パチンコが原因の借金を任意整理ではなく、個人再生手続で無事に解決

男性
40代男性 会社員
借入理由: パチンコ
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約530万円 約106万円
毎月の返済額 約10万円 約3万円
[事例 37]

背景

Aさんは仕事が休みになると、パチンコに通っていました。最初は収入の範囲で遊ぶ程度でしたが、負けが続くと何とか取り返そうと借金をするようになりました。Aさんは「勝てば借金なんて返せる」と安易な気持ちで続けていた結果、借金はすぐに膨らんでしまいました。
Aさんは、借金の返済が苦しくなると、インターネットで見た「過払い金」があればいいなと司法書士事務所で過払い金の調査をしてもらいました。すると、過払い金が発生しており、他の債務の整理はせずに過払い金の返還だけを依頼しました。そしてAさんはせっかく回収した過払い金も生活費やパチンコに充ててしまい、再び借金を重ねてしまいました。
借金の返済が苦しくなったAさんは、再び司法書士事務所を訪れましたが、「Aさんの収入状況で任意整理するには、返済原資が不足する」と断られてしまいました。そして困り果てたAさんは、当事務所へご相談に訪れました。

弁護士対応 - 任意整理を選択することが困難な収支状況だったため、個人再生手続をご提案

Aさんは「パチンコで作った借金なので、何とか返済したい」とのご希望でした。
Aさんの収支状況を確認したところ、やはり任意整理での解決は困難な状況でした。そこで、破産手続をご説明しましたが、Aさんは「やはり、少しでも返済をしたい」と再びご希望されたため、個人再生手続をご提案しました。この手続は、「裁判手続によって借金を減額し、原則3年間で返済する手続ですので、任意整理の返済よりも格段に返済額を抑えることができます」とご説明したところ、Aさんも「それならば返済できるかもしれない」とご納得されました。

結果 - 個人再生手続の結果、530万円の借金が106万円に減額された

Aさんの収支状況や財産状況を確認たうえで、小規模個人再生手続にて進めていくことにしました。
この手続は、①負債総額の1/5と②資産合計の額を比べて高い金額を返済するというルールがあります。
Aさんの場合、負債総額の1/5は約106万円でしたので、これ以上の資産がなければ530万円の借金が約106万円に減額されることになります。
また、個人再生手続は原則3年間の分割返済になるため、月の返済もなんと約3万円に抑えられます。Aさんには特別な資産はなく、収支を確認したかぎり3万円の返済であれば確実に返済できる見込みがありました。その後、Aさんは返済予定額を積立てる「履行テスト」にもしっかりと対応し、無事に個人再生手続が認可されました。

弁護士からのコメント

個人再生手続は主に「任意整理では返済が難しい。でも破産手続はとりたくない。」このようなご希望をお持ちの方に最適な手続です。
今回Aさんには「迷惑をかけた債権者に少しでも返済したい」との強い希望もあったため、個人再生手続をおすすめしました。その結果、任意整理では返済が難しかったAさんも、無理なく返済できる金額に抑えられ、再出発できることになりました。
当事務所では債務のご相談は何回でも無料です。そのため、「こんな方法で解決したい。」「こんな解決方法はないか」など、遠慮なく何でもご相談ください。多くの相談、解決実績からご希望に合う最適な解決方法をご提案いたします。

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