個人再生が無事に認可されるように、給与所得者等再生で裁判所に申立
40代男性 会社員 借入理由: 法人の保証債務 手続き : 小規模個人再生(住宅特例有) |
ご相談前 | ご依頼後 | |
---|---|---|
借⾦総額 | 約600万円 | 約120万円 |
毎月の返済額 | 10万円以上 | 約2万円 |
背景
会社を経営していたAさんは住宅を購入し、家族と安定した生活をしていました。
Aさんは事業の拡大も視野に法人名義で約800万円の事業資金を借入れ、その保証人になりました。
会社の経営は安定していましたが、不景気の影響から年々売り上げは減少し、ついには倒産してしまいました。会社が倒産すると、当然保証人であったAさんに請求が来ることになります。倒産した当時、会社の借金は約600万円でした。
Aさんも転職して働くようになりましたが、到底返せる目処がつかず、困り果てたAさんは当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 不同意リスクを考慮して、給与所得者等再生手続を選択
Aさんからは「住宅ローンは月々払えているから、住宅はこのまま残したい」とのご要望をいただき、個人再生手続のご説明をしました。「今回Aさんは法人の保証債務しかないと言えるので、この保証債務の債権者が同意してくれないと小規模個人再生は利用できません。ちなみに、これまでの経験則からすると、残念ながらあまり個人再生手続に協力的な業者とは言えません」とお伝えしました。
Aさんは「債権者が反対したら個人再生が失敗し、破産手続で家を失うことになるのか」と心配されていましたが、私は「個人再生手続は2種類あり給与所得者等再生手続をとれば債権者の同意は必要ありません」とお伝えしました。それを聞いたAさんも安心され、本件は給与所得者等再生手続で進めることになりました。
結果 - 600万円あった借金が120万円にまで減額され、毎月の返済額も大幅に減った
給与所得者等再生は小規模個人再生と異なり要件が厳格です。「定期的に安定した収入があり、かつ収入額の変動幅が小さいこと」が、その要件となります。
Aさんは転職してから1年ほどしか経過しておらず、これらの要件を認めてもらえるかがポイントになりました。
そこで、私は、「Aさんは同業種で長年勤められた経験がある」と報告し、また「Aさんは勤務態度も良好であり、しっかりと収入を得ている」といった内容を、Aさんからご提出いただいた給与明細書などの証拠資料とともにアピールすることで、Aさんが要件を満たしていることを裁判所へ主張しました。
その甲斐あって、給与所得者等再生手続で進めることができ、無事に裁判所に認めてもらうことに成功しました。
その結果、約600万円あったAさんの借金は約120万円にまで減額されました。そしてこれを5年間で返済する計画としたので、月額に換算すると約2万円の返済額となりました。
保証人は主債務者の支払いが滞ってしまうと、代わりに返済をしなければならない立場にあります。今回Aさんは「会社名義の借金」の保証をしていたため、高額な請求を受けてしまいました。また、債権者の反対によってせっかくの手続が廃止(打ち切り)されてしまう可能性があったため、給与所得者等再生手続で解決を図りました。
当事務所では、過去の解決実績を踏まえ、方針の説明をしっかりとさせていただきます。また、ご依頼者様のメリットになる手続をご提案させていただきますので、是非とも当事務所にご相談ください。