

また、片方だけが個人再生を申し立てる場合であっても、他方の抵当権等が実行されるおそれがないならば(具体的には、他方の返済が遅れるおそれがなく、住宅ローン会社も同意している場合)、片方のみの個人再生でも住宅資金特別条項が利用できるケースがあります。

この判断は裁判所が行いますので、まずは見込みなどについても一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

【任意整理手続の検討】
個人再生以外で住宅を残す債務整理方法の一つとして「任意整理」があります。これは、今ある借金について、将来の利息のカットや長期の分割を、債権者と直接交渉する方法になります。
任意整理の大きなメリットは、債権者を選ぶことができる点であり、住宅ローンの支払いを継続しながら他の借金を整理することもできます。
そのため、お一人で多重債務の整理も可能であり、住宅を守ることもできます。

4.ペアローンを組んでいる方も泉総合法律事務所へご相談を

ペアローンを利用して住宅ローンを組んだ場合でも、個人再生手続によって住宅を守ることもできます。
ただし、その場合は原則お二人で手続をしていただくことが必要となります。

そのため、ペアローンを利用した方は、配偶者などに知られず個人再生手続を取ることは難しいと思います。
(どうしても知られたくない場合は、任意整理を選択することになります。)

今回は非常に簡単にご説明いたしましたが、実はこのペアローンの事案は個人再生手続の中では高度な問題が多く含まれているため、裁判所でも非常に慎重に取り扱われる事案が多いです。

そのため、専門家である弁護士へご相談する場合は必ず「ペアローンで住宅ローンを組んだ」ことをお伝えください。

泉総合法律事務所にご相談いただければ、弁護士が内容を確認したうえで、手続のリスクなどについてご説明いたします。

当事務所では、ペアローンなど特殊なケースでの個人再生手続を数多く経験しております。
「ペアローンで住宅ローンを組んでいるけれども、自宅だけは守りたい」といったご要望がありましたら、是非とも当事務所の弁護士にご相談いただければと思います。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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