個人再生で偏頗弁済してしまったら?債権者平等の原則の基本
返済できないほどの借金を抱えてしまい、解決策を探した結果、「個人再生」という方法を知った方も多いかと思います。
個人再生についてさらに調べを進めていくと、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」という単語を見つけるかもしれません。
さて、この「偏頗弁済」とはどういった意味なのでしょうか?
なんとなく「偏頗弁済はいけないこと」程度の情報は、比較的簡単に得ることができるはずです。
しかし、偏頗弁済がどういった行為なのか、なぜいけないことなのかを知っている方は少ないのではないでしょうか。
本記事では「偏頗弁済」について解説していきます。
個人再生を検討している方は、ぜひご覧ください。
1.個人再生の「偏頗弁済」とは?
偏波(へんぱ)とは、偏って不公平なことを意味します。
偏頗弁済を簡単に言うと、「債権者が複数存在する場合に、特定の債権者にのみ有利になる返済をすること」となります。ざっくりと「えこひいきになるような返済」とイメージしてください。
(1) なぜ偏頗弁済は禁止なのか
偏頗弁済は、個人再生や自己破産のルールの1つである「債権者平等の原則」に反するため、NGな行為とされています。
では、債権者平等の原則とはどういったものなのでしょうか?
個人再生や自己破産によって債務を整理することは、債務者にとっては嬉しいことですが、お金を貸した側である債権者にとっては大きな損害となります。
債権者が拒否することができない自己破産や個人再生は、あまりにも債務者に有利で、公平性に欠けます。
そこで、公平性を少しでも実現するために、債権者が最低限の弁済を受けられるようにする方法が必要となりました。
こういった事情で「債権者平等の原則」というものが設けられて、実際に運用されています。
この原則に基づき、債権者はそれぞれの債権額に応じて、債務者の財産から比例配分的に弁済を受けることができます。
例えば債権者Aの債権額が600万円、債権者Bの債権額が300万円、債権者Cの債権額が100万円とします。
トータルで1000万円の債務であり、A~Cの債権額の比率は6:3:1となります。
このようなケースで個人再生による減額をした場合、手続き後に債権者に配当・弁済される金額が200万円になったとします。この時は、比率に基づいて、Aは120万円、Bは60万円、Cは20万円の配当・弁済を受けることになります。
こういったルールがあるにも関わらず、たとえば債務者がCに20万円を超える額を勝手に弁済してしまうと、AやBは予定されていた配当・弁済を受けることができません。
債権者の不利益を回避するために、そして裁判所が目指す公平性の実現のために、こういった勝手な弁済は禁止されているのです。
(2) 偏頗弁済になる行為
概ね以下のような要素を満たすと、その行為は偏頗弁済になります。
- 特定の債権者のみに特別の利益を与える目的、他の債権者を害する目的がある
- 担保を与える、または債務を消滅させる行為である
- 債務者に弁済の義務がない(または義務を行う時期でない)
例えば、滞納をするなどして弁済期が到来している債務があるにも関わらず、まだ弁済期になっていない他の債務を弁済する行為などは、偏頗弁済となります。
一方、税金・年金・国民健康保険料などの租税に類するものは、滞納分の支払いであっても偏頗弁済とはなりません。
また、家賃・水道光熱費・通信費など生活に必要な費用の支払いは、生活に必要な支出であり、偏頗弁済とはなりません。
ただし、既に滞納している分を勝手に支払うと問題になってしまうケースもあります。
線引きが難しいので、個人再生前に弁済をしたい借金がある場合は事前に弁護士に確認を取ることを強くおすすめします
第三者弁済(債務者本人の債務を家族や友人が代わりに支払うこと)自体は偏頗弁済ではありません。これにより債務者本人の財産が減るわけでないからです。
しかし、第三者弁済をした人に対して債務者本人が弁済すると、それが偏頗弁済になってしまいます。債務者本人の財産が減ってしまうため、他の債権者が期待できる額の弁済を受けられなくなってしまうからです。
第三者弁済はあくまで代理での返済ではなく「援助」という形で行うことが大事です。
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2.いつから偏頗弁済になる?
次に、偏頗弁済について、個人再生前後のいつからいつまで注意しなければいけないのか考えていきましょう。
偏頗弁済は個人再生の失敗・成功に関わってくるので、いつの支払いが偏頗弁済となるのかははっきりとした区切りが設けられています。(1) いつから偏頗弁済になるか
債務者が「支払不能」になった時点で、その後の支払いは偏頗弁済となってしまいます。
支払不能とは、「支払期限になったにも関わらず、継続して返済できるだけの財産や収入がない」と客観的に考えられる状態のことです。
単に「入金が遅れて支払日にたまたま間に合わない」といったケースなどは、支払不能に当てはまりません。支払不能状態かどうかの判断は難しいものですが、遅くても「弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が受任通知を債権者等に通知した後」の返済は、偏頗弁済とみなされる可能性が極めて高いのでご注意ください。
(2) いつまで偏頗弁済となるか
こちらは明確で、個人再生の場合は「再生計画認可決定後」であれば、偏頗弁済を考慮しなくても問題ありません。
債務者が作成した再生計画(返済計画)を認めるとする裁判所の決定を「認可決定」といいます。認可決定が出てから約1ヶ月後、認可決定が「確定」した後は、再生計画に沿って債権者に対しての支払いを行うことになります。
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3.偏頗弁済してしまったらどうなる?
個人再生の際に偏頗弁済をすると、どうなってしまうでしょうか?最後にご説明します。
(1) 個人再生の申立てが退けられる
個人再生の開始決定前に偏頗弁済が明らかになると、申立てが棄却されてしまう可能性があります。
簡単に言えば、個人再生がそもそも開始できなくなってしまうということです。もちろん、無事に申立てが通っても、悪質な偏波弁済が途中で判明すれば、手続きが途中で廃止されて個人再生に失敗してしまう危険もあります。
(2) 返済額が増額される
偏頗弁済したことが手続中に明らかになった場合、偏頗弁済しただけの額を清算価値に上乗せしなければならなくなります。その結果、返済額が増えてしまう可能性があります。
負担が増加してしまうため、再生債務者としては経済的に苦しい状態になりかねません。
4.個人再生は失敗しないように弁護士へ相談を
個人再生には注意点がたくさんあります。偏頗弁済もその1つです。
知らないうちに偏頗弁済をしてしまった場合、必ず弁護士に相談して、善後策を練ってください。
偏頗弁済の事実を隠したままだと、いずれ露呈して個人再生に失敗してしまう可能性があります。
また、「自分は偏頗弁済をしているかもしれない」と少しでも不安になった場合も、弁護士に相談して確認すべきでしょう。
弁護士は依頼人から告げられた内容に基づいて、最も良い方法で借金を解決してくれます。
都合の悪いことを報告しないままだと、いつか自分に不利益が返ってきます。
弁護士には正直に話すことが大切です。弁護士はあなたの味方なので、どうぞ包み隠さず打ち明けてください。