個人再生の種類

個人再生手続には、「小規模個人再生」「給与所得者等再生」の2種類があります。

ここでは、二つの個人再生の種類の違いについて簡単に解説します。

小規模個人再生とは

小規模個人再生は、個人再生の原則とされる手続きです。
将来的に継続・反復して収入を得る見込みがあれば、給与所得のあるサラリーマンだけでなく、アルバイトやパート、個人事業主などで収入を得ている人、年金生活者も手続き可能です。

小規模個人再生の場合、手続きに不同意の債権者が半数に満たず、かつ、不同意の債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないという要件を満たす必要があります。

返済額に関しては、「最低弁済額」と「清算価値」のどちらか高い方を支払っていくことになります。

最低弁済額とは、負債総額に応じて最低限支払わなければいけないことが法律上決められている額です。

清算価値とは、ご自身が自己破産をした際に処分されるであろう資産の金額を指します。
例えば、総額20万円より多い預金や、99万円より多い現金、不動産、査定額の大きな自動車、株券、保険の解約返納金、退職金の一部等が含まれます。

個人再生手続きの多くは、小規模個人再生で行われています。

[参考記事]

小規模個人再生とは|個人再生手続きの種類を解説

給与所得者等再生について

給与所得者等再生とは、小規模個人再生の特則であり、収入の変動幅が小さい給与所得者を対象とした個人再生手続きのことです。

原則としてサラリーマンのような毎月決まった収入がある債務者を対象としており、個人事業主の方は安定収入がないため利用できない可能性が高いです(もっとも、サラリーマンの方でも収入の変動幅が大きい場合は難しいでしょう)。

アルバイトやパート、派遣社員の場合には、安定した収入があれば不可能ではありませんが、難しいケースも多いです。年金生活者の方は十分な金額が入ってくる場合は可能でしょう。

もっとも、サラリーマンの場合必ずこちらの手続きを利用しなければならないわけではありません。

こちらの手続きでは、債権者の同意がいらないことが最大の特徴であり、債権者の反対が見込まれる場合には給与所得者等再生をとることもあります。

他方で、給与所得者等再生での返済額は、「最低弁済額」「清算価値」「可処分所得の2年分」のうち一番多い金額を返済することになります。

可処分所得とは、税金や社会保険料等を引いた債務者の手取り収入から、さらに「債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な費用」を引いた金額です。
可処分所得(2年分)は高額となることが多く、結果的に小規模個人再生よりも返済額が上がってしまうことがほとんどです。

そのため、サラリーマンであっても、小規模個人再生で申し立てるケースの方が多いといえます。

個人再生後の返済額については、以下のコラムで詳しく解説しています。

[参考記事]

個人再生の最低弁済額|月々の支払いはいくらになるの?

また、給与所得者等再生では、再生計画認可決定の確定から7年間は再申立てができない点も特徴となります。

個人再生の種類の選び方

では、小規模個人再生と給与所得者等再生、どちらも選択可能な場合はどちらを選ぶ方が得と言えるのでしょうか?

まず、個人再生手続きでは、原則として小規模個人再生を選ぶべきです。

と言うのも、小規模個人再生の方が返済額を低く抑えやすいためです。可処分所得を計算する給与所得者等再生では、どうしても返済額が大きくなりがちです。

しかし、債権者の大多数の反対が予想される場合には、給与所得者等再生の方が良いでしょう。
小規模個人再生で債権者の過半数に反対されると再生計画が不認可となってしまうため、収入要件がクリアできるのであれば給与所得者等再生を選ぶことになります。

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