競馬で作った借金130万円が自己破産で免除に

男性
60代男性 会社員
借入理由: 競馬
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約130万円 0円
毎月の返済額 約8万円 0円
[事例 54]

背景

Aさんは、勤務先の同僚に誘われたことがきっかけで競馬を始めるようになり、多い時期で給与の半分以上を競馬に費消するようになりました。その後、Aさんは給与のほぼ全額を競馬に費消するようになったためカウンセリングを受診したところ、「ギャンブル依存症」であるとの診断されました。
Aさんは、ギャンブル依存症をなんとか克服して、その後は一旦借金を完済しましたが、その数年後に競馬を再開してしまい、再び借金をするようになりました。Aさんは、再度競馬のために借金をしたことを後悔し、生活を立て直したい一心で当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 二度と競馬をしないことを裁判所と管財人へ説明

Aさんは、「ギャンブルなどの無駄遣いが原因で借金を作ってしまったため、免除にはならないのではないか」と非常に不安そうでした。しかし、これまでの借金理由について正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだと競馬を止めること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどを示すことができれば、多くの場合で借金の免除を受けられることをAさんに説明したところ、Aさんの不安は解消されました。また、借金の多くが無駄遣いであったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、倹約に努めてもらうようお願いしました。

結果 - 競馬で作った借金が自己破産で免除に

Aさんは、ギャンブル依存症と診断され、一旦は借金を完済できたものの、ギャンブル依存症を完全に克服することができずに再度借金を重ねたため、裁判所と管財人弁護士の見方は厳しいものでした。そのため、Aさんが二度と借金しないことをアピールするため、毎月家計簿を提出し、加えて“競馬を二度とやらないためにどう考えているのか”についての陳述書を一緒に作成することにしました。Aさんは、以前カウンセラーから「競馬に興じてしまうのはストレスが原因になっている」と診断を受けていたため、このストレスを発散すべく毎日ジョギングを行うことにしました。このような内容を陳述書に記載して管財人弁護士に提出したところ、無事にAさんの借金は免除となりました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の大きな原因が浪費、無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、きちんと家計簿をつけて金銭管理することが大切です。
たとえ借金の原因がAさんのような無駄遣いであっても、誠実に手続に協力し、家計状況が改善されたことを示せれば、裁判所の裁量により借金が免除になることが大半です。
当事務所ではAさんのように無駄遣いが原因で借金を作ってしまった方の破産手続の解決実績が数多くあります。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは当事務所へご相談ください。

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