任意整理の流れ

任意整理の流れ

  1. ご依頼~受任通知発送
    弁護士と面談のうえ、ご依頼いただいた場合には、速やかに受任通知(弁護士が介入して債務整理手続を行うことを記載した書面)を各債権者に宛てて発送します。
    この受任通知が債権者に届いたあと、銀行や消費者金融といった貸金業者は、依頼者の方に対して督促の電話をしたり、手紙を送ったりすることが法律上できなくなります。
    また、依頼者の方には、受任通知発送後、原則として全ての債権者に対して支払を止めていただき、新たな借入れをしないようにしていただきます。
  2. 債権調査(受任通知発送から約1~2ヶ月後)※1
    債権者から、現在の債務額とこれまでの取引履歴を開示してもらいます。利息制限法の利率(借入金額に応じて15~20%)を超える利率で取引をしていた場合には、利息制限法の利率で引直し計算を行い、過払い金が発生していれば、貸金業者に対して、過払い金の返還請求を行います。
  3. 調査結果の報告と和解案提示
    依頼者の方へ調査結果(引き直し計算結果)を報告し、最終的に借金がいくらなのか?をお伝えします。それを踏まえて、家計の状況から月々の可能な返済額などヒアリングした上で、債権者へ和解案を提案します。
  4. 和解交渉
    債権者へ出した和解案をもとに、依頼者の方の支払可能な範囲内になるように交渉します。具体的には、長期分割払いに応じてもらえないか?将来の利息や遅延損害金をカットしてもらえないか?などを債権者と交渉します。
  5. 和解書作成
    債権者と合意できたら、和解書を作成します。和解書はご依頼の方へ郵送いたします。
  6. 和解案に基づいて支払い開始
    債権者と合意した和解書に基づいて、毎月の返済を開始していただきます。合意書に沿って最後まで完済できれば借金はなくなります。

まとめ

債権者によって、任意整理にどこまで応じてもらえるかには個人差があります。詳しくはご相談時に弁護士にご確認ください。

※1 あくまでも目安の期間であり、債権者の社内運用、交渉期間によって異なります。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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