東京都の本支店一覧
-
〒105-0004 東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5階
TEL 0120-334-001/03-6263-9944 FAX 03-6263-9945
-
〒160-0022 東京都新宿区新宿2-5-16 霞ビル6階
TEL 0120-334-001/03-5361-8050 FAX 03-5379-5888
-
〒192-0046 東京都八王子市明神町4-7-3 やまとビル3階
TEL 0120-334-001/042-631-9415 FAX 042-631-9416
-
〒194-0021 東京都町田市中町1-2-2 森町ビル3階
TEL 0120-334-001/042-728-6233 FAX 042-728-6203
東京都の弁護士事情
東京都は、主に23区や多摩エリア、そして八丈島や小笠原諸島などの島群で構成されています。
平成27年の国税調査によると、人口が1351万人におよび全国でも第1位の規模を誇ります。また、日本における政治・経済の中心地であり、最先端の流行やファッション、グルメの発信地でもあります。まさに日本の首都と呼ぶにふさわしい大都市です。
<東京都内にある地方裁判所・簡易裁判所について>
東京都内にある地方裁判所・簡易裁判所を下の表にまとめました。
①自己破産や個人再生手続の申立てをするとき、②貸金業者からの訴えを起こされたときなど、実際に裁判所へ足を運んだり、問合せをすることもあるかと思います。その際には、ぜひとも参考にしてください。
裁判所名 | 住所 | アクセス | 電話番号 |
---|---|---|---|
東京地方裁判所 | 東京都千代田区霞が関1-1-4 | 地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口徒歩1分 地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分 |
03-3581-5411 (代表) |
東京簡易裁判所 | 東京都千代田区霞が関1-1-2 | 地下鉄東京メトロ丸の内線「霞ヶ関駅」B1出口から徒歩1分 | 03-3581-5411 (代表) |
東京簡易裁判所 墨田庁舎 | 東京都墨田区錦糸4-16-7 | JR総武線錦糸町駅(北口)・ 半蔵門線錦糸町駅(5番出口)徒歩約10分 |
03-5819-0267 (訴訟事務室) |
東京地方裁判所 立川支部 | 東京都立川市緑町10-4 | 多摩都市モノレール「高松駅」徒歩5分 立川バス「裁判所前」徒歩1分、JR立川駅(北口)徒歩25分 |
042-845-0365 (庶務第一課) |
立川簡易裁判所 | 同上 | 同上 | 042-845-0281 (庶務課) |
八王子簡易裁判所 | 東京都八王子市明神町4-21-1 | JR八王子駅(北口)下車徒歩14分 京王線京王八王子駅(中央口、西口)下車徒歩5分 |
042-642-7020 (代表) |
武蔵野簡易裁判所 | 東京都武蔵野市中町2-4-12 | JR中央線三鷹駅北口徒歩5分 | 0422-52-2692 (代表) |
青梅簡易裁判所 | 東京都青梅市師岡町1-1300-1 | JR青梅線東青梅駅北口下車徒歩約10分 | 0428-22-2459 (代表) |
町田簡易裁判所 | 東京都町田市森野2-28-11 | 小田急線町田駅下車徒歩約15分 | 042-727-5011 (代表) |
八丈島簡易裁判所 | 東京都八丈島八丈町大賀郷1485-1 | 八丈島空港から車で10分、底土港から車で15分 | 04996-2-0037 (代表) |
伊豆大島簡易裁判所 | 東京都大島町元町字家の上445-10 | 元町港から三原山方向へ徒歩15分 | 04992-2-1165 (代表) |
新島簡易裁判所 | 東京都新島村本村3-2-2 | 東海汽船新島港徒歩20分、又は新中央航空新島徒歩15分 | 04992-5-1210 (代表) |
<自己破産や個人再生手続の申立裁判所の管轄について>
自己破産や個人再生手続を申立てする場合、破産・個人再生申立人が住んでいる住所(エリア)によって、あらかじめ申立を行う管轄裁判所が決められています。
「どの住所にお住まいの方が、どの地方裁判所(支部)への申立てになるのか」について、下の表にまとめましたので、ご自身がどの裁判所での申立てになるのかをご確認ください。
※但し、申立裁判所の管轄エリアに関しては、例外ケースや運用変更が生じることもあるため、あらかじめご容赦ください。
管轄裁判所 | お住まいのエリア |
---|---|
東京地方裁判所 本庁 |
特別区の存する区域(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区) 三宅村、御蔵島村、小笠原村、八丈町、青ヶ島村、大島町、利島村、新島村、神津島村 |
東京地方裁判所 立川支部 |
八王子市、日野市、あきる野市、立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市、青梅市、福生市、羽村市、町田市、多摩市、稲城市 西多摩郡のうち日の出町・檜原村・瑞穂町・奥多摩町 |
<裁判所(支部)ごとの運用について>
■自己破産の場合
・管財人費用は東京地方裁判所本庁、同地裁立川支部ともに20万円~となります。
・東京地方裁判所本庁においてだけ、破産申立後に即日面接(裁判官と代理人弁護士による打ち合わせ)が行われます。この運用は、同地裁立川支部にはありません。
■個人再生の場合
・東京地方裁判所本庁、同地裁立川支部ともに、裁判所から再生委員が選任されます。
再生委員費用(つまり、再生委員の報酬)は、両裁判所ともに15万円となります。
<まとめ>
最後に、東京都内における泉総合法律事務所の拠点ネットワークについてご説明します。
東京都には、新橋、新宿、町田、八王子に拠点を設けております。
「どうしてこんなに拠点数があるの?」といったご質問を受けることがありますが、それは遠路はるばる相談者の方に弁護士のもとへ来てもらうのではなく、むしろ弁護士がご相談者の方のお近くにできるかぎり足を運び、お悩みを解決していきたいといった当事務所の理念に基づき、このような拠点ネットワークを構築しているからです。
いずれの拠点におきましても、丁寧・親身の対応、ハイレベルなリーガルサービスの提供をお約束いたします。
借金問題で悩んでいらっしゃる方は、お一人で悩まず、まずは泉総合にご連絡ください。それぞれの悩みに合った最適な解決方法をご提案いたします。