費用について
分割払いについて
- ご依頼後、弁護士が介入すると取り立てなどの督促が止まり、債権者への返済(支払)が不要となります。これにより債権者への返済分を弁護士費用の分割払いに充てられるため、無理なく弁護士費用をお支払いただくことが可能となります。
自己破産
- 別途、事務手数料3.5万円をいただきます。
- 管財事件の場合、管財人費用として別途20万円~(東京地裁の場合)が必要です。なお、裁判所や事案内容により管財人費用は変動します。
- 債権者数が5社以上の場合は、5社目から追加1社につき1.1万円(税込)を頂戴いたします。
- 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合がございます。
- 急を要する案件、難易度が高い案件等、事情によっては、別途費用をいただく場合がございます。
個人再生
- 別途、事務手数料4万円をいただきます。
- 再生委員が選任される場合、再生委員報酬として別途15~20万円(裁判所により異なる)が必要です。
- 債権者数が5社以上の場合は、5社目から追加1社につき1.1万円(税込)を頂戴いたします。
- 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合がございます。
- 急を要する案件、難易度が高い案件等、事情によっては、別途費用をいただく場合がございます。
任意整理
- 別途、事務手数料1.2万円をいただきます。
- 時効援用は、1社につき4.4万円(税込・別途事務手数料)となります。なお、減額報酬はいただきません。
- ヤミ金からの借入は、1社につき6.6万円(税込・別途事務手数料)
過払い金返還請求
- 回収した過払金から、事務手数料2万円をいただきます。
- 過払い金返還請求の成功報酬は回収した金額に対しての22%(税込)となります。
- 回収した過払い金は、一旦弊所の口座に入金されます。その後、業者毎あるいは最後にまとめて報酬金と事務手数料を精算の上、お客様指定の口座に入金いたします。
時効援用
- 1社につき3.3万円(税込)(別途:事務手数料1.2万円。減額報酬はいただきません。)
会社破産
- 別途、事務手数料3.5万円をいただきます。(原則)
- 管財人費用として別途20万円以上が必要となります。管財人費用は裁判所や事案内容(債務額、債権者数、会社規模、業務内容、休眠会社か否か)に応じて変動します。
- 会社破産と同時に代表者や代表者のご家族などの破産もご依頼いただく場合には、1名につき弁護士費用として38.5万円(税込)、事務手数料として3.5万円(原則)の追加となります。
- 休眠会社でも残務整理など処理がある場合、または営業中でも資産がない場合など、状況に応じて費用をご提案します。
- 遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。