借金の時効について

消滅時効とは

法律上の権利を一定の期間行使しないと、その権利を行使することができなくなってしまうことがあります。これを「消滅時効」と言います。

貸したお金を返してもらう権利、すなわち「貸金債権」も、債権者(貸主)が一定期間行使しないと、消滅時効にかかります。貸金債権が消滅時効にかかっている場合、債務者(借主)が時効を援用(消滅時効成立の利益を受けることを債権者に伝えることです。詳しくは後述。)することによって、債権者は権利を行使することができなくなり、債務者は借りたお金を返さなくて済むことになります。

時効の援用

消滅時効は、時効期間(法律上定められた一定の期間)が経過すれば自動的に効力が生じるというものではありません。権利の消滅により利益を受ける者から、権利の消滅により利益を失う者に対して、「消滅時効が成立しているのでその利益を受ける」という意思表示をする必要があります。

今回説明する借金のケースにあてはめると、時効によって借金がゼロになる借主(利益を受ける者)から、貸金業者など貸主(利益を失う者)に、「消滅時効が成立しているので支払いませんよ」と伝えないといけないわけです。

これを時効の「援用」と言います。

消滅時効の援用の方法ですが、法律上は特に方式は決まっていません。ですので、口頭で相手方に「消滅時効を援用します。」と伝える方法でも、消滅時効を援用したことになります。ですが、口頭での意思表示の場合、後で、「言った」「言わない」の争いになることも考えられます。

そこで、一般的には、相手方(債権者)に対して、消滅時効を援用するという内容を記載した通知書面を配達証明付きの内容証明郵便で送付する方法で、消滅時効を援用します。証明内容証明郵便というのは、郵便局が、郵送する書面の内容を証明してくれるもので、万が一裁判となった場合には証拠となります。配達証明により、相手方に書面が到達したことも証明できます。

消滅時効が成立する期間

消滅時効が成立する期間ですが、民法上、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定められており、債権の消滅時効期間は原則10年となっています。ただし、債権者あるいは債務者のどちらかが商法上の「商人」である場合は、その債権は「商事債権」となり、消滅時効期間は5年となります。これを「商事消滅時効」と言います。

貸金債権の場合、貸主が消費者金融(いわゆるサラ金)や銀行、信販会社(クレジットカード会社)の場合は、「商事債権」となり、消滅時効期間は5年となります。

一方、貸主が親族や友人、知人などの個人の場合は、その個人が貸金業者であるような場合を除き、原則どおり、消滅時効期間は10年となります。

なお、消滅時効期間が5年の商事債権であっても、消滅時効が完成しない間に債権者が債務者に対して債務の弁済を求める訴訟を提起し(時効の中断)、判決が確定した場合には、判決が確定してから10年の消滅時効期間となりますので、注意が必要です。

消滅時効の起算点

消滅時効の起算点(消滅時効がスタートする時点)は、民法上、「権利を行使することができる時」と定められています。「権利を行使することができる時」とは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時のことです。

具体的には、返済期日が設けられている貸金債権の場合はその返済期日が、返済期限が設けられていない貸金債権の場合は債権成立時(つまりお金を借りた時です。)が消滅時効の起算点となります。

時効の中断

債務者は消滅時効を援用することにより借金の返済をしなくてすむようになりますが、消滅時効には「時効の中断」という制度があります。

時効の中断とは、時効の進行を止め、それまでの時効期間の進行をリセットする制度です。時効の中断があると、そのときからまた新たに時効期間が進行することになります。たとえば、サラ金からの借金について返済しなくなってから4年が経過していたところ、時効の中断があると、それまでの4年の時効期間はリセットされてしまい、時効中断のときからさらに5年経過しないと消滅時効の援用ができなくなってしまうのです。

消滅時効の中断事由としては、①裁判上の請求や支払督促などの債権者からの「請求」、②「差押え」、「仮差押え」または「仮処分」、③債務者が債務を負っていることを認める「承認」があります。

債務者が借金の返済を続けていれば、それは債務の「承認」となりますので、返済を続けているかぎりいつまでも消滅時効は完成しないことになります。たとえ1円であっても、返済すれば債務の承認となります。

なお、債権者が訴訟を提起するのではなく、裁判外で支払いの請求をする場合がありますが、これは上記①「請求」ではなく、「催告」というものになります。「催告」は、それだけでは時効中断の効力は生じません。しかし、催告後、6か月以内に裁判上の請求や支払督促の申立て、差押えなどの措置をとれば、時効中断の効力が生じることになります。

消滅時効完成後の返済

消滅時効が完成した後に、その事実を知らずに、あるいは知りながら、債権者に債務を返済したり、返済の約束をしてしまうこともあります。その場合どうなるかと言いますと、すでに消滅時効は完成しているので時効の中断ということにはならないのですが、信義則上、それ以降は消滅時効の援用ができなくなるとされています。

ですから、消滅時効の援用を考えているのであれば、長期間返済をしていなかった場合に、安易に支払いや支払いの約束をしないよう注意した方がよいでしょう。

業者からの突然の督促にビックリしてしまい、実は時効だったにも関わらず、うっかり「払います」と言ってしまったり、一部でも払ってしまったりするケースもあります。落ち着いてまずは弁護士に相談されることをおすすめします。

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