借金が返せず滞納・督促でつらい

当事務所では、「返済してはまたすぐに借入れるといった自転車操業でこれまでなんとかやってきたが、もう限界…」「毎日のように貸金業者から督促の電話がかかってきて、ノイローゼになりそう…」「給料を差し押さえられるのではないかと毎日ビクビクしながら生活している…」など、借金問題でお悩みの方からのご相談を多数いただいております。
借金をする理由は様々だと思いますが、一般的な借金問題は債務整理をすることにより解決できます。借金を気にかけすぎたり、債権者からの頻繁な督促に気を病んで思いつめてしまう前に、借金を整理することを考えましょう。

債務整理とは

債務整理とは、債権者と交渉したり、法的手続を利用したりすることで、借金問題を解決することです。弁護士にご依頼いただいた場合には、弁護士が依頼者様の代理人となって、債権者と交渉したり、裁判所に法的手続の申立てをしたりします。破産の申立てなどはご自身でされることも可能ですが、債務整理には法的な専門知識も必要となってきますので、一般的には弁護士などの専門家にご依頼されることが多いでしょう。
債務整理には、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」の4つがあります(債務整理をされる方が個人の場合)。以下で、それぞれの方法の特徴につき、簡単にご説明します。

債務整理の種類

1 任意整理

裁判所を関与させずに、弁護士が各貸金業者と交渉して、支払方法を変更したり(分割で返済することを許してもらう、月々の返済額を少なくしてもらう、分割返済していく期間を長くしてもらうなど)、支払金額を減額したりしてもらう解決方法です。
破産などと違い、原則として今ある借金全額を返済していくことになりますが(利息はカットできる可能性があります。)、任意整理の対象とする債権者を選択できるというメリットがあります。住宅ローンは滞りなく返済している場合や、親族や知人から借り入れている場合に、それらの債務を任意整理の対象から除くことができます。
ただ、借金を返済していくことが前提ですので、返済のための原資が全くない方や、借金の金額が大きいために、その返済に十分な原資が確保できない方は、任意整理の方法をとることは難しいと言えます。

2 自己破産

裁判所へ破産申立てを行い、その時点で自分の持っている全財産をお金に換えて、全債権者に債権額に応じて分配することで、現在ある借金全額(税金や養育費等の非免責債権は除きます。)を免除してもらう解決方法です。
自己破産の場合、破産手続中は特定の資格が必要な職業には就けないという「資格制限」や、少額管財手続の場合には、郵便物が全て破産管財人に転送され中身を確認されるなどのデメリットもありますが、現在の自分の財産を全て処分する代わりに(一部の財産は、自由財産として残すことができます。)、借金が全てなくなるという非常に大きなメリットがあります。これにより、破綻した生活を一から立て直すことができるのです。
ただし、「免責不許可事由」と呼ばれる一定の事由があると、免責を得られない可能性がありますので、注意が必要です。

3 個人再生

裁判所へ個人再生申立てを行い、借金を大幅に減額させた上で、原則として3年間支払いを継続します(3年間で返済が難しい場合は、5年間まで支払期間を延長することができます。)。
個人再生は、「住宅ローンが残っている自宅を失いたくない」という方に最適な解決方法です。また、自己破産のように資格制限や借金の理由が問題となることはありませんので、資格制限や借金理由がネックとなり自己破産をすることが難しいという方にとっても有効な手続です。
ただし、住宅ローン以外の債務については大幅に減額できるとはいえ、継続して返済を続けていくことになりますので、ある程度安定した収入がある方でなければ利用できません。また、住宅の価値が残っている住宅ローンの金額より高かったり、他にかなりの資産があるような場合には、住宅ローン以外の債務総額によっては、あまり個人再生をするメリットがないケースもあるので、その点の見極めが必要となります。

4 過払い金請求

貸金業者に「これまで支払い過ぎた利息」の返還請求を行う解決方法です。借金が大幅に減額できたり、場合によっては、借金がなくなったうえに払いすぎたお金が返ってくることもあります。
過払いが発生しているかどうかは、利率、借入額、返済期間、返済の仕方などによって変わってきますが、少なくともその取引が、改正貸金業法などが完全施行された平成22年以前に始まったものであることが前提になります。
件数としては少なくなってきていますが、かなり以前に高い利息で貸金業者から借り入れ、その後返済をずっと続けていたというような場合は、過払い金が発生している可能性がありますので、そのような方は一度調査されることをおすすめします。

債務整理を弁護士に依頼するメリット

債務整理を弁護士に依頼する一番のメリットは、法律の専門家である弁護士から、ご依頼者様の状況に合った解決方法を提案してもらえるということです。
上で述べたとおり、債務整理の方法はいくつかありますが、どの方法が自分にとって最適なのかご自身で判断することは容易ではありません。また、債務整理はご本人ですることも可能ではありますが、破産や個人再生の申立てには、法律の専門知識が必要となりますし、債権者と交渉するにも、相手はプロですので対等に渡り合うのは難しいことが多いでしょう。
弁護士にご依頼いただければ、現在の借金総額、借入業者数、借入理由、家計状況、資産状況などをお伺いして、ご依頼者様にとって最適な解決方法をご提案することができます。また、業者との交渉もご依頼者様に代わって弁護士が行うことになりますので、業者から連絡がきて対応に追われるという煩わしさや、督促の連絡が来るのではないかという不安からも解放されます。

思い悩む前にまず相談を!

上で述べたとおり、一般的な借金問題は債務整理をすることにより解決できます。当事務所では、債務整理をご希望の方に対して何度でも無料法律相談を実施しております。「どうしたら良いのか分からない」「この先が不安で仕方がない」という方は、悩むよりもまずはお気軽にご相談ください。お客様に寄り添った親切丁寧な対応をお約束いたします。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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