消費者金融からの借入れの際、年収など嘘をついたら債務整理できる?
「どうしてもお金が必要だけど、手元にお金がない」
そういったとき、消費者金融からお金を借りることがあるかもしれません。
その際、自分の年収を高く申告するなど、申込時に嘘をつくとどうなるのか、その後、借りたお金を返すことができなくなったとき、債務整理をすることができるのだろうか。今回は、そんな疑問にお答えします。
1.消費者金融の審査
消費者金融からキャッシングを受けるには、申し込みの際に、「審査」があります。
具体的には、申込者の氏名、住所、年齢、年収、勤務先、勤続年数、借入状況などを業者に申告し、申込者に貸したお金をきちんと返済できるかどうかについて、業者が判断することになります。
この審査で、申込者が借りたお金を返済できるだけの資力がないと判断された場合には、審査が通らず、お金を借りることができなくなってしまいます。
2.嘘をついて消費者金融からキャッシングを受けた場合
そこで、この審査に通るために、嘘の年収や勤務先などを記載した場合はどうなるのでしょうか。
氏名・住所・勤務先などは、仮に嘘の記載をしたとしても、本人確認資料の提出や、勤務先への在籍確認の電話などが行われることで、虚偽記載が判明する可能性が高いといえます。
また、年収を本来よりも高く記載した場合も、源泉徴収票の提出などで虚偽記載が判明する可能性があります。
では、実際に虚偽記載を行った場合には、どのような問題があるのでしょうか。
3.問題点・罪に問われる可能性
この場合の問題点としては、申込書に嘘の年収などを記載することそれ自体や、その後、審査に通って借入を行ったことにより、場合によっては、詐欺罪や、有印私文書偽造・同行使罪といった罪に問われる可能性があることです。
(1) 詐欺罪
詐欺罪とは、人を欺いて錯誤に陥らせ、錯誤に基づき財産の交付を受けたり、支払いを免れたりする罪で、10年以下の懲役刑に科せられます(刑法246条)。
今回のケースであれば、収入がほとんどなく、初めから借りたお金を返すつもりがないのにも関わらず、申込時に虚偽の事実を申告するなどしてお金を借りた場合には、業者に対する詐欺罪に問われる可能性がありますのでご注意ください。
借入の当初は返済する意思があり、実際に何度か返済がなされているなどの事情があれば、罪に問われる可能性は低いです。
(2) 有印私文書偽造・同行使罪
私文書偽造罪とは、行使の目的で、他人の署名などを使用して、契約書や申込書などの文書を偽造した場合に成立し、偽造した文書を使用した場合には、同行使罪が成立することになります(刑法159条、161条)。
この場合、3月以上5年以下の懲役刑が科せられることになります。
今回のケースであれば、年収を実際よりも高く記載する程度であれば、罪に問われる可能性は低いですが、氏名や住所など、申込者と全く異なる人格を用いて申し込みを行った際には、有印私文書偽造・同行使罪に問われる可能性がありますので、ご注意ください。
4.虚偽の内容でキャッシングを受けた場合の債務整理
審査に落とされたくないとの思いから、実際より高い年収を記載するなど、虚偽の内容で申し込みをし、お金を借りたが、いざ返済しようと思ったら、返済できなくなってしまった……。
そんなときに、債務整理を行うことはできるのでしょうか。
キャッシングを受けた際に、嘘の年収などを記載したとしても、その後返済できなくなった際に、債務整理手続をとることは可能ですので、ご相談ください。
ただし、自分の収入から見て不相応な金額の借入をすることで、借金が膨らみ、自己破産を選択せざるを得なくなったり、業者が虚偽記載を理由に和解に応じることを渋ったりといった事実上の不利益が生じるおそれは考えられます。
5.消費者金融からキャッシングを受けるときは、計画的に
通常、消費者金融からの借入は、銀行などの金融機関に比べて審査が緩やかであり、また、スピーディーにキャッシングを受けることができることから、お金がすぐに必要な方にとってはありがたい存在かもしれません。
しかし、その分金利が高いのが一般的であり、上記のメリットから、十分な返済計画を立てずにまとまった額を借入れ、結果として、返済が困難になり、借金生活に陥ってしまうことがあります。
そうならないために、借入の際には収支のバランスを考え、計画的に借入を行うようご注意ください。
6.借金でお困りの方へ
無計画な借入を行うことは、かえって自分の首を絞めることにもつながります。
もし、借金でお困りの方は、ご自身で抱え込まずにまず弁護士にご相談することをおすすめします。
泉総合法律事務所には、借金問題の解決実績が豊富にあり、借金問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。
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