任意整理 [公開日]2018年5月31日[更新日]2021年3月15日

任意整理に応じない業者はいる?和解できない理由とは

任意整理ができないそれぞれの理由(返済資源不足・貸金業者の判断)

カードローン等からの借り入れの返済が滞った場合などに有効な債務整理方法の1つが「任意整理」です。
任意整理は、債権者との任意の交渉により、借金の将来利息の免除や返済スケジュールの見直しが行われます。

しかし、債権者との個別の(私的な)話し合いであるため、裁判所を通す手続き(個人再生や自己破産)とは違い、利用できるかどうかの判断が難しいところです。

弁護士や司法書士などの専門家に依頼しても債権者が交渉の席についてくれない、といったケースさえあるのです。

ここでは、任意整理に応じない業者はどこなのか、どんな場合に任意整理ができないのかを解説します。

1.任意整理に応じない・拒否する業者

まずは冒頭の通り、貸金業者の中には、少数ではありますが「一切任意整理には応じない」という方針で、交渉のテーブルにすら着いてくれないところも存在します(日本保証などはそのような傾向があるようです)。

というのも、貸金業者の側には任意整理に応じる義務のようなものはなく、あくまで貸金業者の経営判断により決定して良いからです。

このような場合には、応じてくれない業者以外について任意整理を行い、毎月の返済額を減らすことになるでしょう。
もしくは、全部の業者に対して自己破産や個人再生を行うことも考えられます。

とはいえ、「一切任意整理には応じない」というスタンスの業者は少数派です。
なぜかと言えば、仮に任意整理を拒否して債務者が個人再生や自己破産など行えば、返済してもらえる金額が少なくなったり、最悪の場合一円も回収できなかったりする可能性もあるからです。

アコムやアイフル、プロミスなど、知名度の高い貸金業者・消費者金融については、問題なく任意整理に応じてもらえる可能性が高いでしょう(もっとも、「減額はしないが長期の分割払いは受け入れる」「一括支払いならば利息を免除する」などという条件になるケースもあります)。

【任意整理で和解できない代表的な業者の一覧】
先述した日本保証以外でも、例えば、クレディア・CFJ・アペンタクルなど貸金業を廃業している業者は任意整理に応じないと言われています。また、奨学金を貸し付けている日本学生支援機構は、月の返済額が少額である・金利が低いなどの理由から、基本的に任意整理には応じていません。更に、水道代・電気代・ガス代などの公共料金も任意整理では解決できないでしょう。

2.債務者の問題で任意整理の和解ができない場合

業者が任意整理に応じないという問題とは別に、債務者(お金を借りている人)に問題があり、任意整理の和解契約が成立しないケースもあります。

(1) 任意整理後の返済原資がない

任意整理とは、将来利息の免除・返済期間の延長をしてもらうことで、月々の返済額を抑えた上で、今後も借金を返済していく手続です。
通常、今後の利息はカットしてもらえたとしても、元本まで減額してもらえることは少ないでしょう。

そして、分割に応じてくれる期間は、最大で5年程度です。

そうしますと、少なくとも現在の借金の元本を最大5年、つまり60回払いできる月額の返済原資がなければ、任意整理は通常実現できないということになります。

たとえば、180万円の借金を利息なしで長期支払いする場合、36回払いで月額5万円が、60回払いで月額3万円が必要になります。
そうすると、少なくとも月額3万円が支払える状況でなければ、任意整理の実現は困難ということになるわけです(※貸金業者が必ず60回払いまで応じてくれるとはかぎらないため、月額3万円が準備できれば必ず任意整理ができるというわけではありません)。

このように、任意整理を選択する場合、少なくとも債務者には、債権者と合意した額を合意した期間内に完済できるだけの安定した収入が必要です。

ただし、専業主婦などで夫の給与の中で返済が可能な場合や、年金生活者であっても支払いに十分な年金があれば任意整理は可能です。

ご相談の際に現在の家計収支の状況を詳しく説明できれば、任意整理が可能かどうかについて、より確度の高い話を弁護士から聞くことができます。

(2) 借金の額が大きすぎる

繰り返しになりますが、任意整理は基本的に将来利息のみを免除する方法です。
もともとの借金が大きすぎると、減額するにも限界があり、3年から5年で返済するには厳しい場合があります。

例えば、450万円で合意した借金を5年間、60回払いで返済しようとすれば、月々7万5000円支払わなければなりません。
借金をしていた人が月々5年間この金額を支払い続けるのはかなり難しいでしょう。

この場合、任意整理するよりは、減額率の大きな個人再生や場合によっては自己破産を選択する方が現実的です。

3.任意整理を検討している方は泉総合法律事務所へ

今まで述べてきたように、任意整理はできる場合とできない場合が存在します。
そして、仮にできる場合だとしても、月額や分割回数などは貸金業者との交渉により決定されることになります。

よって、任意整理の交渉に精通している弁護士を代理人として選ぶのはもちろんのこと、現状の収支を安定させるためにも、どの貸金業者を任意整理の手続対象にするのかという点についてきちんとしたアドバイスを受けることが非常に重要です。

泉総合法律事務所には、任意整理の経験が豊富な弁護士が多数在籍しております。また、任意整理による解決実績も豊富ですので、どうぞ安心してご相談いただけたらと思います。

任意整理以外にも、住宅を残したまま債務を大幅減額できる個人再生や、債務を原則として全て免除してもらえる自己破産といった借金解決方法があります。
弁護士が、あなたにピッタリの債務整理方法をアドバイスいたします。

債務整理については泉総合法律事務所で無料相談を実施しておりますので、借金返済についてお困りの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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