任意売却 [公開日]2021年2月2日

任意売却は弁護士に依頼すべき?

家計が苦しくなってくると、住宅ローンの支払いが重くのしかかります。
今後も生活の苦しい状況が続く場合は、家の売却も検討すべきです。

家の売却の方法として有力であるのが「任意売却」という選択肢です。
任意売却をスムーズに行うためには、専門家に依頼する必要があります。

そこで今回は、任意売却を弁護士に依頼すべきメリットについて解説します。

1.任意売却について

(1) 任意売却とは?

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった場合に、金融機関の合意を得た上で当該不倒産を売却する方法を指します。

家計の中でも、住宅ローンの支払いが一番大きいという方は少なくないはずです。
これまで通りの収入や出費であるならば問題なく支払っていける額であるものの、子どもの学費や親の入院費、突然の失職、離婚などでこれまで通りに支払っていけなくなることもあります。

債権を回収できないとなると、銀行などの金融機関はマイホームを強制的に売却する手続き(競売)をとり、そこからお金を取り戻すことになります。

任意売却は、このような事態になってしまう前に、名義人が自分で不動産の売却を選択する方法です。

(2) 任意売却で競売を回避

競売の場合は、担保権者である債権者の申立てにより裁判所が目的不動産を売却します。ここに実際上の拒否権はありません。

売却価格にも違いが出ます。競売の場合、通常の不動産価格よりかなり低額で売り渡されてしまいます。

また、競売費用が差し引かれた金額が最終的な不動産価格となりますが、この競売費用には延滞した分の遅延損害金なども含まれてしまいます。そのため、手数料も含めると売却価格は大きく下がるのです。

つまり、競売で家を売っても残債が残ってしまう可能性がほとんどであり、借金の返済が続く可能性も高くなるということです。

すでに住宅ローンの返済が滞っているという場合は、できるだけ早めに対処していく必要があります。
早ければ滞納開始から6ヶ月程度で競売開始の通知が届いてしまいます。

いったん競売を申立てられると、開札期日の前日までに任意売却を完了する必要があるので、手続きを急がなければなりません。

逆に言えば、競売をされそうになっても、開札期日の前日までに任意売却ができれば競売は回避できる可能性があります。

[参考記事]

競売を取り下げてもらうことはできる?

2.任意売却を弁護士に相談するメリット

「任意売却は不動産屋さんや専門業者に依頼するもの」と考えていませんか。

実は、任意売却は弁護士に相談すべきケースもあります。任意売却を弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。

(1) 任意売却の手続きを迅速に進めることが可能

任意売却をすべきか判断できる

任意売却を取り扱う弁護士であれば、手続きをスムーズに進めることができます。

自分で任意売却をすべき状況かわからないという場合でも、借金の状況などから考えて、一番良い選択を提案してもらえるというメリットがあります。

場合によっては、今の家に住みながら借金を減らす方法を提案してもらえることもあるでしょう。

債権者の同意も得られやすい

任意売却をする場合は債権者の同意が必要となりますが、弁護士がいると話も円滑に進みやすいです。

「債権者にとっても任意売却の方がメリットは多い」ことを説明する必要がありますが、法律の専門家の判断が前提にあることで安心感を得られやすいという利点があります。
依頼者の方も、法律の専門家がついているという安心感があるでしょう。

不動産業者など専門家と連携して進められる

任意売却をする場合は、売却は不動産業者が行います。

弁護士が連携する各専門家と手続きを進めていくことで、失敗も少なくなります。

(2) 任意売却以外の手段も提案してもらえる

債務整理も検討できる

実際の借金状況を見てみると、不動産を売却するだけでは借金問題を全て解決することはできないこともあります。
この場合は、任意売却以外にも債務整理が必要になることもあります。

債務整理とは、借金を減額・免除することができる手続きのことです。

状況によっては、両方を組み合わせる、債務整理だけを選択すべきケースも出てくるでしょう。

総合的に借金問題を解決できる

債務整理は弁護士が専門家であるため、今の状況を見て任意売却以外に必要な債務整理の選択肢も提案することができます。

債務整理と一言でいっても、実際にはいくつかの選択肢があり、「借金がいくらか」「マイホームを残したいか」などによって選ぶべき手段も変わってきます。

弁護士に依頼すれば、総合的に借金問題を解決できるというメリットもあるでしょう。

3.任意売却の弁護士費用

気になるのは弁護士費用です。実際上どれくらいかかってしまうものなのでしょうか?

結論からいうと、任意売却そのものを弁護士が行なうわけではありませんので、任意売却自体に弁護士費用はかかりません

弁護士費用と聞くと一定の費用をイメージする方も多いですが、任意売却は基本的には通常の不動産売買と変わりません。そのため、かかる費用としては売買契約書に必要な印紙代の費用程度です。

通常の売買であればこれに移転登記費用がかかりますが、任意売却の場合は売却費用から賄われるため初期費用はほとんどかからないのです。

弁護士費用がかかるのは、債務整理も必要である場合です。債務整理をするための手続き費用として弁護士費用がかかってきます。

これについても支払いが難しい場合は、分割支払いを認めてくれる法律事務所や立替払い制度などを利用できる法テラスの制度を利用できれば、費用の問題は解決できるでしょう。

初回無料相談の法律事務所も増えていますので、まずは住宅ローンの返済についてどのような方策を取るべきかを弁護士事務所に相談してみることをおすすめします。

4.借金問題は当事務所へご相談を

任意売却には必ず弁護士が必要というわけではありません。
しかし、焦って適当な業者に任せてしまうと、「想定よりかなり低い価格になってしまう」「金融機関との合意が得られない」などの失敗が生じる可能性が0ではありません。

このような失敗を防ぐためには、住宅ローンだけでなく、総合的な視点で借金問題を解決することが必要です。

住宅ローンの問題を抱えている方は他にも借金があるケースや、債務整理をした方が借金を減額できるケースであることも多いため、借金総額を支払える金額にまで減らす、あるいは免除してもらう方法を取るべきです。

そして借金問題全てを解決するためには、不動産売買に関する知識や経験だけでなく、債務整理の場合に関する法的知識とノウハウが必要不可欠です。これがないと、手続きを円滑に進めていくことが難しいでしょう。

住宅ローンの返済に苦慮している方は、弁護士にお任せください。
任意売却や借金減額の方法について、弁護士があなたに最適な手段をご提案いたします。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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