神奈川県の支店一覧
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〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2-20-2 共栄ビル6階
TEL 0120-334-001/045-312-1488 FAX 045-312-1491
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〒243-0018 神奈川県厚木市中町2-6-24 ほていや第二ビル4階
TEL 0120-334-001/046-223-0511 FAX 046-223-0512
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〒251-0052 神奈川県藤沢市藤沢973 相模プラザ第3ビル2階
TEL 0120-334-001/0466-26-6607 FAX 0466-25-5011
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〒254-0034 神奈川県平塚市宝町11-2 フォーラムビル3階
TEL 0120-334-001/0463-22-2347 FAX 0463-22-2348
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〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町1-1 野上屋ビル6階
TEL 0120-334-001/046-829-2033 FAX 046-829-2034
神奈川県の弁護士事情
神奈川県は、県庁所在地である横浜市をはじめ、川崎市、相模原市といった3つの政令指定都市がある大都市です。
平成27年国税調査によると、神奈川県の人口は912万人ほどであり、これは日本の首都である東京都に次ぐ第2位の規模となります。横浜中華街、みなとみらい、箱根や湘南エリアなど、魅力的な観光スポットを数多く抱えているのも特徴の一つです。
<神奈川県内にある地方裁判所・簡易裁判所について>
神奈川県内にある地方裁判所・簡易裁判所を下の表にまとめました。
自己破産や個人再生手続を行うときや、お金を借りた相手方から貸金返還請求の訴えを起こされてしまったときには、是非ともご活用ください。各裁判所・支部に足を運んだり、電話や郵便などで連絡をとる際に、お役立ていただければと思います。
裁判所名 | 住所 | アクセス | 電話番号 |
---|---|---|---|
横浜地方裁判所本庁 | 神奈川県横浜市中区日本大通9 | みなとみらい線日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線関内駅・横浜市営地下鉄線関内駅から徒歩約10分 | 045-345-4152(民事訴訟庶務係) |
横浜簡易裁判所 | 同上 | 同上 | 045-662-6971(代表) |
横浜地方裁判所 川崎支部 | 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3 | JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分、京浜急行川崎駅から徒歩約10分 | 044-233-8171(代表) |
川崎簡易裁判所 | 同上 | 同上 | 044-233-8174(代表) |
横浜地方裁判所 相模原支部 | 神奈川県相模原市中央区富士見6-10-1 | JR相模原駅からウェルネスさがみはら前までバス約10分・徒歩1分 | 042-755-4681(代表) |
相模原簡易裁判所 | 同上 | 同上 | 042-752-2009(代表) |
横浜地方裁判所横須賀支部 | 横須賀市新港町1番地9 | 京浜急行線横須賀中央駅より徒歩8分 | 046-823-1905(代表) |
横須賀簡易裁判所 | 同上 | 同上 | 046-823-1907(代表) |
横浜地方裁判所小田原支部 小田原簡易裁判所 |
神奈川県小田原市本町1-7-9 | JR東海道線、小田急電鉄、箱根登山鉄道「小田原駅」徒歩13分 | 0465-22-6186(代表) |
神奈川簡易裁判所 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川1-11-1 | JR京浜東北線東神奈川駅から徒歩約5分、東急東横線東白楽駅から徒歩約7分 | 045-321-8045(代表) |
保土ケ谷簡易裁判所 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区岡沢町239 | 横浜駅西口から交通裁判所経由循環線バス約20分、交通裁判所下車 | 045-331-5991(代表) |
鎌倉簡易裁判所 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-23-22 | JR横須賀線、江ノ島電鉄「鎌倉駅」徒歩10分 | 0467-22-2202(代表) |
藤沢簡易裁判所 | 神奈川県藤沢市朝日町1-8 | JR東海道線、小田急電鉄、江ノ島電鉄「藤沢駅」徒歩7分 | 0466-22-2684(代表) |
平塚簡易裁判所 | 神奈川県平塚市見附町43-9 | JR平塚駅西口から徒歩約15分、同駅北口から徒歩約20分 | 0463-31-0513(代表) |
厚木簡易裁判所 | 神奈川県厚木市寿町3-5-3 | 小田急線本厚木駅北口から徒歩10分、バス停「市役所入口」または「税務署入口」から徒歩5分 | 046-221-2018(代表) |
<自己破産や個人再生手続の申立裁判所の管轄について>
裁判所へ自己破産や個人再生を申立てる場合、破産申立人・個人再生申立人が住んでいる住所(エリア)によって、あらかじめ申立を行う管轄裁判所が決まっています。
「どの住所にお住まいの方が、どの地方裁判所(支部)への申立てになるのか」について、下の表にまとめましたので、ご自身がどの裁判所での申立てになるのかが気になる方は、どうぞご確認ください。
※但し、申立裁判所の管轄エリアに関しては、例外ケースや運用変更などが生じる可能性がある旨、あらかじめご容赦ください。
管轄裁判所 | お住まいのエリア |
---|---|
横浜地方裁判所 本庁 |
横浜市、鎌倉市、藤沢市、茅ケ崎市、大和市、海老名市、綾瀬市、高座郡(寒川町) |
横浜地方裁判所 川崎支部 |
川崎市 |
横浜地方裁判所 相模原支部 |
相模原市、座間市 |
横浜地方裁判所 横須賀支部 |
横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡(葉山町) |
横浜地方裁判所 小田原支部 |
小田原市、秦野市、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、松田町、山北町、開成町)、足柄下郡(箱根町、真鶴町、湯河原町)、平塚市、中郡(大磯町、二宮町)、厚木市、伊勢原市、愛甲郡(愛川町、清川村) |
<裁判所(支部)ごとの運用について>
横浜地方裁判所は、本庁に4つの支部を合わせた計5つの管轄に分かれます。特に裁判所を介した自己破産や個人再生手続においては、それぞれの管轄裁判所ごとに異なる運用がなされており、それぞれに応じた、慎重な対応が求められます。
■自己破産の場合
・管財人費用は横浜地方裁判所本庁、同地裁川崎支部、同地裁相模原支部、同地裁横須賀支部、同地裁小田原支部ともに20万円~となります。
・横浜地方裁判所本庁においてだけ、破産・同時廃止の申立後に早期面接(裁判官と代理人弁護士による打ち合わせ)が行われます。なお、横浜地裁の他支部において早期面接が実施されることはありません。
・横浜地裁本庁および全支部において、破産申立書類として公共料金の支払いに関する資料提出が求められます。
■個人再生の場合
・横浜地方裁判所本庁、同地裁川崎支部、同地裁相模原支部、同地裁横須賀支部、同地裁小田原支部ともに、裁判所から再生委員が選任されることはありません。但し、例外的な事案の場合には、選任されるケースもあり、仮に選任された場合は再生委員費用(つまり、再生委員の報酬)が18万円となります。
<まとめ>
最後に、神奈川県内における泉総合法律事務所の拠点ネットワークについてご説明します。
平塚、横浜、厚木、藤沢、横須賀に拠点を設けており、どの支店も駅から好アクセスの立地です。
「なぜこれほど多くの拠点を構えているのか?」といったご質問を頂戴することがあるのですが、理由としては、「遠くからご相談者様に弁護士のもとへお越しいただくのではなく、むしろ弁護士がご相談者様のお近くにできるだけ足を運び、相談に乗ってお悩みを解決していきたい」といった当事務所の理念に基づいて、このような拠点体制を整えているというのが理由です。いずれの拠点でも、平日の昼間だけでなく、平日夜間・土日祝日でのご相談対応が可能です。
「借金が膨らんでしまい、この先どうしよう」と悩んでいらっしゃる方は、どうかお一人で悩まず、まずは泉総合にご相談ください。これまでの解決実績を活かした、最善の解決方法をご提案いたします。