過払い金返還請求の流れ

過払い金返還請求の流れ

  1. ご依頼~取引履歴の開示請求書発送
    弁護士と面談のうえ、ご依頼いただいた場合には、速やかに取引履歴の開示請求書(過去から今までの取引の一覧)を各貸金業者に宛てて発送します。
  2. 過払い金調査
    各貸金業者からこれまでの取引履歴が開示されたら、利息制限法の利率(借入れ金額に応じて15~20%)を超えて行われていた取引部分について、利息制限法の範囲内での利率で改めて計算し直します。これを引き直し計算と言います。この引き直し計算で払い過ぎていた利息、つまり過払い金がいくらあるのか?を調査していきます。
  3. 貸金業者へ過払い金請求
    過払い金が発生していれば、貸金業者に対して、過払い金の返還請求を行います。
    なお、過払い金の時効は10年ですので、時効間際の取引は早急に請求する必要があります。
  4. 貸金業者と和解交渉
    過払い金をいくら払ってもらえるかを貸金業者と交渉します。相手との交渉に折り合いが付かなければ、依頼者の方の同意の上で訴訟(裁判)を提起します。
  5. 和解書作成
    貸金業者と合意できたら、和解書を作成します。和解書はご依頼の方へ郵送いたします。
  6. 過払い金返還
    債権者から和解書に基づいた金額が振り込まれます。当事務所への弁護士費用を差し引き、ご依頼の方の指定口座へ返金させていただきます。これで過払い金返還請求の手続は終了となります。

まとめ

利率や取引期間など、過払い金が発生するかどうかには条件があります。詳しくはご相談時に弁護士にご確認ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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