督促がとまる「受任通知」とは

1.「受任通知」とは?

受任通知」とは、債務整理を受任した弁護士などの専門家が、借金の借入先に対して発送する書面のことです。

受任通知に書かれている内容は、その多くが『借金問題について、この人が、この弁護士に依頼をしました。このため、本人へ直接連絡はせず、今後は弁護士まで連絡してください。』というものです。
その他、借金を抱えた人の氏名、住所、生年月日などを記載します。

泉総合法律事務所では通常、受任した当日、遅くても翌営業日には受任通知書を発送します。
また、内容証明郵便での発送が原則ですが、弁護士事務所によってはメールでも発送の旨を通達するところがあるようです。

2.「受任通知」の効力

(1) 請求・督促がストップ

弁護士が受任通知を送る一番のメリットは、何といっても「借金の請求・督促が止まる」ことです。

貸金業法などの法律によって、『受任通知送付後、直接本人に対して請求してはならない』と定められていることにより、受任通知書が届いたら、債権者はそれ以降に債務者への直接の取り立てができなくなります。

※稀に、弁護士から受任通知を発送した後も請求書が届くことがありますが、これは受任通知を発送してから各業者に届くまでに若干のタイムラグがあることによる入れ違いと考えられます。

【請求・督促をストップできない場合】
受任通知送付後には借金の請求・督促が止まると説明しましたが、この対象には例外があります。
というのも、これは貸した側が消費者金融など、金融庁の管理下であった場合のみに効果があるものであり、貸した側が金融庁の管理下にない個人や一般業者に対しては、この効果は及びません。
効果が及ばない相手先への受任通知には『本人へ直接連絡はせず、今後は弁護士まで連絡してください』と記載はしますが、法律によって禁止されていないため、これは単なる「お願い」になってしまうことに注意が必要です。

(2) 支払いもストップ

受任通知発送後は、業者への債務の支払いをいったんストップすることができます。

借金の返済が止まる間に、債務者は債務整理にかかる費用を準備したり、生活を立て直す基盤を築いたりすることができます。

3.「受任通知」の注意点

(1) 信用情報へ事故情報が登録される

受任通知の到着を確認した各業者の担当者は、「お金を貸しても約束通りの支払いをしてくれない人」として、信用情報に「事故」として登録します。
これが、いわゆる「ブラックリストに載った」ということです。

ただし、もう何回か支払いを滞納してしまっているような場合には、受任通知が到着する前に、すでに事故情報が登録されているケースもあります。

ブラックリストについて、詳しくは以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

信用情報機関とは?|信用情報機関の違い(CIC・JICC・KSC)とブラックリスト

(2) 訴訟などは止められない

受任通知により、業者による「請求・督促」を止めることは出来ますが、業者による「訴訟」などの裁判手続は止めることが出来ません。
受任通知送付後の手続が遅れてしまうと訴訟を提起してくる業者もいますので、受任通知発送後も早めに借金問題を解決するための手続を進める必要があります。

また、既に給料の差し押さえがされている場合であっても、受任通知を送付するだけでは差し押さえを止めることが出来ません。

給料の差し押さえの解除方法については、以下のコラムをご覧ください。

[参考記事]

借金滞納で給与差し押さえ!解除・回避のために必ず知っておくべき事

(3) 連帯保証人へ請求がいく

連帯保証人を付けて借金をした場合、債権者である貸主に受任通知を送ると、借主(主債務者)に対して請求が出来なくなることから、債権者は連帯保証人へ残務の一括請求をします。

連帯保証人がこれを支払うことができない場合は、連帯保証人もそろって債務整理をしなければならない可能性が高いでしょう。

[参考記事]

自己破産をすると連帯保証人にどのような影響を与えるか?

(4) 相手先が銀行である場合は銀行口座が凍結する

銀行の担当者が受任通知を確認したら、借金がある人の口座を「凍結」し、お金を引き出せないようにます(銀行によっては、出金だけでなく入金もできなくなることがあります)。
そして、その口座に預金があれば、その預金は銀行に対する借金に充てられてしまいます(相殺)。

仮に凍結された銀行が給与振込口座であった場合、給与振込後にお金が下ろせなくなるケースもありますので、注意が必要です。

また、水道光熱費等を口座引き落としにしていた場合も、同様に引き落としができなくなりますので影響が出ます。

弁護士への依頼前(受任通知の送付前)に、給与振込口座の変更をする・水道光熱費は借入のない金融機関からの口座引き落としに変更する等の対策をする必要があります。

[参考記事]

債務整理をすると銀行口座が凍結される?

このように、弁護士からの受任通知の到達には大きな効力がありますが、同時に気をつけなければならない点も多いです。
泉総合法律事務所はこの点について、委任いただいた時点で、受任通知の送付前にしっかりとご説明いたします。どうぞ安心して、当事務所に任せください。

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