会社破産とは?

会社破産のご説明|弁護士法人泉総合法律事務所
会社の倒産手続は、再建型と清算型の2つに分類することができます。

再建型とは、民事再生、会社更生が代表的な手続であり、会社を再建していくという要素が強いものです。これは、会社が営業を続けながら、取引先や金融機関などの債権者の同意や協力を得たうえで債務の圧縮を図りつつ、経費や経営方針を見直して、会社の健全化を図っていくものです。

一方、清算型とは、特別清算、会社破産が代表的であり、いずれも会社資産を処分換価して債権者に分配することが特徴的な手続で、最終的に会社を消滅させるものです。

泉総合では「会社破産」を重点的に取り扱っており、資金繰りに行き詰まった会社の清算手続を数多く手掛けております。

会社破産を選択しなければならない場合とは?

法人経営者が事業の継続を希望しても、以下のような場合には、事業の継続は難しく、会社破産の選択を検討せざるを得ないと思われます。

①事業の収益から黒字が見込めるか

事業から黒字が安定して見込めなければ、支払猶予・減免といった債務整理を行っても、返済の見通しが立てられませんので、再建手続を選択することは難しいと思われます。

②資金繰りの見通しが立てられるか

事業を続けていくためには資金繰りが確保されていなければなりません。したがって、資金繰りの目途が立たないのであれば事業の継続は断念せざるを得ません。

会社破産の申立までに行っておくべき事項

①雇用契約の整理

通常は、会社が事業を停止すると同時に解雇・解雇予告を行い、支払可能であれば未払給与・解雇予告手当を支給します。

未払給与・解雇予告手当を支給するための会社財産が確保できない場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構の未払賃金立替制度の利用も検討します。同制度は、破産申立日の前6ヶ月以内に退職した労働者であることが要件となっていますので、速やかに破産申立を行う必要があります。

②在庫商品の処理

在庫商品については、原則として、破産手続開始決定後に破産管財人が売却・換価します。

したがって、債権者などに無断で持ち出されることを防ぐため、保管場所を施錠するなどの保全措置が必要となります。

もっとも、生鮮品のように保管に費用がかかったり、破産申立までに価値が毀損してしまう場合には、破産申立前に売却することもあります。この場合、複数社から見積もりを取得するなどして適正な価額で売却し、売却代金は破産管財人に引き継ぎます。

③売掛金の取り扱い

未回収の売掛金については、破産手続開始決定後に破産管財人が回収を図ることになります。

破産申立前に弁済期が到来した売掛金を受領する場合、取引金融機関への口座振込では、融資金と相殺されてしまうリスクがあるため、取引先に対し、入金口座の変更や現金での受領などの支払方法変更を依頼します。受領した売掛金は、破産管財人に引き継ぎます。

④賃貸借契約の処理

会社が賃借している事務所・倉庫・工場については、原状回復義務の有無、明渡作業の内容・作業に要する費用を確認します。そして、破産申立までに時間を要する場合には、賃貸人に対し、解約申入れおよび明渡しを行うことを検討します。

しかし、未払賃料・明渡費用などを差し引いても敷金(保証金)返還請求権が発生する場合や、建物内に価値のある資産が残置されている場合は、明渡しを行うことなく、早期に破産申立を行い、管財人に処理を委ねることも検討します。

⑤公租公課への対応

滞納税や社会保険料を滞納している場合、税務署や公共団体などの課税庁は、滞納処分によって法人資産や売掛金、預金などを差し押さえることができます。

課税庁に、会社資産や取引先などを把握されている可能性がある場合、破産申立前の滞納処分を避けるため、課税庁に対し破産申立の準備に入った旨通知することは慎重に検討する必要があります。

会社破産の費用について

~会社資産に余裕があるタイミングで弁護士にご相談いただくことをおすすめしています~

会社資産を全て使い切ってからご相談いただいてしまうと、諸費用の工面ができず、会社破産すら断念しなければならない状況に陥る危険があります。

「まだ破産するほどの状態ではない…」とお考えの経営者様も、万が一のリスク回避として心に留めておいていただければと思います。

泉総合では、ご依頼いただきやすいよう、リーズナブルな費用設定にしております。

会社破産の弁護士費用
※別途、事務手数料3.5万円をいただきます。
※管財人費用として別途20万円以上が必要となります。管財人費用は裁判所や事案内容(債務額、債権者数、会社規模、業務内容、休眠会社か否か)に応じて変動します。
※会社破産と同時に代表者や代表者のご家族などの破産もご依頼いただく場合には、1名につき弁護士費用として37.4万円(税込)、事務手数料として3.5万円(原則)の追加となります。
※休眠会社でも残務整理など処理がある場合、または営業中でも資産がない場合など、状況に応じて費用をご提案します。
※遠方対応が必要な事案では、日当が発生する場合もございます。

今後売掛金が入金される予定がある場合には、回収した売掛金から弁護士費用を充てることも可能です。

「弁護士費用を一括で支払えるお金がない」といったご心配は不要です。無理なくお支払できるよう、分割払い制度も設けております。

法人代表者の債務整理について

会社代表者は、会社の債務の連帯保証人になっていることが多く、会社を破産させても代表者の連帯保証債務は残ります。

そこで、会社破産を選択する際は、併せて会社代表者の債務整理を行わなければならないことが一般的であり、会社代表者個人に支払能力がなければ会社代表者も自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

なお、会社破産と併せて会社代表者の破産を申立てた場合、会社と代表者はそれぞれ別の事件として扱われますが、実際の手続においては、同一の管財人が選任され、同時並行で破産手続が進められるのが通常です。

会社破産をご検討中の方へ

「会社を倒産させてしまったら取引先や従業員に迷惑をかけてしまうのでは・・・」と会社の清算手続をためらってしまう相談者の方も少なくありません。

しかし、無理に経営を継続させることで、従業員の給与遅配や未払、取引先への未払が増大してしまうことで、さらなる迷惑をかけてしまう場合もあります。また、経営者様ご自身の生活もさらに厳しい状況になってしまうことは想像に難くありません。

会社を破産させることは決して人生の終わりではありません。むしろ、今後の新たな人生をスタートさせる最初の一歩となります。

泉総合では、これまでに東京、神奈川、埼玉、千葉において数多くの法人破産案件を手掛けてまいりました。また、各地方裁判所の運用ルールも熟知しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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