埼玉県の支店一覧

  • 〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町1-63 栗橋ビル6階

    TEL 0120-334-001/048-640-5587 FAX 048-640-5589

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  • 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-22-5 ノーブルクロスI 3階

    TEL 0120-334-001/048-992-8807 FAX 048-992-8806

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  • 〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町9-23 TRN所沢ビル4階

    TEL 0120-334-001/04-2923-7877 FAX 04-2923-7876

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  • 〒350-1122 埼玉県川越市脇田町33-17 日高脇田町ビル3階

    TEL 0120-334-001/049-229-0012 FAX 049-229-0013

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埼玉県の弁護士事情

埼玉県イメージ

 

埼玉県の人口は、全国で第5位となる726万人であり、人口密度も東京、大阪、神奈川に次ぐ全国4位となる大きな都市です。県庁所在地は、さいたま市になります。

 

また、日本全国で8つある、海に面しない“内陸県”の一つであり、漁業よりも農業が盛んであるのも特徴の一つです。

<埼玉県内にある地方裁判所・簡易裁判所について>

埼玉県内にある地方裁判所・簡易裁判所の住所、アクセス情報、電話番号などを下の表にまとめました。

 

破産や個人再生など裁判所を介した債務整理手続を行う場合や、借金をした相手から訴えを起こされてしまった場合には裁判所の情報が必要不可欠です。ぜひ参考にしてください。

 

裁判所名 住所 アクセス 電話番号
さいたま地方裁判所本庁 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 浦和駅西口から国際興業バス
「志木駅東口・西浦和車庫・蕨駅西口(北町4経由)→県庁前下車」
048-863-8586(民事部庶務係)
さいたま簡易裁判所 同上 同上 048-863-8731(民事訴訟・調停係)
さいたま地方裁判所 越谷支部
越谷簡易裁判所
埼玉県越谷市東越谷9-34-2 JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行→法務局前下車)
東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車
048-910-0112(庶務係)
さいたま地方裁判所
川越支部
埼玉県川越市宮下町2-1-3 JR川越線・東武東上線川越駅、西武新宿線本川越駅下車→東武バス(神明町車庫方面(月吉町経由を除く))行→喜多町下車)(埼玉医大方面行→裁判所前下車) 049-273-3015(庶務係)
川越簡易裁判所 同上 同上 049-273-3022(民事訴訟係)
さいたま地方裁判所
熊谷支部
埼玉県熊谷市宮町1-68 JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車→徒歩15分 048-500-3109(庶務係)
熊谷簡易裁判所 同上 同上 048-500-3124(民事訴訟・調停係)
さいたま地方裁判所 秩父支部
秩父簡易裁判所
埼玉県秩父市上町2-9-12 西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅下車→徒歩10分 0494-22-0226(代表)
川口簡易裁判所 埼玉県川口市中青木2-22-5 JR京浜東北線川口駅東口下車→徒歩17分
JR川口駅東口下車→国際興業バス乗場(7・8・9番)→青木会館入口下車→徒歩2分
048-252-3770(代表)
大宮簡易裁判所 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3-140 東武野田線北大宮駅下車→徒歩5分 048-641-4288(代表)
久喜簡易裁判所 埼玉県久喜市久喜東1-15-3 JR宇都宮線久喜駅下車→徒歩10分 0480-21-0157(代表)
飯能簡易裁判所 埼玉県飯能市大字双柳371 JR八高線東飯能駅・西武秩父線東飯能駅下車→徒歩10分 042-972-2342(代表)
所沢簡易裁判所 埼玉県所沢市並木6-1-4 西武新宿線航空公園駅下車→徒歩12分 04-2996-1801(代表)
本庄簡易裁判所 埼玉県本庄市北堀1394-3 JR高崎線本庄駅→徒歩15分 0495-22-2514(代表)

<自己破産や個人再生手続の申立裁判所の管轄について>

裁判所を介する自己破産や個人再生の申立を行うとき、実はその申立人が住んでいる場所に応じて、「どの裁判所に申立すべきか」というのが、あらかじめ決められています。

 

埼玉県内の市町村をエリア分けして、どの裁判所・支部が管轄になるのかを下の表にまとめました。「自分がどの裁判所へ申立てることになるのか」を確かめていただければと思います。

 

※但し、申立裁判所の管轄エリアは、例外や運用変更などが生じることもありますので、あらかじめご容赦ください。

 

管轄裁判所 お住まいのエリア
さいたま地方裁判所本庁 さいたま市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、川口市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、北足立郡(伊奈町)、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、南埼玉郡(宮代町)
さいたま地方裁判所越谷支部 越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、北葛飾郡(杉戸町、松伏町)
さいたま地方裁判所川越支部 川越市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、所沢市、狭山市、入間市、飯能市、日高市
入間郡のうち三芳町、越生町、毛呂山町、
比企郡のうち川島町、鳩山町
さいたま地方裁判所熊谷支部 熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、本庄市、深谷市(旧大里郡川本町及び旧大里郡花園町を除く)、児玉郡(美里町、神川町、上里町)
深谷市のうち旧大里郡川本町、旧大里郡花園町、
比企郡のうち滑川町、嵐山町、小川町、吉見町、ときがわ町、
秩父郡のうち東秩父村、大里郡(寄居町)
さいたま地方裁判所秩父支部 秩父市、秩父郡のうち横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町

<裁判所(支部)ごとの運用について>

さいたま地方裁判所には全部で4つの支部があり、本庁も合わせると5つの管轄に分かれます。

 

それぞれの支部(本庁)ごとに異なる運用がなされているため、それらに応じた慎重でかつ柔軟な対応が求められます。

■自己破産の場合

・管財人費用はさいたま地方裁判所本庁、同地裁越谷支部、同地裁川越支部、同地裁熊谷支部、同地裁秩父支部ともに20万円~となります。

 

・さいたま地方裁判所本庁は、その他の同地裁本庁・支部と比較して、特殊な指示を出してくる傾向があります。

■個人再生の場合

・さいたま地方裁判所本庁、同地裁越谷支部、同地裁川越支部、同地裁熊谷支部、同地裁秩父支部ともに、裁判所から再生委員が選任されることはありません。但し、例外的な事案の場合には、再生委員が選任されるケースもあります。その場合には再生委員費用(つまり、再生委員の報酬)は15万円となります。なお、同地裁本庁に関しては、再生委員を選任するケースが増えています。

<まとめ>

埼玉県内にある泉総合法律事務所の拠点は、大宮、所沢、越谷、川越にございます。どの支店も最寄駅から近く、好アクセスの立地に拠点を構えております。

 

ご相談者様から「たくさんの拠点があるのはなぜですか?」とのご質問を受けることがあるのですが、「遠いところからご相談者様に弁護士のもとへ足を運んでもらうのではなく、むしろ弁護士がご相談者様のお近くにできるだけ足を運ぶといった当事務所の理念を実現させるために、このような網の目状に広がる拠点体制を整えている」というのが、その理由です。

ですので、ご自宅やお仕事先にほど近いなど、ご相談者様がアクセスしやすい支店をご利用いただければと思います。

 

借金の悩みは、債権者からの督促に追われたり、家族に発覚しないかといつも心配になってしまうなど、気持ちが休まる時が全くないものです。しかし、だからと言ってそのまま放置しておくと、事態はさらに悪化してしまいます。

そんな時は、泉総合の無料相談をご利用ください。それぞれのお悩みに合った具体的な解決方法をご提案いたします。

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