用語集
あ行
異時廃止(いじはいし)
破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、破産手続が開始されたものの、換価できるような財産がなく、破産手続費用も出せないと認められるときに、破産手続きを終了させること。
一括請求(いっかつせいきゅう)
返済の遅滞等により期限の利益が喪失した場合に、債権者が返済期限の到来していないものも含めて借金全額を返済するよう求めること。
一括返済(いっかつへんさい)
債務者が自ら期限の利益を放棄して、債権者に返済期限の到来していないものも含めて借金の全額を返済すること。
アンダーローン
住宅ローンの残高が住宅の価値を下回ること。住宅の時価から住宅ローンの残高を引いた額が、破産・個人再生手続上資産と判断されます。
オーバーローン
住宅ローンの残高が住宅の価値を上回ること。
一連計算(いちれんけいさん)
貸金業者から借り入れをして完済した後、再び同じ貸金業者から借り入れた場合に、その業者からの借り入れを、全体を通して一つの取引として扱って過払い金等の計算をすること。
か行
介入通知(かいにゅうつうち)
債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書のこと。
受任通知と同義で、債権者がこの通知を受け取った後は、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されています。
解約返戻金(かいやくへんれいきん)
保険を解約した際に、保険会社が契約者に返還するお金のこと。自己破産、個人再生の場合に、資産として計上されます。
過剰融資(かじょうゆうし)
返済能力以上の貸付を行うこと。
貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業者の業務等について定めている法律のこと。
貸金請求事件(かしきんせいきゅうじけん)
貸金業者が貸金の返還を求めて債務者に対して起こしている訴訟のこと。
可処分所得(かしょぶんしょとく)
収入から所得税や政令で定められた生活費等を控除した金額のこと。
過払い金(かばらいきん)
利息制限法の上限を超えた利息を定めた貸付がされた場合に、制限利息法内の金利であれば支払うべきであった額を超えて支払いがされた金銭のこと。本来であれば、貸金業者が返還を受けるべきではない金銭のため、払いすぎた債務者は過払い金の返還を貸金業者に対して求めることができます。
仮差押え(かりさしおさえ)
債権者が、後の強制執行のために、債務者の財産を予め仮に差し押さえておくこと。これにより、債務者は仮差押えされた財産を自由に使うことができなくなります。
換金行為(かんきんこうい)
転売目的でクレジットカードを使って金券等を購入し、その代金の支払いをする前に転売してしまうこと。破産法上、免責不許可事由に該当します。
元金(がんきん)
融資を受けたもともとの金額のこと。
管財手続(かんざいてつづき)
破産者に、債権者に配当できそうな資産がある場合や、浪費等の免責不許可事由がある場合に、裁判所が破産管財人を選任し、破産者についての調査や債権者への配当を行う手続のこと。
破産者に、債権者へ配当できそうな資産がある場合、又は浪費等の免責不許可事由がある場合に、破産者についての調査や債権者への配当を行うために裁判所が任命する者のこと。
管財人が任命されると、破産者は依頼した弁護士と共に打合せを行うこととなります。
官報(かんぽう)
法律・政令の制定や改正等の情報が掲載される国が発行する紙面のこと。自己破産や個人再生を裁判所に申し立てた場合に、氏名・住所が掲載されます。
官報公告費(かんぽうこうこくひ)
官報に情報を掲載するために必要な費用のこと。破産・個人再生の場合には、申立人の氏名・住所が官報に掲載されますが、破産・個人再生の手続を進めるために、官報広告費を裁判所に納める必要があります。
期限の利益(きげんのりえき)
融資を受けた際に、当初の契約どおりに遅滞なく返済を行っていれば、期限がくるまで返済をしなくてもよいこと。
期限の利益喪失約款(きげんのりえきそうしつやっかん)
分割払いの契約をしている場合に、返済を遅滞するなど一定の場合には、返済期限の到来していないものも含めて金全額を支払わなくてはならないとする規定のこと。
求償権(きゅうしょうけん)
債務者が返済すべきお金を保証人などの債務者以外の第三者が代わりに返済した場合に、その第三者が債務者に対してその分の返済を請求することができる権利のこと。
給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)
個人再生の手続の一つで、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与などの安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続のこと。
小規模個人再生で要求される、再生計画案に反対する債権者の数が、すべての債権者の半数以下で、かつ、その金額が借金総額の2分の1以下、という要件はありません。他方、再生計画の認可基準に可処分所得の2年分以上の金額を返済することが要求されるため、一般的には小規模個人再生よりも返済額が高額になることが多いです。
共同担保(きょうどうたんぽ)
同一の債権を担保するために、複数の物に担保を付けること。例えば、一つの借入に対する担保として、複数の土地に担保設定する場合が該当します。
強制執行(きょうせいしっこう)
判決など債務名義に示された請求権を実現するために、強制的に債務者の財産から債権者が当該債権を実現する手続のこと。
グレーゾーン金利(ぐれーぞーんきんり)
2010年(平成22年)6月18日施行の貸金業法および出資法改正前に存在した利息制限法に定める上限金利は超えるものの出資法に定める上限金利には満たない金利のこと。民事上は無効な金利の定めであり、本来支払う必要がないため、債権者に払いすぎたお金(過払い金)が発生します。
経過利息(けいかりそく)
元本に対し、前回の返済日の翌日から繰上返済日までの経過日数に約定の利率を乗じて計算した利息のこと。
競売(けいばい・きょうばい)
債務者から返済を受けられなかった債権者が、判決などの債務名義に基づき、または担保の付されている不動産について担保権の実行として、裁判所を通じて不動産を売却し、売却代金から債権の回収をする手続のこと。
懈怠約款(けたいやっかん)
和解どおりの支払を怠った場合に支払う遅延損害金についての定めのこと。
検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)
債権者が保証人に支払を請求した場合に、保証人が債務者に資力があることを証明して、債権者の請求を拒むこと。なお、連帯保証人には検索の抗弁権はありません。
公正証書(こうせいしょうしょ)
公証人が作成する公文書のこと。強制執行を受諾する文言がある場合には、強制執行をするための債務名義になります。
個人再生(こじんさいせい)
借金などの返済ができなくなった個人が、全債権者に対する返済総額を少なくし、その少なくなったあとの金額を原則3年間(最長5年)で分割して返済する再生計画を立て、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば、その計画どおりの返済をすることによって、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)の支払が免除されるという手続のこと。小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
さ行
債権者(さいけんしゃ)
お金を貸している人のこと。
債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)
自己破産手続で管財事件となった場合に、管財人が調査結果と破産者の免責についての報告をする手続のこと。破産者、破産者が依頼した弁護士、裁判官、管財人、債権者が出席します。もっとも、債権者が出席することはあまり多くありません。
債権差押命令(さいけんさしおさえめいれい)
裁判所によってなされる、対象となる債権の処分を禁止する旨の裁判のこと。債権差押命令が第三債務者に送達されると、第三債務者は債務者に対して被差押債権の弁済ができなくなり、債務者は第三債務者から被差押債権の取立て、または譲渡などの処分行為をすることができなくなります。たとえば、債務者の給料債権に対して債権差押命令がされた場合、債権者は債権を受け取ることができなくなります。
債権譲渡(さいけんじょうと)
ある債権者が有している債権を、内容を変えずに他の者に移転させること。債権譲渡がされると、債権を譲り受けた者から、債務者に請求がされることとなります。
サービサー
債権の回収を専門で行っている業者のこと。
催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)
債権者が保証人に返済を求めてきた場合に、保証人が債権者に対して、まずは主債務者に請求するよう主張できる権利のこと。なお、連帯保証人には催告の抗弁権はありません。
最低弁済額(さいていべんさいがく)
個人再生手続を行う際に、申立人が最低限弁済しなくてはならない額のこと。
100万円未満の場合 | ⇒ | その全額 |
100万円以上500万円未満の場合 | ⇒ | 100万円 |
500万円以上1,500万円未満の場合 | ⇒ | 債務額の5分の1 |
1,500万円以上3000万円未満の場合 | ⇒ | 300万円 |
3,000万円を超え5,000万円以下の場合 | ⇒ | 債務額の10分の1 |
再生委員(さいせいいいん)
民事再生をする場合に、裁判所に代わって、債務者の財産、収入、返済計画について確認し、再生計画を監督する者のこと。裁判所が任命しますが、民事再生を申し立てれば必ず任命されるわけではなく、申し立てた裁判所の運用や事案の内容によります。
再生計画(さいせいけいかく)
民事再生法に従って作成される返済計画のこと。
債務者(さいむしゃ)
お金を借りている人のこと。
債務整理(さいむせいり)
過払い金返還請求、任意整理、個人再生、自己破産など、借金を整理するための手続。
債務引受け(さいむひきうけ)
ある債務者が負っている債務を、内容を変えずに他の者に移転させること。
債務名義(さいむめいぎ)
強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のこと。判決などがこれにあたります。債務名義は強制執行を実施する際に必要となります。
裁量免責(さいりょうめんせき)
申立人に浪費があった場合など、破産法上申立人の免責が認められない場合でも、裁判所の判断によって申立人の免責を認めること。
差押禁止財産(さしおさえきんしざいさん)
法律上、差押が禁止されている財産のこと。生活必需品などが該当します。
資格制限(しかくせいげん)
破産手続中に、警備員など特定の仕事に就けなくなること。
事故情報(じこじょうほう)
個人信用情報に延滞情報や債務整理の情報が記載されること。この事実が記載されているリストのことを俗にブラックリストと言います。一定年数が経過し、かかる記載が削除されるまで、ローンを組んだりすることができなくなります。
時効(じこう)
一定期間の経過によって権利が行使できなくなること。時効を主張したい場合には、その旨を債権者に伝えなければなりません。
時効の援用(じこうのえんよう)
時効によって利益を受けるものが、時効が成立したことを債権者に主張すること。時効の援用をして初めて時効の効果が生じます。
時効の中断(じこうのちゅうだん)
裁判を起こされるなど、一定の事実があった場合に時効の期間が振り出しに戻ること。
自己破産(じこはさん)
裁判所に申し立てることにより、税金など一定の債務を除き、債務の支払を免除してもらうこと。一定の財産は換金され、債権者に分配されることとなります。
自己破産を申し立てた後、同時廃止手続と管財手続に振り分けられます。
事前求償権(じぜんきゅうしょうけん)
本来、保証人は、主たる債務者に代わって債権者に対し債務の支払をしたあとに、その支払をしたお金の返還を求めることができます。ただし、主たる債務者から委託をうけて保証人になった場合に、例外的に、保証人が債権者に対して債務の支払をする前に、保証人が主たる債務者に求償権を行使できる場合があります。
支払督促(しはらいとくそく)
債権者の申立に基づき、債務者に支払をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分のこと。
支払督促は、2週間以内に債務者が異議を申し立てなかった場合、債権者は仮執行宣言の申立をすることができ、更にそれに対しても債務者の異議申立が無かった場合は、強制執行によって債務者の財産を差し押さえることができます。
出資法(しゅっしほう)
貸金業者の上限金利などを定めた法律のこと。
受任通知(じゅにんつうち)
債務整理の依頼を受けた弁護士が各債権者に依頼を受けた旨を伝える文書のこと。
介入通知と同義で、債権者がこの通知を受け取ったあとは、債務者に直接請求行為を行うことが法律上禁止されています。
自由財産(じゆうざいさん)
自己破産をした場合でも破産者の手元に残すことのできる財産のこと。
主債務者(しゅさいむしゃ)
本来的に債務を履行する義務を負っている人のこと。
17条書面(じゅうななじょうしょめん)
貸金業法17条が定める、契約年月日や貸付金額について記載された書面のこと。この書面を債務者に交付することが、みなし弁済適用の要件の一つとなっています。
18条書面(じゅうはちじょうしょめん)
貸金業者が債権の全部または一部の弁済を受けた場合に、その都度債務者に渡さなければならないと貸金業法が定めている書面のこと。この書面を債務者に交付することが、みなし弁済適用の要件の一つとなっています。
少額管財(しょうがくかんざい)
管財事件のうち、手続を進めるに当たって裁判所に収める予納金を少額に抑えた手続のこと。事案によって異なりますが、個人が小額管財の場合に納める予納金は20万円であることが多いです。
将来利息(しょうらいりそく)
元本に対し、これからの日数の経過により発生する利息のこと。
書面決議(しょめんけつぎ)
個人再生の小規模個人再生の手続で、全ての債権者から、再生計画に反対か、そうでないかについて、書面で決議をとること。
所有権留保(しょゆうけんりゅうほ)
売主が代金を受け取るまでの担保として、引渡しの終えた物に対する所有権を代金が完済されるまで売主のもとに残しておくこと。自動車の売買で用いられることが多く、所有権留保がされている物の代金が不払いとなると、売主は買主の元から物を引き上げることとなります。
住宅資金特別条項(住宅ローン条項)(じゅうたくしきんとくべつじょうこう・じゅうたくろーんじょうこう)
民事再生手続において、債務者に住宅ローンがある場合に、債務者が住宅ローンの返済を続けることを条件に、住宅の維持を可能にする制度のこと。
信用情報機関(しんようじょうほうきかん)
クレジットやローンの申し込みや取引の状況、延滞や債務整理などの記録を保管している機関のこと。CICとJICC(日本信用情報機構)とJBA(全国銀行協会)があります。銀行や消費者金融、クレジット会社がそれぞれ加盟しており、登録されている情報を元に審査を行っています。
小規模個人再生(しょうきぼこじんさいせい)
個人である債務者のうち、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、住宅ローン以外の借金額が5,000万円を超えない者が利用できる民事再生手続のこと。
清算価値保証原則(せいさんかちほしょうげんそく)
民事再生をした場合に、自己破産をしたとすれば債権者に配当されることとなる金額は最低でも払わなければならないとする原則のこと。
相殺(そうさい)
双方が相手方に対して同種の債権を持っている場合に、対等額で債権を消滅させること。例えば、AがBに対して10万円、BがAに対して5万円の債権を有している場合、相殺によって、双方の債権が5万円分まで消滅させることができます。
相続放棄(そうぞくほうき)
相続人が、死亡した被相続人の債権債務の相続を放棄すること。相続の場合は債務も相続することとなるため、放棄する場合があります。相続放棄する場合には、法定の期間内に裁判所に届け出る必要があります。
総量規制(そうりょうきせい)
貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新たな借入れはできなくなるという規制のこと。
即日面接(そくじつめんせつ)
破産を申し立てた際に、申し立てた当日、もしくは3日以内に弁護士と裁判官が面接し、申し立てた破産事件について弁護士から裁判官に説明する手続のこと。この手続きを経て、裁判官は、申し立てられた破産手続をどのように処理するか決定します。東京地方裁判所をはじめ、いくつかの裁判所で行われています。
た行
代位弁済(だいいべんさい)
保証人などの第三者が、債務者に代わって借金の返済をすること。代位弁済をした第三者は求償権を有することとなります。
第三債務者(だいさんさいむしゃ)
債権者からみて、債務者に対して債務を負っている者のこと。
第三者弁済(だいさんしゃべんさい)
債務者以外の者が債権者に対して、本来債務者が履行すべき債務を履行すること。
多重債務者(たじゅうさいむしゃ)
複数の債権者から借金をし、その返済が困難になっている人のこと。
担保(たんぽ)
債務者が返済をしない場合に備えて、債務者が債権者に提供するもの。保証人のように人の場合と、抵当権がつけられた物の場合があります。
遅延損害金(ちえんそんがいきん)
債務者が支払期限までに債権者に支払ができなかった場合に、債務者が債権者に支払わなければならない損害賠償金のこと。
遅延利息(ちえんりそく)
支払期日までに債務を履行できなかった場合に支払わなければならない損害賠償請求のこと。元金、利率、遅延期間を元に計算されます。
抵当権(ていとうけん)
債務の返済がない場合、住宅など抵当権のついた物を売却し、その売却代金について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利のこと。
同時廃止(どうじはいし)
破産者に、債権者へ配当できそうな資産がなく、それに加えて浪費などの免責不許可事由がない場合に、裁判所が破産管財人を選任することなく破産手続が終了する手続のこと。
特定調停(とくていちょうてい)
裁判所が、借主と貸主との話し合いを仲介し、返済条件の見直しなどの合意が成立するよう働き掛ける手続のこと。
取引履歴(とりひきりれき)
債権者が保有する債権者と債務者の取引の全てが記載されたもの。過払い請求をする場合には、取引履歴をもとに法定利息に引き直して計算します。
トレーニング期間(履行テスト)(とれーにんぐきかん・りこうてすと)
再生計画が認可された場合に弁済することとなる額を一定期間、実際に支払うこと。実際に一定期間支払ができたかどうかが、裁判所が再生計画を認可する上での判断材料となります。
な行
任意整理(にんいせいり)
裁判所を介さずに、将来利息の削減や返済の分割回数について債権者と交渉し、和解をすること。
任意売却(にんいばいきゃく)
抵当権のついている不動産を保有している場合に、抵当権を有する債権者の同意のもと、不動産を売却し、その代金から抵当権者に対して返済すること。
競売よりも高い金額で売れることも多く、売却代金から引越し費用などを債権者が債務者に渡してくれることもあります。
認可決定(にんかけってい)
裁判所が、再生計画案を認めること。認可決定がされると、債権が再生計画で定めたとおりに変更されることとなります。
根抵当権(ねていとうけん)
上限額を定めた上で、その範囲内の不特定の債権を担保するために不動産に付される担保権のこと。
例えば、継続的な取引関係がある場合、範囲内の額であれば、その継続的な取引により生じた債権が包括的に担保されることとなります。
は行
ハードシップ免責(はーどしっぷめんせき)
民事再生において、再生計画が認可されたあと、債務者に責めることができない事情によって再生計画どおりに返済することが極めて困難になった場合に、返済金額の4分の3以上の返済を行っていたときは、その残りの支払義務の免除を受けることができる制度のこと。
破産(はさん)
借金を返済できない状態になった人が、裁判所に申立をし、債務者の財産を金銭に換えて平等に債権者に配当する手続のこと。その際、破産者の借金の支払義務を免除させてよいのかも合わせて判断され、それが認められれば、破産者は借金の返済義務を免れます。
破産財団(はさんざいだん)
破産手続を進める際に、債権者に配当されることとなる破産者の財産のこと。
引継予納金(ひきつぎよのうきん)
破産手続のうち管財事件の場合に必要となる費用のこと。管財人の報酬となる場合が多く、少額管財であれば、引継予納金は20万円であることが多いです。
引き直し計算(ひきなおしけいさん)
利息制限法内の利息で借金の返済をしていたとすれば、借金の額はどれくらいになっていたのか、債権者にどれくらいの金額を払いすぎていたのかを確認するため、利息制限法内の利息をもとにこれまでの取引を計算し直すこと。
否認権(ひにんけん)
破産手続開始前に、破産者や破産者と同視できる人が偏頗弁済(へんぱべんさい)や財産隠しなどの破産者の財産を減少させる行為を行った場合、その行為の効力を否定して破産管財人が破産財団に減少した財産を組み入れる権能のこと。
非免責債権(ひめんせきさいけん)
自己破産において、免責決定が出されても、支払いを免れることができない債権のこと。
不当利得返還請求権(ふとうりとくへんかんせいきゅう)
本来法律上は受け取るべき理由がないにもかかわらず、他人から金銭の交付などを受け利益を受けた人がいる場合に、その利益を受けた人に対して、利益を与えた人が、与えた利益を返すように求めることができる権利のこと。
過払い請求の場合も制限利息内であれば支払う必要のなかった金銭を貸金業者が受け取っているので、返済していた人が払いすぎた金銭を返すように求めることができます。
分断計算(ぶんだんけいさん)
貸金業者から借り入れて完済したあと、再び同じ貸金業者から借り入れた場合に、その業者からの借入を、完済の前後で取引を分けて過払い金などの計算をすること。
ブラックリスト
ブラックリストという名簿があるわけではありませんが、一般に個人信用情報に事故情報や異動情報の記載がリスト化されているデータをさします。
併存的債務引受け(へいぞんてきさいむひきうけ)
元々債務を負っていた債務者も債務を履行する責任を負ったままで、債務の移転を受けた者も合わせて債務を負担することとなること。
別除権(べつじょけん)
破産、個人再生手続中であっても、個別的、優先的に債権の回収を図ることができる権能のこと。
偏頗弁済(へんぱべんさい)
特定の債権者のみに対する不公平な返済のこと。自己破産や民事再生では全ての債権者を平等に扱わなければならず、これに反する偏頗弁済は自己破産においては免責不許可事由、民事再生においては返済額の増加や不認可事由となりえます。
保証人(ほしょうにん)
債務者が返済できなくなった場合に、債務者に代わって債権者に返済をする義務を負う人のこと。
保証債務(ほしょうさいむ)
債務者が債務を履行しなかった場合に、債務者に代わって債務を履行する責任を負う保証人の債務のこと。
ま行
巻き戻し(まきもどし)
一般的に、住宅条項付個人再生行うには、住宅ローンの保証会社が住宅ローン債権者に保証債務の履行をする前でなければならないとされています。
もっとも、保証会社が住宅ローン債権者に保証債務の履行をしてから6カ月以内に個人再生の申立てをすれば、住宅資金特別条項を利用できるとされており、このことを巻き戻しといいます。
名義貸し(めいぎがし)
自分の名義を他人に使わせて契約すること。
みなし弁済(みなしべんさい)
利息制限法の定める利率(年15%~20%)は無効であり、過払い金が発生していれば、消費者に返還しなければならないというのが原則のところ、一定の要件を満たすと、本来無効であるはずの制限超過利息の受領が有効となってしまいます。このことをみなし弁済と言います。もっとも、最高裁の判例によってみなし弁済が適用される場合はほとんどありません。
免責(めんせき)
借金の支払い義務を免れること。
免責不許可事由
浪費や換金行為、偏頗弁済など、破産法上免責が認められにくくなる行為のこと。
免責審問(審尋)(めんせきしんもん・しんじん)
破産手続において、破産者が裁判所を訪れ、裁判官と顔を合わせることとなる手続のこと。裁判官から質問を受けたり、破産手続について説明を受けたりするが、免責審問の内容は裁判所によって異なります。
免責的債務引受け(めんせきてきさいむひきうけ)
元々債務を負っていた債務者が債務を履行する必要がなくなり、債務の移転を受けた者だけが債務を負担すること。
や行
闇金融(やみきんゆう)
主に、出資法の上限金利である年利20%(平成22年6月18日の改正前においては29.2%)を超える高金利で貸付を行う違法業者のこと。
ら行
利息制限法(りそくせいげんほう)
貸付を行う際に金利の上限を規定している法律。
リボルビング式・リボ払い(りぼるびんぐしき・りぼばらい)
毎月あらかじめ指定した一定額を返済してゆく方式のこと。
連帯債務者(れんたいさいむしゃ)
同じ債務について、それぞれ独立して債務者として責任を負っている複数の債務者のこと。
連帯保証人(れんたいほしょうにん)
検索の抗弁権、催告の抗弁権を有しない保証人のこと。