任意整理とは?

任意整理のご説明|弁護士法人泉総合法律事務所

任意整理は、自己破産や個人再生の手続とは異なり、裁判所を通さずに債権者との話し合いによって、借金の返済額や利息などを見直し、債権者と和解する手続です。言いかえれば、弁護士が依頼者(債務者)の方の代理人となって、依頼者の方が支払える範囲内で、毎月の返済額について債権者と交渉していく手続です。

「現状の返済額は厳しいけれども、安定した収入があるので、きちんと借金を支払っていきたい」と考えている方に向いていると言えます。

毎月きちんと返済しても、なかなか借金が減らないのは利息が原因です。この利息をカットして、3~5年間の長期分割払いにすることで毎月の返済負担を減らし、借金問題を解決に導きます。

任意整理のメリットは?

任意整理手続には、以下のメリットがあります。

  • 一旦、借金返済を止めることができる。
  • 受任通知発送後、業者からの支払いの督促をストップさせられる。
  • (自己破産や個人再生とは異なり)任意整理を行う債権者を自由に選ぶことができる。
  • 裁判所を介すことなく手続を進められる。
  • 官報、つまり国が発行している広報誌のようなものに氏名・住所が掲載されることがない。

など。

任意整理のデメリットは?

もちろん、メリットばかりではありません。

  • 5~7年間は信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうため、その間の新たな借入が制限される。

これが、任意整理手続を選択したことで生じる一番大きなデメリットです。

しかし、近いうちに住宅ローンや自動車ローンなどを組む予定がなければ、「借入に頼らない生活に軌道修正することができるチャンス」とも捉えることができます。「自分の場合、メリットとデメリット、どちらを優先すべきなのだろう?」と判断に迷ってしまう方は、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

任意整理の弁護士費用

ご依頼いただきやすいよう、リーズナブルな費用設定にしております。

任意整理の弁護士費用
※別途、事務手数料1.2万円をいただきます。
※ヤミ金からの借入は1社につき6.6万円(税込)。

「弁護士費用を一括で支払えるお金がない」といったご心配は不要です。無理なくお支払できるよう、分割払い制度を設けております。

任意整理を検討中の方へ

任意整理手続を選択できるかどうかは、安定した収入はもちろんですが、そこから毎月の家賃や生活費などの支出を差し引いたあとに残る「可処分所得」も大きなポイントになります。

債権者と弁護士が交渉した結果、和解契約の締結を行い、依頼者の方が毎月返済していく金額が確定される訳ですが、その金額が先ほどの可処分所得の範囲内で賄うことができなければ、任意整理による返済継続は厳しいと言えます。

こういう結果にならないためにも、まずはご相談時に家計状況をしっかりと把握してから、任意整理を選択することの妥当性をシビアに判断することが弁護士には求められます。

泉総合では、これまでに東京、神奈川、埼玉、千葉において数多くの任意整理案件を手掛けてまいりました。また各債権者との交渉実績も豊富にありますので、どうぞ安心してご相談ください。

依頼者の方にとって有利な結果が得られるよう、全力で債権者との交渉を進めてまいります。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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