過払い金返還請求と利息について
貸金業者へは過払い金とその利息も請求できます。過払い金発生時から年利5%の利息がつき、この利息は、「悪意の受益者」に対して請求できます。
ここでいう「悪意」とは知っているということです。つまり「悪意の受益者」とは、過払い金があると知っていながら弁済を受けて利益を得ていた者ということです。ほとんどの場合、貸金業者は「悪意の受益者」になります。「悪意の受益者」にならないのは、「みなし弁済」を満たしている場合のみです。
この「みなし弁済」とは、「一定の条件(※3)を満たしている場合に、債務者が任意に利息制限法の上限金利を超えた支払をする場合は、その弁済は有効である」ということです。
貸金業者はこれまで、一定の条件を満たさない場合でも「みなし弁済」を主張してきましたが、平成18年1月に最高裁でこの「みなし弁済」を事実上否定する判決がでました。その後は、事実上「みなし弁済」は成立しなくなり、グレーゾーン金利が全て無効になったことで、過払い金返還請求ができるようになりました。
※3 一定の条件とは?
- 貸主が貸金業登録をしている貸金業者であること
- 債務者が利息分と認識し、任意に支払っていること
- 貸付時に契約証書を債務者へ交付していること(17条書面)
- 弁済の都度、受取証書を債務者へ交付していること(18条書面)