自己破産手続の流れ

ここでは、自己破産手続きの流れについてご説明します。
なお、期間はあくまでも目安であり、依頼者の方のご状況・裁判所の運用などによって異なります。

流れ自体も、各裁判所(東京・千葉・神奈川など)の運用によって異なる点もあるため、ご相談時に弁護士にご確認ください。

    1. 1 ご依頼~受任通知発送
      自己破産は、裁判所を通して行う厳格な手続きです。
      法律上は申立てをする人がご自身で行うことも可能ですが、ほとんどの場合は弁護士にご依頼をいただく必要があります。弁護士と面談のうえご依頼いただいた場合には、速やかに受任通知(弁護士が介入して債務整理手続を行うことを記載した書面)を各債権者に宛てて発送します。

      この受任通知が債権者に届いた後、銀行や消費者金融といった貸金業者は、依頼者の方に対して督促の電話をしたり、手紙を送ったりすることが法律上できなくなります。

      督促がとまる「受任通知」とは

      また、依頼者の方には、受任通知発送後、原則として全ての債権者に対して支払を止めていただき、新たな借入もしないようにしていただきます。

    2. 2 債権調査(受任通知発送から約1~2ヶ月後)
      債権者から、現在の債務額とこれまでの取引履歴を開示してもらいます。

      利息制限法の利率(借入金額に応じて15~20%)を超える利率で取引をしていた場合には、利息制限法の利率で引直し計算を行い、過払い金が発生していれば、貸金業者に対して過払い金の返還請求を行います。

      過払い金返還請求とは?

    3. 3 破産申立に必要な書類の準備(債権調査終了から約3~4か月後)
      破産手続にかかる費用等のお支払いが済みましたら、当事務所からご案内をしながら、依頼者の方に申立書の下書きや必要書類の収集を行っていただきます。

      これをもとに当事務所で申立書と必要書類の準備を完成させます。

      自己破産と個人再生の必要書類|揃わないとどうなる?

    4. 4 裁判所への申立て(債権調査終了から約5~6ヶ月後)
      弁護士が裁判所へ破産申立てを行います。

      東京地方裁判所の場合、裁判官と弁護士が直接面談して、債務者の財産状況や借入に至った経緯などについて説明します。
      ここでの裁判官の判断によって、同時廃止事件か管財事件に振り分けられます。

      どちらの手続になるかは、財産状況・免責不許可事由の有無といった事情により決まります(債務者自身が選択することはできません)。

同時廃止の場合

    1. 5 同時廃止:開始決定~免責審尋期日(申立から約2か月後)
      裁判所が定める基準以下の財産しか保有しておらず、免責不許可事由もない場合、簡易的な同時廃止となります。

      同時廃止事件の場合、通常、弁護士が裁判官と面接をした日の午後5時に破産手続開始決定がなされ(東京地方裁判所の場合)、開始と同時に破産手続が終了(廃止)します。

      破産手続は「破産者の財産を換価して債権者に配当する」手続ですが、同時廃止の場合は債権者に配当すべき破産者の財産はありませんので、破産手続開始決定と「同時」に破産手続を「廃止」する決定が出るのです。

      破産申立から約2か月後に、免責審尋が裁判所で開かれます。

      免責審尋には、もちろん弁護士も同伴しますが、依頼者の方にも裁判所に出廷していただく必要があります。

      免責審尋では、裁判所が借金の支払義務の免除決定を出すにあたり、依頼者の方(破産者)に対して裁判官が幾つかの質問をしてきます。
      具体的には「氏名や住所に変更はありませんか?」「借金の免除を求めるということで良いですか?」といった簡単な質問であり、所用時間は5分程度です。

    2. 6 同時廃止:免責決定(免責審尋期日から約1週間後)
      免責審尋期日から約1週間で、裁判所から免責決定が出ます。
      これによって、借金の支払義務が法的に免除されることになり、借金がゼロになります。これで同時廃止の自己破産手続は終了となります。
      同時廃止では、弁護士への依頼から借金の免除まで早くてもおおよそ5~6ヶ月程度かかるでしょう。

管財事件の場合

  1. 5 管財事件 管財事件:開始決定~管財人との面接(申立から約2ヶ月後)
    管財事件では、破産管財人(破産手続きを進めていく者)が裁判所により選任されます。

    管財事件の場合、通常、弁護士が裁判官と面接をした日の翌週の水曜日の午後5時に破産手続開始決定がなされ(東京地方裁判所の場合)、申立からおよそ1週間以内に、破産管財人に就任した弁護士の事務所において、破産管財人との面接を行います。
    これには弁護士も同伴しますが、依頼者の方にも破産管財人の事務所へ足を運んでいただく必要があります。

    ここでは、当事務所の弁護士が作成した申立書や添付資料などに基づいて、破産管財人から、財産の調査や借入に至った理由に関する調査などのために必要な事項に関する質問がされます。

    また、破産管財人就任後から債権者集会までの約3ヶ月の間は、破産者宛の郵便物が破産管財人へ転送される、裁判所の許可なく転居などができないといった制限がかかります

  2. 6 管財事件:債権者集会(申立から約3ヶ月後)
    破産申立から約3か月後、裁判所で債権者集会が開かれます。この集会には、弁護士同伴で依頼者の方にも出席していただきます。

    集会では、破産管財人が、裁判所や債権者に対して、破産者の財産状況や借入にいたった事情などについて、これまで調査してきた結果を報告します。

    特に問題がなければ、債権者集会は一度(5~10分程度の時間)で終わりますが、持っている財産を現金に換える手続などが長引いていると、2回〜3回と債権者集会が開かれる場合もあります。

    しかし、個人の破産の場合は債権者が参加しないことが多く、参加しても傍聴のみのケースが大半なので、過度に身構える必要はないでしょう。

    債権者集会とは?出席義務・内容・場所・服装・持ち物を詳しく解説

  3. 7 管財事件:免責決定(債権者集会から約1週間後)
    債権者集会から約1週間で、裁判所から免責決定が出ます。これによって、債務の支払義務が法的に免除されることになり、借金がゼロになります。

    これで管財事件の自己破産手続は終了となります。
    管財事件では、弁護士への依頼から借金の免除までおおよそ7~11ヶ月程度かかるでしょう。

自己破産手続の流れは、各裁判所の運用によって異なる点があるだけでなく、同時廃止事件か管財事件かによって大きく異なります。
詳しくは以下のコラムもご覧ください。

[参考記事]

自己破産で同時廃止となるケース|同時廃止の流れ・期間・費用は?

[参考記事]

自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・予納金等を解説

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