任意整理のメリット・デメリット
任意整理の手続を選択した場合、主なメリットは「督促が止まる」「裁判所を介さないで済む」などであり、一方、主なデメリットは「約5年間ブラックリストに載ってしまう」といった点です。
初めて任意整理の手続を行う方にとって、「一体どのようなメリット・デメリットがあるのか分からない」というのは当然です。ここでは、下の表を使ってそれらの点についてご説明してまいります。
- ①受任通知発送後、債権者からの督促が止まります。
- ②任意整理をする債権者を選ぶことができます。つまり、自己破産や個人再生とは異なり、借金をしている複数社の中でも「ここは整理したい、整理したくない」という選択ができます。
- ③裁判所を介さずに手続を行えます。
- ④任意整理をすることで、仕事上の資格制限(職業制限)を受けるリスクがありません。
- ⑤官報に掲載されません。
- ⑥取引次第では元金が減る可能性があります。
- ⑦将来利息がカットされます。(ただし、債権者によっては応じない場合もある)
- ①約5年は信用情報に事故登録(いわゆるブラックリスト)されます。
ブラックリストに登録されている間は新たな借入に制限がかかります。 - ②自己破産や個人再生と比べると借金を減額できる効果がそれほど高くありません。
- ③そもそも任意整理に応じない債権者がいます。 (※1)
※1 任意整理に全く応じないという債権者は少数です。長期分割の和解交渉が困難な場合は、頭金を入れたり、月々の支払額を上げて分割回数を短くしたりするなど、条件次第で和解に応じてもらえることもあります。
「現在の状況において任意整理を選択することが適切であるか」について、ご自身で判断できましたでしょうか。
しかしながら、その妥当性をご自身で判断されるのはあまりおすすめできません。なぜなら、メリット・デメリットを慎重に比較しながら検討していく必要があるためです。
当事務所では、これまでに32,300件以上にもおよぶ借金問題で悩んでいる方からのご相談を受けてきました。そこで培われた経験や実績に基づいて、現在のご状況に合った最適な解決方法をご提案いたします。
借金問題でお悩みの方や、任意整理を選択することに迷っていらっしゃる方は、どうぞお気軽に当事務所へご連絡ください。