時効の更新とは
一般的に、借金は、債権者が権利を行使することができることを「知ったとき」から5年で時効となります。
しかし、5年経てば無条件で時効が成立するというわけではありません。
「債務者が取った行動により時効に必要な期間がリセットされる」「債権者が何かをすると時効の期間が数え直しになる」ということがあります。
時効の期間がリセットされて数え直しになることを「時効の更新」と言います。
借金を時効で消滅させたい人にとって、時効の更新は最も避けたい事柄です。
時効が更新されてしまうケース
時効の更新が起こるのは以下のような場合です。
①債務の承認をした
消滅時効が進行している間、または消滅時効の成立に必要な期間が経過した後に、借金の存在を認めてしまうと時効が更新されます。
例えば債権者から「あなたは私から昔お金を借りましたよね?」と言われて「はい」と言っただけでも、時効更新の効果が発生して、時効期間はふりだしに戻ります。
承認が成立するケースは様々です。
例えば、債権者から「今すぐに1,000円だけ払ってくれたら利息や遅延損害金をおまけしますよ」と言われて、それに応じても「承認」となります。債務があることを知っている前提で支払いをしているからです。
あるいは「返済の滞納分は一括払いしてもらう契約でしたが、特別に分割払いでも構いませんよ」と提案され、これを了承しても「承認」です。
一応、消滅時効の期間経過後に少額を支払った場合でも、時効の援用と債務の消滅を認めた裁判所の判決例が存在します。しかし、これはあくまで下級審での判断です。同じ判断が下される保証はありません。
債務の存在を認める旨の意思表示をすると、それが「承認」になってしまうおそれが大いにありますので、債権者の誘導にひっかからないようにしましょう。
②確定判決または同じ効力を持つものによる権利の確定
これには、以下のようなものが当てはまります。
裁判所の確定判決
借金の返済を求める訴訟が提起されて、その判決が下ったときに時効が更新されます。この場合は更新後、10年経たなければ消滅時効が成立しません。
なお、確定判決を取られた記憶がなくても、既に確定判決を取られているケースが存在するので注意が必要です。
例えば、訴える相手の住所がわからなくて書類を送れない場合などは、裁判所に一定期間文書を掲示すれば書類を送ったものとみなすという「公示送達」という方法を行うことができます。
これによって法律的には訴状が債務者に届いたとみなされるため、裁判が進み、判決にまで至るケースがあります。
支払督促の確定
支払督促は、簡易裁判所で行う手続きです。裁判を経ない簡易的なやりとりで債務者に債務の弁済を求めることができます。
債権者が支払督促を行うと、「仮執行宣言付き支払督促」というものが裁判所から債務者へ送られます。送達後2週間以内に債務者が督促異議の申立てをしない場合は、支払督促が確定して時効が更新されます。
なお、債務者が不在などで送達を受け取れなかった場合は、「付郵便送達」という方法が行われることがあります。これは債務者の実際に手元へ郵便物が届かなくても、郵便物の発送時に債務者に届いたとみなす制度です。
付郵便送達が使われると、債務者に書類が届かなくても支払督促が有効に行われるため、債務者が督促異議の申立てができず、知らないうちに時効が更新されている可能性があります。
[参考記事]
簡易裁判所からの支払督促・訴状を受取拒否したらどうなる?
裁判上の和解や調停の成立
民事訴訟法には和解の、民事調停法や家事事件手続法には調停についての定めがあります。
これらの調停や和解が成立した場合は、時効が更新されます。
強制執行など
債権者が債務者の財産を差し押さえて、強制的に借金を支払わせるのが「強制執行」です。
給料や銀行口座を差し押さえて現金を回収したり、債務者の持つ不動産を差し押さえて競売にかけて売却代金から債務の弁済を図ったりすることを指します。
法的には以下のようなものが当てはまります
- 強制執行
- 担保権の実行
- 担保権の実行による競売
- 財産開示手続
強制執行などが行われている間は時効のカウントが進まなくなります。これを「時効の猶予」と言います。
そして、強制執行などが終わったときに時効の更新が発生し、時効がゼロからカウントされはじめます。
2020年4月1日以前の時効更新事由について
現在の民法は2020年4月1日に改正されました。
以前の民法では、以下のものが時効を更新させる効果を持っていました(なお、当時は「時効の更新」ではなく「時効の中断」と呼ばれていました)。
- 差押え
- 仮差押え
- 仮処分
現在の法律では、これら3つは時効更新の効果を持っていません。その代わり、時効のカウントを止める「時効猶予」の効果を持っています。
差押え、仮差押え、仮処分が終了してから6ヶ月間は「時効猶予」の効果で時効のカウントがストップして、6ヶ月経過した時点でカウントが再開されます。
注意しなければならないのが、「2020年4月1日より前は差押えなどに時効更新の効果があった」ということです。
2020年4月1日よりも前に行われた差押えなどには時効更新の効果が認められるため、差押えなどを受けた時点で時効期間がリセットされていることになります。
「2020年の3月に仮差押えを受けたけれど、仮差押えに時効更新の効果はないから大丈夫」と考えてしまうと、時効に必要な期間を間違って数えてしまいます。
正確に時効期間を把握することは意外に難しいので、弁護士に依頼して確認してもらうことをおすすめします。