3回目の自己破産で、借金約600万円が全額免除された

女性
40代女性 アルバイト
借入理由: 生活費
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約590万円 0円
毎月の返済額 約10万円 0円
[事例 44]

背景

Aさんは、1人目の夫に数百万円の借金があり生活費不足で、借金を増やしました。その後、夫と離婚しましたが、その時点で借金は200万円になっており、弁護士に破産手続を依頼して免責許可決定を得ました。

それからAさんは、2人目の夫と結婚しましたが、結婚相手には離婚歴があり、毎月養育費を支払っていたことに加え、自動車ローンなどの借金が数百万円あり、再び生活費不足で借金をするようになりました。最終的に借金は400万円以上となり、弁護士に破産手続を依頼し、2回目の免責許可決定を得ました。

Aさんは、DVが原因で2人目の夫と離婚し、その後3人目の夫と結婚しました。しかし、夫から渡される生活費が少なく、夫に生活費を増やしてくれるよう頼みましたが、夫から暴力を受けてしまいそれ以上どうすることもできませんでした。子供を養う必要があったAさんは、生活費不足のために3度目の借金をするようになり、わずか数年で借金が590万円に膨らみました。

Aさんは、2回目の破産手続を依頼した弁護士から「3回目の破産手続をとることはできない」との説明を受けていたため、「今回、3度目の破産手続だけども大丈夫だろうか」と非常に不安な思いを抱えながら、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 二度と借金をしないことを誓い、家計簿と反省文を管財人へ提出

Aさんには、浪費などの免責不許可事由はありませんでしたが、今回が3度目の破産手続であり、初めて破産手続をとる方よりも、裁判所は借金免除について厳しく判断するであろう点をご説明したところ、Aさんも了解のうえで管財事件にて受任しました。

管財人弁護士が選任されたあと、Aさんが倹約に努めている姿勢を示すために家計簿を提出しました。また、管財人弁護士から、これまでの経緯について反省文を提出するよう指示があり、迅速に対応しました。

結果 - 3回目の破産手続でも、無事に590万円の借金が全額免除された

Aさんが倹約に努めている姿勢や、充分に反省している点が認められ、無事にAさんの借金は全額免除されました。

Aさんがご相談にいらっしゃった際、「3回目の破産手続でも借金は免除されるのだろうか」と、非常に不安そうなご様子でした。
しかし、破産法では「3回以上破産手続とってはいけない」とは明示されておりません。そこで、私の方から「あくまで免責許可決定を出すかどうかは裁判所の判断とはいえ、家計状況を改善すれば借金免除となる可能性が大いにある」とご説明し、Aさんに納得していただきました。

弁護士からのコメント

前述の通り、Aさんの借金原因は生活費であり、浪費など問題視されるものではありませんでした。また、破産法には前回の破産手続から7年経過していれば(Aさんは8年が経過していました)、借金の免除は認められると明示されています。

したがって、Aさんの借金原因や、前回の手続から7年以上が経過している点で、特に問題はなさそうに見えますが、実は裁判所の考えはそうではありません。裁判所は、破産手続をとることが初めてでない方に対して「金銭感覚がだらしない」とみなす傾向にあり、「借金の免除を本当に許可して良いのか」「借金の原因は本当に克服できているのか」などの調査を管財人に委ねるのです。

Aさんは、管財人の就任から手続が終了するまで毎月家計簿を提出し、管財人から指示された反省文を迅速に作成しました。そうした努力の甲斐あって、無事にAさんの借金は免除されたのです。

泉総合には、本件のように破産手続が初めてでない方の解決実績が豊富にございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは泉総合までお気軽にご相談ください。

参考記事:「2回目の自己破産は可能?難しい?何回まですることができるのか?

解決事例一覧
相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
電話番号

受付時間: 平日9:3021:00/土日祝9:3018:30