過払い金返還請求とは?

過払い金返還請求のご説明|弁護士法人泉総合法律事務所

過払い金とは、払いすぎた利息のことをいいます。

過払い金返還請求とは、貸金業者(債権者)に利息制限法の上限を超えて、払い過ぎた利息を返してもらうよう請求することです。

貸金業者(債権者)が一般の人々にお金を貸すにあたり、利息制限法、貸金業法、出資法等による様々な規制があります。

特に利息については厳しい規制が課されていて、利息制限法1条は、元金が10万円未満の貸付については年率20%、10万円以上100万円未満の貸付については年率18%、100万円以上の貸付については年率15%を上限とし、それ以上の利率を定めても無効であるとしています。

したがって、この上限金利を超える利息は支払う必要がありませんし、もし支払ってしまっても、業者にはそれを受け取る権利がないのですから、返してもらうことができます(「不当利得返還請求」民法703条、704条)。

過払い金返還請求のメリット・デメリットは?

すでに完済している場合

過払い金返還請求のメリットは、何といっても払い過ぎた利息がご自身のもとに現金で返還されることです。

ただし、過払い金が発生していたとしても、最後の取引から10年経過してしまうと、請求できる権利が時効で消滅してしまうため、この点は特に注意が必要です。

完済している場合には、特にデメリットはありません。信用情報(いわゆるブラックリスト)にも載りませんし、自分が借金していたことを他人に知られることもありません。

「完済したけど利率が高かったな…」「過払い金があるかも?」と少しでもお心当たりのある方は、まずは調べてみることが大切です。

借金がまだ残っている場合

借金が残っていても、計算してみたら過払い金があり、それで相殺すれば実はもう債権者にお金を払う必要がなかった、というケースもあります。また、相殺して借金がゼロになるだけにとどまらず、さらにお金がご自身の手元に戻ってくるケースもあります。

いずれの場合も、依頼者の方にとって大きなメリットがあると言えます。

また、完済した債権者とは別の債権者から借りた借金がまだ残っているような方にとってもメリットがあります。もし完済した債権者から過払い金が返還されれば、まだ残っている借金返済に充てることで、債務整理手続を有利に進めていくことができます。

具体的に申し上げますと、任意整理では、返還を受けた過払い金を他の債権者の借金の返済に充てて、予定した返済期間を大幅に短縮することが可能になることがあります。

また、過払い金の発見により、当初は自己破産を覚悟していたのが、個人再生や任意整理に方針転換することができることもあります。

仮に、そうした効果が期待できないわずかな過払金でも、自己破産や個人再生の手続費用に充てて、負担を軽減することができます。

一方、デメリットとしては返済中の債権者に対して過払い金返還請求をした場合、信用情報(いわゆるブラックリスト)に事故登録されてしまう点です。

信用情報に登録されてしまうと、新たな借入に制限がかかりますので、これからローンを組もうとしている方や、事業をされていて資金を借りる予定がある方は注意が必要です。

ちなみに、過払い金請求権は最後の取引から10年経過してしまうと時効で消滅してしまい、請求できなくなります。心当たりのある方はお早目に弁護士へご相談されることをおすすめします。

「自分のケースでは、メリットとデメリットのどちらが大きいのだろう?」「自分の過払い金は時効で消滅してしまっているのかな?」といった判断にお困りの方は、まずは泉総合へご相談ください。

過払い金返還請求の弁護士費用

ご依頼いただきやすいよう、リーズナブルな費用設定にしております。

過払い金返還請求の費用の表
※回収した過払い金から、事務手数料2万円をいただきます。
※過払い金成功報酬は回収した金額に対しての22%(税込)となります。

泉総合では、これまでに東京、神奈川、埼玉、千葉において数多くの過払い金返還請求を手掛けてまいりました。また各債権者との交渉実績も豊富にありますので、どうぞ安心してご相談ください。

依頼者の方にとって有利な結果が得られるよう、全力で債権者との交渉を進めてまいります。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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