過払い金の返還時期について

過払い金が発生していたとしても、相手方業者が自発的に過払い金を返還してくれるわけではありません。返還を求めるのであれば、専門家である弁護士に依頼して、相手方の業者に返還を求める主張をしなければなりません。当然、相手方業者も返還を拒む理由がある場合には、「返還を拒める正当な事情がある」と主張してきます。相手方業者が過払い金の返還を拒否する主張として挙げる理由の1つが「時効(消滅時効)」です。

「過払い金は10年で時効です」という広告を目にしたり、耳にしたことはありませんか?

金銭の請求権は、権利が正当に成立していたとしても長期間権利を行使しないでいると一定の期間・要件のもとで権利が消滅してしまいます。これを「時効(消滅時効)」と言います。過払い金の返還請求権も金銭の請求権に該当します(法的に言うと「不当利得返還請求権」)。

時効は、原則、取引終了から10年です。「取引終了」とは「最後に返済をしたとき(または借入れをしたとき)」を意味します。相手方業者との間のお金の動きがなくなって10年経つと、せっかくの過払い金が戻ってこなくなりますので、少しでも「過払い金が発生しているかも?」と思ったらすぐにご相談ください。

借入れと返済の形態によっては注意が必要

消費者金融などから借入れをしていた方の中には「最初に借入をしたけど、そのときの借入は全部返し終わった。それから暫くしてまた借入をして最近になってこの借入も全部返し終わった。」という方もいます。このような場合には注意が必要です。最初の借入れを完済してから2回目に借入をしたときの間に借入のない空白期間がありますと、「最初の取引と2回目の取引は別物だ」と主張されてしまうことがあります。

この場合、完済してから10年経過していない2回目の取引については過払い金が発生していれば返還をするが、最初の取引を完済したときから10年経過している場合には、最初の取引で発生していた過払い金は時効で消滅しているという主張です(裁判所も同様の判断をすることがあります)。

「最近完済したばかりだからまだまだ大丈夫」と考えていると、思わぬ落とし穴もあります。過払い金が発生しているか気になっている方は、まず調査してみてはいかがでしょうか?

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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