自己破産のメリット・デメリット
確かに自己破産を選択した場合、いくつかのデメリットが想定されます。しかし、デメリットばかりに目を向けてしまい次の一歩が踏み出せないでいると、借金問題の解決に辿り着けないのもまた事実です。
ここでは、自己破産を選択した場合のデメリットだけでなく、どのようなメリットがあるのかについても、以下の表を用いて詳しくご説明していきます。
自己破産のメリット
- ①一部の例外を除いて、ほぼ全ての借金の支払義務がなくなり、借金がゼロになります。
- ②弁護士が介入した段階で借金の返済も不要になり、業者からの支払督促もストップさせることができます。
- ③手続開始後は、債権者は強制執行(給料の差押えなど)ができなくなります。
- ④裁判所が定める、一定の価値がない財産や生活必需品は手元に残せます。
- ⑤手続終了後に、新たに取得した財産は自由に管理することができます。
- ⑥借金の金額に制限がありません。
自己破産のデメリット
- ①7~10年は信用情報に事故登録(いわゆるブラックリスト)されます。
ブラックリストに登録されている間は新たな借入に制限がかかります。 - ②破産することで自身が取得している資格に制限がかかるため、仕事に支障をきたす場合があります。
例:警備員・生命保険募集員・税理士・公認会計士など - ③官報に、氏名と住所が掲載されます(合計2回)
- ④裁判所が定める、一定の価値がある財産が処分されます。
- ⑤管財手続であれば、手続きの一定期間、郵便物が管財人へ転送されます。
- ⑥管財手続であれば、手続中は、管財人の許可なく転居をすることができません。
自己破産を選択した場合の主なメリットは「借金がゼロ円になる」「弁護士の介入後は督促が止まる」という点です。
一方、主なデメリットは「7~10年間ほどブラックリストに載ってしまう」「資格制限があるため、仕事に支障を来たすリスクがある」という点です。
ただ、「自己破産を選択することが果たして妥当なのか」という判断をご自身でされるのは、あまりおすすめできません。なぜなら、メリット・デメリットを慎重に比較しながら検討していく必要があるためです。
泉総合法律事務所では、これまでに32,300件以上の借金問題のご相談を受けてまいりましたので、それぞれのご状況に即した的確な判断をすることができます。
ご自身に最適な解決方法が「自己破産」であるかを知りたい方は、是非とも泉総合法律事務所にご連絡ください。