シンキの過払い金返還請求も弁護士にお任せください
シンキと平成19年6月以前から取引をしていたり、完済して10年以内である方は、もしかしたら過払い金があるかもしれません。
シンキ(新生パーソナルローン株式会社)は、かつて独立した消費者金融会社でしたが、現在は、新生フィナンシャル株式会社の完全子会社となって、新生銀行グループ傘下にあります。
シンキは、かつて2007年4月に金利改定を行うまで、利息制限法の上限を超える高い金利で貸付をしていたので、金利改定前に借入をしていた方は、同社に対し、過払い金請求できる可能性があります。
シンキに過払い金請求をして、なるべく多額の過払い金を回収するためには、予想される対応や過払い金請求の手順、注意点などを押さえておく必要があります。
今回は、シンキの特徴や同社に対して過払い金請求する方法、注意点などの必要な知識を解説します。
1.シンキに対する過払い請求について
(1) シンキ(新生パーソナルローン)の概要
シンキは、かつて「ノーローンのシンキ」として非常に有名だった消費者金融です。同社はいち早く「1週間無利息」というサービスを打ち出し、利息がかからないかのような宣伝をして、多くの顧客を集めていました。
ただ、その後過払い金請求ブームが起こり、独立した経営が苦しくなったため、2009年に「新生銀行グループ」傘下に入り、2010年には同じ新生銀行グループである「新生フィナンシャル株式会社」の完全子会社となっています。
社名も「新生パーソナルローン株式会社」に変更しましたが、同社の看板メニューである「1週間無利息」は今でも実施しており、「シンキ」の名称も利用し続けています。
シンキは、銀行のグループに入っているとは言っても、消費者金融会社であり、過去には利息制限法を超える高い利率で貸付を行っていました。
シンキが制限利率を超過する利率で貸付を行っていたのは、2007年4月までなので、そのときまでにシンキと取引をしたことがある方は、過払い金請求できる可能性があります。
また、シンキの場合、過去には年率29.2%という非常に高い利率を適用していたので、過払い金の金額も高額になる可能性があります。
(2) シンキに過払い金請求できる人
シンキに対し、過払い金請求できる人がどのような方なのか、ご紹介します。
- 2007年以前にシンキと取引していた人
- 2007年以前から今までシンキと取引を続けている人
すでにシンキに対する借金を返済している方でも、まだ返済中の方でも、2007年4月以前に取引があれば、同社に過払い金請求できる可能性があります。
いつ取引していたのか分からない場合や、いつまで取引していたか記録が残っていない場合などには、弁護士がお調べすることもできるので、お気軽にご相談ください。
(3) 過払い金請求は「1社につき1回」
過払い金請求は基本的に、「1つの会社に対して1回」しかできません。過去にシンキに過払い金請求したことがある方は、再度シンキに過払い金請求することはできないということです。
ただ、1社につき1回なので、過去にたくさんの消費者金融を利用されていた方の場合、どこに過払い金請求したことがあり、どこに過払金請求をしていないか分からないこともあります。
たとえば、同じ新生銀行グループである「レイク」には過払い金請求したけれど、シンキを忘れていた、ということもあるでしょう。
そのような場合、シンキに対しては別途過払い金請求できるので、放っておくともったいないです。「もしかして、シンキにも過払い金請求できるのではないか?」と思われるなら、すぐに行動を開始すべきです。
2.シンキに過払い金請求するメリットとデメリット
次に、シンキに対して過払い金請求するメリットとデメリットをご紹介します。
(1) 過払い金請求のメリット
①払い過ぎた利息が戻ってくる
過払い金請求をするときのもっとも大きなメリットは、払いすぎた利息が返ってくることです。
過払い金とは利息制限法の制限利率を超過して払った利息のことですが、このような利息は、本来支払う必要のないものです。
ところが昔はこのようなことが知られていなかったことと法律上の問題があり、多くの方が不要な利息を支払っていました。その金額は、100万円や200万円を超えることもあります。
過払い金請求をすると、その払いすぎた利息を取り戻すことができます。まとまったお金が入ってきますし、使途も限定されないので、自由に使えます。
家族と旅行に行ったり美味しいものを食べに行ったりするのも良いですし、生活費の足しにするのも良いでしょう。貯蓄しておいて、将来の住宅購入や子どもの教育資金、万一の場合の備えにすることもできます。
②借金返済が不要になる
シンキに対して今でも借金返済を続けている方の場合、過払い金請求をすると、返還される金額によっては今の借金を完済できるので、借金返済が不要になります。
過払い金が発生していたら、まずはその過払い金で借金を完済し、残りの過払い金については自身のもとに返還してもらえるからです。
今、借金に追われて苦しい生活を送っているなら、過払い金請求によって、借金生活から抜け出すことができます。
③借入金額が減る
現在、借金返済中の方の場合、過払い金請求しようとしても、実際にはお金が返ってこないことがあります。
発生した過払い金があっても、まずは借金返済に充てなければならないので、完済に足りなければ、借金が残ってしまうからです。
ただしその場合でも、返済に充てた「払いすぎ利息」の分、借金の元本が減るので、借入金額が大幅に減ります。また、任意整理するのと同じ効果となるので、シンキとの合意後の将来利息もカットされます。
結果的には今よりも状況が大幅に改善されるので、過払い金請求に取り組む意義は大きいです。
④元本部分には税金がかからない
過払い金請求をすると、数十万、ときには100万円以上のまとまったお金が手元に入ってきます。
通常、こういった多額のお金が手元に入ると、税金がかかるものです。
しかし、過払い金請求の場合、元本部分には所得税がかかりません。過払い利息には税金がかかりますが、雑所得扱いとなるので、サラリーマンの方の場合などには、年間20万円以下であれば、所得税の申告納税が不要です。
過払い利息を回収できるのは訴訟によって判決を得る場合などに限られますし、過払い利息だけで20万円を超えるケースは少ないので、多くの場合、税金の支払いは不要です。
このように、税金なしにまとまったお金を得られることは、大きなメリットと言えるでしょう。
(2) デメリット
①シンキからの借入が不可能になる
まず、シンキからの借入ができなくなることがデメリットと言えます。取引中にシンキに過払い金請求をすると利用を停止されますし、今後もシンキとの取引ができなくなる可能性が高いです。
ただ、シンキ以外にもキャッシングのサービスやクレジットカード、銀行カードローンなどはたくさんあるので、シンキと取引ができなくても、さほど困ることはないでしょう。
このデメリットを、それほど重視する必要はありません。
②場合によってはブラックリスト状態になる
2つ目のデメリットは、過払い金請求をしても、債務残高が0にならなかった場合の問題です。
この場合、「任意整理」したのと同じ結果になるので、個人信用情報に事故情報が登録されます。すると、「ブラックリスト状態」となり、一切のローンやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。
いったんブラックリスト状態になると、5~8年間程度はその状態が続きますので、このデメリットを避けたいのであれば、完済してから過払い金請求をするなどの工夫が必要です。
3.シンキに過払い金請求する場合の注意点
次に、シンキに対して過払い金請求を行うときの注意点をご紹介します。
(1) 返還額と返還にかかる期間の目安
過払い金請求への対応は、各業者によってまちまちですが、シンキに過払い金請求をすると、どのくらいの返還が見込まれるのでしょうか?かかる期間も合わせて確認しましょう。
シンキは新生銀行グループに入っており、資金的にはある程度余裕があるはずですが、過払い金請求への対応は良心的とは言えません。
まず、任意交渉の段階では、弁護士が代理交渉しても、50%か、どんなによくても70%が限度です。債務者本人が対応すると、20%などの低額な提案をされることもあります。
ただ、任意交渉の場合、3ヵ月程度で入金を受けられることが通常です。
より高額な過払い金を回収するためには、過払い金請求訴訟をしなければなりません。
訴訟をした場合には、80%から、場合によっては満額に近い金額の支払いを受けることもできますし、判決までいけば、過払い利息も請求できます。
ただし、シンキからさまざまな反論が行われるので、訴訟は長びきがちです。
過払い金を回収できるまでに、半年以上かかることもあるので、ある程度時間がかかることは覚悟せねばなりません。
(2) 無利息キャッシング利用で過払い金の額が変わる
シンキの貸付サービスの目玉の1つが「無利息キャッシング」です。これは、借入当初1週間は、キャッシングの利息が発生しないというものです。
シンキは、1996年から無利息キャッシングのサービスを継続的に提供しているので、利用されていた方も多いはずです。
しかし、無利息キャッシングを利用している場合、当初の1週間は利息が発生しないので、利息制限法への引き直し計算の際、利息を課さないように設定しなければなりません。
通常通り、利息制限法をあてはめると、過払い金の金額が変わってしまいます。
債務者の方が自分で過払い金請求をするときには、機械的に利息制限法引き直し計算をしてしまい、このポイントを見逃してしまうケースがあります。
弁護士であれば、無利息期間を考慮して、正確に過払い金を計算し、より高額な過払金を回収することができるので、対応に迷われたときにはまずはご相談ください。
(3) 過払い金請求権の消滅時効
過払い金請求をするときには、消滅時効の問題にも注意が必要です。
過払い金請求権には時効があり、完済から10年が経過すると、過払い金請求ができなくなってしまうのです。
2007年以前から取引があり、引き続いて今でも借入をしている方や、ここ10年以内に完済した方であれば、過払い金請求が時効にかかっていないので請求することも可能ですが、完済してから10年以上経っていたり、2007年以後にいったん完済して再度借入をしたりしている場合などには、時効が完成してしまっている可能性があります。
このように、過払い金請求には期間制限があるので、心当たりがあるならば、できるだけ早めに請求手続をとりましょう。
完済してから10年近くが経過しているケースであっても、裁判をすれば時効を延長できます。いつ完済したか、はっきり時期を覚えていないという方も、弁護士が取引履歴を取り寄せて、完済時や時効の完成の有無を調べることができるので、あきらめずにご相談ください。
4.シンキの過払い金請求の手続
次に、シンキ(新生パーソナルローン)に対する過払い金請求の手続方法をご説明します。
(1) 取引履歴開示請求をする
過払い金請求をするときには、まずは、新生パーソナルローンに対し、旧シンキとの取引履歴の開示請求をします。
債務者ご本人が開示請求をするときには、専用の電話番号があるので、こちらに連絡を入れて、「契約時から現在に至るまでの、すべての取引履歴を送ってください」と依頼します。このとき「過払い金請求をします」などとは言わない方が良いです。
そのことで、裁判になったときに揚げ足を取られる可能性もあるからです(たとえば、「過払い金と分かって支払っていたのだから、返還義務が発生しない」など)。「契約状況を調べるために取引履歴を見たい」などを言っておくと良いでしょう。
取引履歴開示請求用の電話番号:0570-071090
弁護士に過払い金請求を依頼する場合、弁護士が取り寄せを行うので、債務者の方が取引履歴開示請求をする必要はありません。開示請求をすると、1ヶ月以内には取引履歴が送られてきます。
(2) 利息制限法に引き直し計算する
取引履歴が開示されたら、それを利息制限法に引き直し計算しなければなりません。
計算の際には、専用の「利息制限法引き直し計算用ソフト」を利用します。
債務者の方が自分で計算するときには、ネット上でダウンロードして、取引履歴の入金と出金を、1つ1つ正確に打ち込んでいかねばなりません。間違えると、過払い金を正確に計算できなくなります。
弁護士が対応する場合には、計算はすべて弁護士が行うので、ご本人は、何もする必要がありません。
(3) 過払い金請求書を送る
過払い金計算ができたら、「過払い金請求書」を作成して、シンキ(新生パーソナルローン)へと送付します。すると、しばらくして、新生パーソナルローンから連絡があり、和解案を提示されます。
この案は、弁護士が介入していなければ過払い金元本の20%にとどまることが多く、弁護士が介入していても、50%程度であることが多いです。
弁護士が入って交渉を続けたとしても、70%を超えることは難しいでしょう。
相手は、「合意してくれたら、早めに返還をします」などといって、選択を迫ってきます。
過払い金の金額が減っても早期(2~3ヵ月程度)に回収したいなら和解してもかまいませんが、より多くの過払い金を回収したいのであれば、訴訟に持ち込む必要があります。
なお、交渉段階で妥協して合意するとしても、50%以下での和解はおすすめできません。
たとえば、ご本人が対応されると、20%の返還しか受けられないこともあります。50万円の過払い金があっても10万円しか返ってこないということです。
そのようなことであれば、弁護士費用を払ってでも弁護士に対応を依頼して、満額やそれに近い金額を勝ち取る方が、明らかに得になります。
たとえば、訴訟で50万円が返ってきたら、そこから弁護士費用として10万円(20%)支払ったとしても、債務者の手元には40万円が残ります。自分で請求するよりも30万円分も過払い金がアップします。手取り額は4倍です。
(4) 訴訟をする
過払い金返還の交渉をしても合意できない場合には、過払い金請求訴訟を行います。
訴訟ではシンキ側はさまざまな反論を行い、訴訟を引き延ばそうとすることがあります。
特に、発生している過払い金が高額な場合、シンキからの反論が激しくなることが多いです。
よくある反論内容は、以下のようなものです。
①悪意の受益者に該当しない
シンキは、「悪意の受益者」ではないので、過払い利息が発生しないと主張してくることがあります。
②取引の分断がある
いったんシンキの借金を完済し、その後再度借り直している場合には「取引の分断」を主張して、過払い金の減額や時効の成立などを主張してくることがあります。
③「債権債務なし」の和解がある
過去にシンキと取引されていた方は、シンキとの取引の最中に「債権債務なし」という内容の和解契約を締結していることがあります。
ただ、和解契約締結後も、シンキへの支払いを継続していたり、あるいは完済していたりするケースもあります。
また、この場合、和解当時に和解の前提となった借金の残高(約定残高)と、「利息制限法引き直し計算をした金額(現実の残高)」を比べると大きな差があるため、利息制限法に引き直し計算すると、過払い金が発生していることもよくあります。
しかし、シンキは和解契約を盾に、「過払い金の返還はできない」と主張します。
これに対しては「和解契約の効果は、過払い金請求権にまでは及ばない」「和解の前提事実が異なるので、錯誤無効である」などと反論することができます。
④期限の利益喪失
過去のシンキへの返済中に1日でも期日に遅れて返済すると、そのときに「期限の利益」を喪失し、その後の取引については、すべて「遅延損害金利率」をあてはめて計算すべきであると主張してくるケースも増えています。
⑤過払い金についての問合せをしたことの揚げ足を取られる
すでに借金を完済している方が、取引履歴の開示請求などの際に「過払い金請求するため」などと言ったり、過払い金についての問い合わせをしたりしていると、シンキは、信義則などを理由に、過払い金返還請求を認めないと主張してくることもあります。
以上のように、シンキに対して訴訟をすると、シンキからは、法的な観点からさまざまな反論をされるので、素人の債務者ご本人では対応に困ってしまうことが多いです。
過払い金請求訴訟を進めるためには、専門家である弁護士による代理が必須と言えるでしょう。
弁護士に依頼して過払い金請求訴訟をすると、80%程度の返還は受けられる見込みが高くなりますし、場合によってはそれ以上の過払い金を回収できることもあります。
5.過払い金の不安は泉総合法律事務所へ
シンキの利息は、もともとかなり高額だったので、2007年以前にシンキと取引されていた方が過払金請求をすると、ご本人が予想していたよりも多額になっていることも多いです。
もしも心当たりがあり、過払い金が発生している可能性があるならば、一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
あなたの代わりに弁護士が、面倒な手続の一切をお引き受けして、可能な限り高額な過払い金を回収できるよう、全力で対応させていただきます。