自己破産と自由財産
自由財産とは?
破産手続とは、破産する人が持っている財産を全て現金に換えて、借金がある債権者へ分配する手続です。
しかし、持っている財産を全て取り上げられてしまうと、破産する人は生活が出来なくなってしまいます。
そうなってしまうと、人生をやり直すという破産手続の目的に反してしまいます。
そこで、破産法では、「破産手続を行っても持ち続けられる財産」をあらかじめ決めており、この財産のことを「自由財産」と言います。
自由財産となる財産
自由財産とされているのは以下のものです。
- 新得財産(破産手続開始後に新たに得た財産)
- 99万円以下の現金
- 差押えを禁止されている動産、債権 ※1
(※1 給料の4分の3、確定拠出型年金等の年金、退職金共済、失業保険、生活保護等)
また、この他にも自由財産となる財産があります。どの財産が、いくらまで自由財産となるかの基準については、各裁判所の運用によって異なります。
たとえば、東京地方裁判所では、破産手続を行っても以下の財産を持ち続けられる運用になっています。
- 残高が20万円以下の預貯金
- 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
- 査定金額が20万円以下の自動車
- 自宅の敷金
- 電話加入権
- 見込額の8分の1相当金額が20万円以下である退職金債権
- 見込額の8分の1相当金額が20万円を超える退職金債権の8分の7
- 家財道具
東京地方裁判所と千葉地方裁判所においてあらかじめ決まっている自由財産の範囲の違いについて、以下の表を使って詳しくご説明します。なお、2人共、管財事件とします。
Aさん | Bさん | ||
---|---|---|---|
東京地方裁判所で申立 | 千葉地方裁判所で申立 | ||
①現金 | 40万円 | ①現金 | 40万円 |
②預貯金 | 10万円 | ②預貯金 | 10万円 |
③車の査定金額 | 30万円 | ③車の査定金額 | 30万円 |
④財形貯蓄 | 10万円 | ④財形貯蓄 | 10万円 |
①~④の合計 | 90万円 | ①~④の合計 | 90万円 |
自由財産 | 50万円 | 自由財産 | 90万円 |
まずは、東京地方裁判所で申立を行ったAさんの財産状況を見ていきましょう。
①②は自由財産の範囲内ではありますが③は自由財産の基準を超える金額となっており、④はそもそも自由財産ではありません。
よって、Aさんは③④の財産を換価して管財人弁護士に支払う必要があります。
次に、千葉地方裁判所で申立を行ったBさんの財産状況を見ていきましょう。
千葉地方裁判所の運用は、管財事件の場合、財産の合計金額が99万円以下であれば、財産全てを自由財産として認めるとされています。
Bさんの財産①~④の合計金額は90万円であるため、99万円以下となり、Bさんは換価することなく財産全てを持ち続けられることになります。
なお、免責不許可事由について知りたい方は以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!
同時廃止か管財事件かの振分基準と自由財産
裁判所が定めている財産基準を超えている場合、換価すべき財産があることになりますので、破産手続は原則管財事件となります。
ここで知っておかなければならないことが、同時廃止か管財事件になるかの振分による財産基準(各裁判所によって異なります)と、自由財産の基準とは別もので、同時廃止であれば換価対象にならなかった財産が、管財事件では換価対象になってしまうことがあることです。
たとえば、以下のAさんとBさんのケースです(東京地方裁判所の運用に沿ってご説明します)。
Cさん | Dさん | ||
---|---|---|---|
借入理由 | パチンコ | 借入理由 | 生活費 |
①現金 | 10万円 | ①現金 | 10万円 |
②預貯金 | 3万円 | ②預貯金 | 3万円 |
③財形貯蓄 | 10万円 | ③財形貯蓄 | 10万円 |
CさんとDさんの財産状況は全く同じですが、借入理由が異なり、Cさんは免責不許可事由があるため、管財事件となります。
Dさんは、管財事件相当となる財産も無ければ免責不許可事由もありませんので、同時廃止による手続が可能です。
Dさんは、裁判所から財産を換価する必要はないと判断されるため、所持している財産を自由に管理出来ることになりますが、一方でCさんの場合、管財人弁護士が選任されるため、一旦財産は管財人弁護士の管理下に置かれます。
Cさんの財産状況を見ると、①②は自由財産の範囲内ですが、③は自由財産ではありません。
よって、Cさんは③の財産を換価して管財人弁護士に渡さなければなりません。
このように、同時廃止手続であれば換価しなくてもよい財産が、管財事件になると換価対象になる可能性があることを理解しておく必要があります。
同時廃止か管財事件かの振分基準や自由財産の基準は各裁判所の運用によって異なります。
泉総合法律事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県にある裁判所での破産手続の実績が多数ございますので、各裁判所の運用に沿った破産申立をスピーディーに進めていくことが可能です。
なお、同時廃止と管財事件について詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・予納金等を解説
自由財産拡張について
裁判所が定めている自由財産の基準を超え、そもそも定められていない財産、又は定められている財産の基準金額を超えて、自由財産として認めて欲しいとお願いすることが出来ます。これを、「自由財産拡張」と言います。
「自由財産拡張」は、破産手続を行う人の現在と将来の生活状況、その財産の種類と金額、その他の事情が考慮すべき事情とされています。ただし、そもそも法律で定められている財産の基準を超えるわけですから、余程の事情が無いかぎり、自由財産拡張は認められません。
また、たとえばギャンブル等の免責不許可事由の度合いが酷いからと言って、自由財産の拡張を認めないということはなく、免責不許可事由と自由財産拡張はあくまでも別の目線で見なければならないとされています。
詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
自由財産とは|自己破産しても財産が残せる!拡張は可能か?
自由財産拡張の実績例
実際に、泉総合にて自由財産拡張が認められたケースをいくつかご紹介します。
収入が少ないなどの事情により、管財人弁護士への支払い額が一部免除に
Eさん | |
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東京地方裁判所で申立 | |
負債総額 | 約1100万円 |
借入理由 | パチンコ、競馬 |
めぼしい財産 | 退職金8分の1:60万円 |
自由財産拡張が認められた金額 | 20万円 |
Eさんは、パニック障害のため仕事を休職していました。また、お子様が近々中学校に進学する予定があり、教育費が増えることが予想されました。
Eさんは、本来退職金8分の1相当金額である60万円を管財人弁護士へ支払わなければならないのですが、病気のため通常勤務時よりも収入が少ないことと、今後お子様の教育費等の生活費が増える懸念材料をしっかりと管財人弁護士へ説明し、60万円のうち20万円が自由財産拡張として認められました。
通院のために自動車をどうしても残したい
Fさん | |
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東京地方裁判所で申立 | |
負債総額 | 約5550万円 |
借入理由 | 住宅ローン、生活費 |
めぼしい財産 | 自動車の査定金額:35万円 |
自由財産拡張が認められた金額 | 35万円(自動車分) |
Fさんは、腎臓に重い病気を抱えており、人工透析のために週2~3回通院をしていました。
Fさんは、この通院の際に自動車を使用しており、自動車が換価されてしまうと、Fさんの治療に影響を及ぼし、最悪生命の危機に直結してしまうことをしっかりと管財人弁護士へ説明し、自動車について自由財産拡張が認められました。
病気で社会復帰が困難であるため、なるべく財産を残したい
Gさん | |
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さいたま地方裁判所で申立 | |
負債総額 | 1900万円 |
借入理由 | 住宅ローン、事業資金 |
めぼしい財産 | 現金:127万円 預貯金:14万円 保険解約返戻金:42万円 |
自由財産が認められた金額 | 134万円 |
さいたま地方裁判所の自由財産基準は、財産合計99万円までとされています。Gさんは、目と脳に重い病気を抱えており、医師から社会復帰は困難であると診断されました。
Gさんの財産合計金額は99万円を上回っていましたが、持っている財産をなるべく残す必要がありました。Gさんが今後支払う必要がある医療費、症状が悪化した際に病院へ支払う初期費用の金額などをしっかりと管財人弁護士へ説明し、本来99万円しか認められない自由財産が134万円まで認められました。
今後の介護費用のため、なるべく財産を残したい
Hさん | |
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さいたま地方裁判所で申立 | |
負債総額 | 約1700万円 |
借入理由 | 保証債務 |
めぼしい財産 | 預貯金:23万円 保険解約返戻金:83万円 |
自由財産拡張が認められた金額 | 106万円 |
さいたま地方裁判所の自由財産基準は、財産合計99万円までとされています。
Hさんはパーキンソン病を患い、奥様は認知症を患っていました。Hさんのお子様は、今後Hさんご夫婦のためにデイサービスの利用と自宅に手すりを設置することを検討しており、そのためにより多くの財産を残す必要がありました。
デイサービスの利用代や手すり設置にかかる費用の見積などを管財人弁護士へ説明し、本来99万円しか認められない自由財産が106万円まで認められました。
「負債総額<財産合計金額」でも、財産を残して借金が免除に
Iさん | |
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東京地方裁判所で申立 | |
負債総額 | 210万円 |
借入理由 | 先物取引 |
めぼしい財産 | 保険解約返戻金:290万円 |
自由財産拡張が認められた金額 | 193万円 |
Iさんは腎臓に重い病気を抱えて入退院を繰り返し、入院する度に保険会社から給付金を受け取って、入院費用に充てていました。このため、Iさんは保険を解約することは出来ず、保険解約返戻金額が借金総額を上回っていましたが、収入は障害年金のみであったため、任意整理手続も個人再生手続も難しい状況でした。
Iさんと話し合った結果、自己破産手続をとることにし、保険解約返戻金については自由財産の拡張をお願いすることにしました。
管財人弁護士へは、今後のIさんの病気進行の見通しや今後の医療費の金額をしっかりと説明し、また、医師の協力を得て「保険を解約することはお勧めできない」旨の記載がある診断書を提出し、自由財産の拡張をお願いしました。
その結果、保険解約返戻金は290万円でしたが、現金として97万円を管財人弁護士へ支払えば、保険は解約しなくてよいことになりました。Iさんは、ご親族から97万円の援助を受けて、これを管財人弁護士に支払い、Iさんの破産手続は無事終了しました。
まとめ
自由財産拡張は、よほどの事情が無いかぎり認めてもらえません。また、その判断はあくまで管財人弁護士と裁判所に委ねられます。必ず自由財産拡張が認められる保証はありません。
とはいえ、泉総合法律事務所には自由財産拡張の実績が多数ございます。長年培ったノウハウと経験から、ご依頼者様ひとりひとりに合った解決方法をご提案いたしますので、まずはご相談ください。