過払い金と時効

過払い金請求(不当利得返還請求権)の消滅時効は10年です。

では、いつから10年なのか?それは最後の取引日から10年です。したがって、初回借入日や初回支払日が10年以上前だったとしても最後の取引日から10年経過していなければ、過払い金返還請求はできます。

たとえば、2009年3月31日が最後の取引日だった場合、2019年3月31日に時効が完成し、それ以降は過払い金を取り戻すことが難しくなります。

2000/1/31 初回借入日
2009/3/31 最終取引日
↓ここから10年
2019/3/31 時効

取引の分断があった場合

取引の分断とは、A社から借入れして一度完済し、再び同じA社から借入れして完済するというように、途中で何度か完済した場合の事です。

この場合、途中で一度完済したその前後の取引が連続しているのか、別々とみなされるかを判断するのは、非常に難しいと言えます。

たとえば、2005年1月31日までの取引と2005年12月31日からの取引が別々の2つの契約だとすると、前の取引は2015年1月31日で時効となります。よって前の取引で発生した過払い金の返還請求ができなくなってしまいます。

2000/1/31 A社初回借入日
2005/1/31 完済
2005/12/31 A社再借入日
2009/3/31 最終取引日

途中で完済した場合の前後の取引が連続しているのか別々なのかを判断するには、その当時の契約内容や再借入れまでの空白の期間などが重要になりますので、まずは弁護士にご相談ください。

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