債務整理 [公開日]2020年7月9日[更新日]2022年2月3日

債務整理中のお金の工面はどうすれば良い?借入はバレない?

借金を返せないときに、債務者の経済生活の再生を目指して行うのが「債務整理」です。
これをすることによって、支払期間のリスケジュールや分割払いへの変更、返済額の減額、借金自体の帳消しなどの効果を得られます。

また、債務整理をしている最中は、債権者への支払いもストップすることができます。

しかし、債務整理の中には手続に時間がかかるものもあるため、手続中に病気や減給などによって生活が困窮してしまう可能性は0ではありません。

こういった場合、借金をする癖が身に付いてしまった人は「お金を借りたい」と思いつくかもしれません。

現実問題として、債務整理中にお金を借りても問題はないのでしょうか?
そして、もし借りてしまった場合、何らかの悪影響はあるのでしょうか?

1.債務整理中に借入はできる?

結論から言うと債務整理中に「原則として貸金業者から借入はできない」「もし借入ができそうでも、するべきではない」ということになります。
その理由を説明していきます。

(1) 債務整理をすると「ブラックリスト」に入る

貸金業者などからお金を借りるときには、「お金を借りるという契約」を締結します。

債務整理をする人は基本的に「当初の契約通りお金を返すことができなかった人」ということで、貸金業者は以降の貸付を警戒します。

そこで、債権者である貸金業者は、債務者が債務整理をすると「この人が債務整理をしましたよ(お金を返せずに借金を整理しましたよ)」という情報を「信用情報機関」という組織に伝えます。

信用情報機関にはこういった情報が集まっています。

貸金業者らは融資やローンの申し出を受けたときに、信用情報機関にある情報を参照します。
そこに「過去に債務整理をした」という情報があった場合、貸金業者は「この人は返済能力に問題がありそうだ」と考えて、お金を貸さないようにする(審査で落とす)のです。

こういった事情で、債務整理中や債務整理後はお金を借りることができなくなります。

信用情報機関に債務整理の情報があるためにお金を借りられない状態を「まるでお金を貸してはいけない人のリストに載っているようだ」ということで『ブラックリストに載った』と表現します。
この状態は何年か続くため、債務整理の種類にもよりますが、5年〜10年はお金を借りられないと考えてください(つまり、債務整理後も継続してお金を借りることはできません)。

業者での借り入れはもちろん、キャッシング・カードローンについても同様です。

[参考記事]

信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト

(2) お金を貸してくれる業者は闇金の可能性

いくらブラックリストに載っていても、実際にお金を貸すか貸さないかは貸金業者側が決める問題です。

中には「ブラックリスト中でも借入できます!貸します!」「債務整理中でも借りれる!」を謳い文句にしている業者もあるかもしれません。

しかし、そういった業者は闇金業者かもしれません。

貸金業者はお金を貸して利息を取り、それを利益としています。
債務整理中で返済能力に問題のある人にお金を貸すのは、貸金業者にとってはリスクのある行為です。

そういったリスクを承知でお金を貸す業者は、何らかの方法で元本を回収し、さらに儲ける手段を持っている会社だと想像できます。

[参考記事]

闇金被害は弁護士が解決できる!闇金からの借金でお困りならご相談を

(3) 債務整理に失敗する可能性がある

万が一、闇金ではない正規の消費者金融から債務整理中でもお金を借りることに成功した場合でも、それはそれで問題になります。
ケース別に、何が問題となるのか見ていきましょう。

任意整理の場合

任意整理は、債権者と交渉して利息などをカットしてもらうタイプの債務整理です。

返済を続けていくことが前提となるので、もし任意整理中に新たな借金をした場合、債権者としては「これまでの借金に加えて新しい借金の支払いなんてできるの?」「本当に借金の支払いをする気はあるの?」と疑問に思うでしょう。

交渉をしている弁護士としても困惑するはずです。
弁護士は依頼人の収入や債務額などを前提として債権者と交渉をしているので、その前提が崩れてしまうからです。

交渉自体をやり直さなければならないおそれがありますし、場合によっては交渉決裂などの深刻な結果を引き起こす可能性もあります。

さらには、「新たな借入先には元金に加え利息も返済しているのは不公平」であるため、仮に債務整理の方針を自己破産や個人再生へと変更した際には「偏頗弁済」として免責不許可事由に当たる等の重大な問題を引き起こす可能性があります。

自己破産の場合

自己破産中での新たな借入れは、「返済するつもりがないにもかかわらず、その意図を隠しての借入れ」つまり「『詐術』による借入れ」であるとして、免責不許可事由(自己破産しても借金を帳消しにしてもらえない事由)に当たる可能性があります。

また、自己破産ではすべての借金が整理の対象となるので、債務は漏れなく裁判所に申告しなければなりません。

もし自己破産の手続中に新しく借金し、その事実を秘匿して暫くはバレなかったとしても、新たな借入れの事実が破産の申立書類等から破産管財人や裁判所等へ知れてしまう可能性が高いです。
そうすると、その秘匿していたという事実自体が、「免責不許可事由」に当たる可能性があります。

早い話が自己破産の失敗につながるのです。

[参考記事]

免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!

【新たな借金を隠し通すことはできないと考えるべき】
「裁判所や弁護士に借金のことを話さなければバレないのでは?」…こう考える人もいるでしょうが、その考えは浅はかと言わざるを得ません。
自己破産(管財事件)の場合、裁判所は「破産管財人」という人を選任して、債務者に届く郵便物をチェックさせます。また、それ以外の手続きでも、裁判所が手続に関する書類のチェックで収入に見合わない部分を見つけたら、お金の出所を問いただすでしょう。
弁護士も同様に、新しい借入については神経を尖らせているので、バレる可能性は非常に高いと考えてください。

個人再生の場合

個人再生には「個人再生手続の申立てが誠実にされたものでなければ、申立てそのものを認めない」という条件があります。

何を誠実とするのかという基準は曖昧ですが、弁護士への依頼後に新たな借金をしたとなると、「どうせ個人再生で借金を減額されるならと思い、借金を増やしたのでは?」と考えられてしまい、個人再生が不認可になってしまう可能性もあります。

なお、仮に手続が続いたとしても、新しく借りた部分については整理(減額)の対象から外される可能性が高いです。

新たな借金を隠し通すことが難しいのは、個人再生と同様です。

(4) 詐欺になる可能性がある

弁護士に破産など法的整理を依頼している最中に、その事実を述べずに借りた場合、客観的には返すつもりが無いのに、返すと約束して借りたということになります。これは詐欺罪(刑法246条)に当たる可能性があります。

したがって、債務整理中には、絶対にお金を借りてはいけません。

2.債務整理中にお金に困ったらどうするべき?

いくらお金を借りてはいけないと言っても、突然の病気などにより債務整理中に生活費が底をつく可能性はゼロではありません。
債務整理手続中にお金が足りなくなった場合は、どうすれば良いのでしょうか?

業者から新たにお金を借りる以外の工面方法を考える必要がありますが、代表的な対策は以下の2つです。

(1) 家族や親族を頼る

まずは家族や親族から生活費の援助を受けることを考えしょう。

その際、借りるのではなく「援助を受ける」という形にしておくべきです。
返済期間や利息を決めてお金を借りるなどすると、これも問題となる可能性があります。

なお、できればこの方法を実行する前に、予め弁護士に相談しておくと安心です。

(2) 行政の制度を利用する

行政は生活困窮者のために様々な生活支援を行っています。
生活保護が有名ですが、国や自治体は他にも様々な支援制度を行っています。

弁護士がそういった支援制度に詳しいかもしれませんし、役所に行けば今まで知らなかった制度を教えてもらえるかもしれません。

この様な場合、勝手に判断してしまうと、債務整理の失敗につながる可能性がありますので、1人で悩まず、とにかく相談することが大切です。

3.債務整理は分割払い可能な泉総合法律事務所へ相談を

「債務整理中にお金を借りたい」…そう思ってもぐっとこらえてください。
たとえ10,000円の借入であっても、後で問題になって債務整理に悪影響を及ぼすおそれがあります。

秘密にしておこうとしても、弁護士や裁判所にはバレることがほとんどでしょう。

債務整理中の生活費が不安な方も、まずは泉総合法律事務所にご相談ください。

当事務所は借金問題についての相談は何度でも無料な他、分割払いも可能です。
借金問題を根本的に解決し、皆さんの経済生活の再生のお手伝いをいたしますので、費用の心配はせずにまずはお気軽にご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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