連帯保証人に迷惑をかけたくない
債務整理をする際に気になるのは「周囲の人に対し迷惑がかからないかどうか」という人も少なくありません。
特に債務整理をする借金に連帯保証人がついている場合には、自分の代わりに借金を支払うことにいなるのではないか?と不安になります。
債務整理手続きを進めていくにあたり、連帯保証人にどのような影響が出るのでしょうか?
1.連帯保証人への影響
(1) 連帯保証人に全額の支払い請求がいってしまう
連帯保証人は、基本的に借金した本人と同じ返済義務を負うことになります。
特に法的整理をする場合、一部または全部の借金を返済できなくなってしまうのですから、債務整理の手続きを開始した段階で連帯保証人に一括で請求がいくのが通常です。
連帯保証人になった時には、まさか自分が支払わないといけなくなるとは思っていないことが通常です。
よって、一括請求を求められた時点で本人と連帯保証人との関係も悪化してしまうことは十分にあり得ます。
(2) 一括請求で支払えない場合は保証人も債務整理
債権者から一括請求があった場合、連帯保証人が支払える場合は全て肩代わりして支払ってしまえば問題ありません。
しかし、住宅ローンなどの巨額の債務の場合、残っている債務の額によっては一括で支払うことが到底できない額となりますので、連帯保証人も債務整理を行う本人と同様に「借金が返済できない」という自体に巻き込まれてしまいます。
この場合にどうするのかというと、連帯保証人も一緒に債務整理を行うことになる可能性が高いです。
数百万円〜数千万円にわたる借金を保証している場合や、連帯保証人にも多くの借金があり返済事態が難しい場合には、自己破産をするしかないケースもあります。
連帯保証人(保証人)への悪影響について、更に詳しくは以下のコラムで解説しています。
[参考記事]
自己破産をすると連帯保証人にどのような影響を与えるか?
2.連帯保証人に迷惑をかけないために
では、連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法はあるのでしょうか?
(1) 任意整理で連帯保証人付きの債務を対象から除外する
債務整理のうち「任意整理」を選ぶことにより、連帯保証人への影響をなくすことができます。
任意整理は、債権者との直接交渉により月当たりの返済額や主に将来の利息を減らす債務整理の方法です。他の債務整理方法と異なり、裁判所を介して手続きをする必要もなくご自身で整理したい借金(債権者)を選ぶことができるのが特徴です。
したがって、連帯保証人つきの債務を除外して任意整理も可能ということになります。
この方法をとれば、連帯保証人がいる債務に関してはこれまで通り返済を続けることになりますので、債権者から連帯保証人に請求がいくこともありません。
他の借金整理方法では、連帯保証人のいる債務だけ対象から外すことはできないので、どうしても連帯保証人への影響は避けたいという場合にはおすすめです。
ただし、借金総額が多く、将来利息を免除してもらっても債務を支払えないという場合には、この方法では不適当ですので、別の方法を検討すべきです。
(2) 住宅ローンの連帯保証人なら個人再生
住宅ローンに連帯保証人がいる場合は、個人再生をすることで連帯保証人に迷惑をかけずに済む可能性があります。
具体的には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)という制度を利用して、住宅ローンはそのまま支払い続けるのです。
個人の大きな借金の1つに「住宅ローン」が挙げられます。何千万円に及ぶ借金であることや、生活の基盤となるマイホームに関する借金であることから、債務整理をすると自分や周囲への影響は大きくなります。
これを防ぐためにあるのが、個人再生をする場合に家を残して借金整理が可能となる「住宅ローン特則」です。
住宅ローン特則を使うと住宅ローンはそのまま支払い続けることになるため、一括返済が求められることはなくなります。
住宅ローンの連帯保証人に迷惑をかけたくないという場合には、個人再生で住宅ローン特則を利用するのが有効です。
3.個人再生・自己破産が必要な場合は丁寧な事前説明を
自己破産や上記ケースを除く個人再生を希望する場合には、連帯保証人への影響は避けられません。個人再生や自己破産の場合、全ての債務が対象となります。
連帯保証人に請求がいくことが避けられない場合は、事前にきちんと説明することが重要です。
借金が返済できないことや迷惑をかけてしまうことなどを真摯に説明することにより、できるだけ関係を壊さないように行動すべきです。
いきなり多額の借金の返済を求められると誰でも困惑しますので、説明の際は先の方向性を示しましょう。
すでに弁護士に相談していれば、依頼した弁護士に連帯保証人の債務についても相談できます。また、連帯保証人の債務整理を避けられない場合、一緒にご依頼いただくことも推奨しています。
お悩みの方は、どうぞ泉総合法律事務所の無料相談をご利用ください。