個人再生のメリット・デメリット
個人再生の手続を行うにあたって、「一体どのようなデメリットがあるのか?」「デメリットがあるにしても、それを上回るメリットがあれば個人再生の手続を進めたい」と思われる方が少なくありません。
そこで、ここでは下の一覧表を使って、個人再生のメリット、デメリットについて詳しくご説明していきたいと思います。
個人再生のメリット
- ①借金を大幅に減額できます。
- ②住宅を残すことができます。
- ③資産を処分する必要がありません。
- ④収入があれば誰でも手続きをとることができます。
- ⑤借入理由が裁判所から問題視されるリスクがありません。
- ⑥大幅に減額された借金を最長5年間で弁済すればOKです。
- ⑦手続開始後は、債権者は強制執行(給料の差押えなど)ができなくなります。
個人再生のデメリット
- ①3年から5年間で決められた金額を返済しなければなりません。
- ②個人再生手続ができる条件として、負債総額に上限があります。(住宅ローンを除いて5000万円以下)
- ③官報に、氏名と住所が掲載されます。(合計3回)
- ④定期的な収入が見込めないと手続が取れません。
- ⑤7~10年は信用情報に事故登録(いわゆるブラックリスト)されます。ブラックリストに登録されている間は新たな借入に制限がかかります。
- ⑥返済能力がないと裁判所で認可されません。
- ⑦債権者の反対によって、手続が認められないリスクがあります。(小規模個人再生に限る)
住宅ローンがあり自宅を残したい方にとって、個人再生を選択する最大のメリットは、これまで通りローン返済を継続できれば自宅を守れることです。また、住宅ローンがない方にとっても、借金を大幅に減額したうえで、向こう3~5年間かけて分割返済できるのは、とても大きなメリットであると言えます。
一方で、定期的な収入がなければ個人再生を選択することができなかったり、7~10年間ほど信用情報機関に事故情報として登録されてしまう点などは、決して小さくないデメリットであると言えます。
ただ、ご自身が個人再生を選択することが果たして妥当なのかを判断することは容易ではありません。なぜなら、メリット・デメリットそれぞれを慎重に比較検討していく必要があるためです。
泉総合法律事務所では、これまでに32,300件を超える債務整理の相談実績があります。どのような場合に個人再生を選択すべきか、もしくは選択すべきでないのか、という点を熟知しております。
ご自身にとって個人再生の選択が正しいのかをお知りになりたい方は、まずはお気軽に泉総合法律事務所までご連絡ください。最適な解決方法をご提案いたします。