自動車を手放すことになったが、個人再生手続で自宅を残すことに成功

男性
30代男性 公務員
借入理由: 自動車購入代金と子供の教育費
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約900万円 約110万円
毎月の返済額 約11万円 約3万3000円
[事例 21]

背景

公務員のAさんは家族との遊興費や教育費で借金を重ね、約580万円に膨れ上がりました。その他にも、自動車ローンが約380万円残っており、さらには住宅ローンの支払いもありました。
そこで、個人再生手続をご提案したところ、Aさんは「裁判手続ですよね?手続をしたことが会社に知られて解雇されませんか?」と非常に心配されていました。

弁護士対応 - 官報への掲載や自動車の返却について説明

Aさんが特に心配されていた「勤務先への発覚」については、裁判手続をした場合「官報」に住所、氏名が掲載されてしまうことをまずご理解いただきました。合わせて、「官報で特定された場合でも、個人再生手続をとったことで解雇されることはない」という点を説明したところ、Aさんはやっと安心されました。
また、ローンが残っている自動車について、ローン債権者へ返却しなければならい旨をAさんにご説明し、返却に応じていただきました。

結果 - 個人再生手続で900万円だった借金が110万円にまで減額された

返却後の自動車が金銭に換価されたため、残りの自動車ローンの大半を相殺することができ、Aさんの借金は総額550万円ほどになりました。さらに個人再生手続によって、その借金を約110万円にまで減額させることに成功しました。
自動車を手放す結果となりましたが、家族が住む住宅は残すことができました。

弁護士からのコメント

公務員のAさんは勤務先の解雇を非常に心配されていました。しかし、通常の場合、債務整理の手続をしたからといって解雇されることはありません。
また、ローンが残っている自動車は原則、債権者へ返却しなければなりません。返却したあと債権者が金銭に換価して残ったローン返済に優先的に充てることになります。
相談当初は約900万円あったAさんの借金は、自動車の返却と個人再生手続によって約110万円まで減少しました。
泉総合法律事務所では個人再生手続による解決実績が豊富にございます。借金問題でお悩みの方は、是非とも当事務所へご相談ください。

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