自己破産で管財事件になったら|流れ・期間・予納金等を解説
自己破産は、裁判所を通して行う債務整理手続きの1つです。
裁判所に自己破産を申し立てると、債務者の事情によって「管財事件」か「同時廃止」に振り分けられます。
結論から言うと、管財事件の方が費用と時間が大幅にかかるため、債務者としては同時廃止となる方がメリットが大きいです。
しかし、どちらの手続きになるかを債務者自身は選べません。
以下では、この管財事件と同時廃止についての解説とそれぞれの違い、管財事件になった場合の流れについて説明していきます。
1.管財事件と同時廃止
まず、管財事件と同時廃止事件それぞれの説明と、二つの事件の違いについてご説明します。
(1) 管財事件とは
「自己破産」というと、単に借金がなくなる手続と思われる方がいると思います。
しかし、破産手続きは、本来は破産者の財産を換価して配当する手続(破産手続)と、借金を支払う義務をなくしてもらう手続(免責手続)から成り立っています。
管財事件は、この2つの手続きどちらも行います。
すなわち、管財事件では、破産管財人(破産手続きを進めていく者)が裁判所により選任され、債務者の財産を管理・処分する権利に基づき、自由財産(債務者の生活に必要な財産等)以外の財産を現金に換え、債権者に配当します(破産手続)。
その上で、残った債務については免責手続を行い、借金の支払い義務を免除するかどうかが判断されます。
この管財事件が、破産手続きの原則的な形態となります。
(2) 同時廃止とは
同時廃止とは、上記のような破産管財人がつかず、破産者の免責をするか否かの判断のみを行う手続です。
すなわち、申し立て後は破産管財人による調査、換価・配当を経ることなく(破産手続きが開始と同時に終了(廃止)して)、免責が適当かどうかの判断に入ります。
[参考記事]
自己破産で同時廃止となるケース|同時廃止の流れ・期間・費用は?
(3) 管財事件と同時廃止の違い(費用・期間)
同時廃止は、破産者の財産を換価・分配する手続きを省略するものなので、管財事件と比べると手続は簡略化されたものと言えます。
よって、手続の期間も、破産管財人の調査が必要な分長くなります。
また、特に重要なのは、管財事件の場合は破産管財人の報酬が必要であるため、50万円前後を裁判所へ支払う必要があることです(※弁護士費用とは別。金額は事案によって異なります。なお、同時廃止の場合の裁判所への予納金は2万円前後で済みます)。
つまり、同時廃止よりも管財事件の方が、費用と期間(時間)が大幅にかかるというデメリットが多いのです。
管財事件では、弁護士への依頼から借金の免除まで、短くてもおおよそ7~11ヶ月程度かかるでしょう。
一方の同時廃止は、短ければ4~6ヶ月程度です。
となれば、多くの方が「同時廃止を希望したい」と考えるのも当然と言えます。
しかし、管財事件にするか同時廃止にするか最終的な判断をするのは、あくまでも裁判所となります。
東京地方裁判所等では、管財事件ではあるが裁判所に支払う予納金の額を減額して行う「少額管財」といった運用が行われています。少額管財となれば、予納金はおよそ20万円程度となります。
なお、仮に管財事件の予納金(裁判所費用)が払えない場合は、裁判所が認めているならば分納を行なったり、申立前から少しずつ費用を積み立てていったりする必要があります。
[参考記事]
自己破産の予納金とは?|自己破産にかかる費用
2.管財事件になるケース
管財事件になるか同時廃止になるかの基準は、裁判所によっても異なります。
大まかに分ければ、以下のようなケースが管財事件になることが多いです。
(1) 大きな資産がある
比較的多額の資産がある場合は、破産管財人が調査した上でそれを換価して、債権者に配当する必要が生じますので、管財事件になります。
もっとも、あらゆる資産について換価するのではなく、現金は99万円以上、それ以外は概ね20万円以上の価値があるものに限られます(なお、各地域の裁判所の運用によりますが、多くの場合、資産の合計額が20万円以上ということではなく、預貯金・自動車査定額などの項目ごとに20万円以上のものがあるかどうかで判断されます)。
また、不動産をお持ちの方も原則として管財事件となります。
(2) 免責不許可事由がある
「免責不許可事由」とは、法律で定められた事由に該当した場合、免責を原則として認めないものです。
免責不許可事由に該当する場合とは、例えば、浪費(ギャンブル、ブランド品の多数購入、FXなど)による借金があった場合、換金行為があった場合、詐術行為があった場合、一部の債権者に対してのみ返済を続けていた場合(偏頗弁済をした場合)などです。
しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、その行為を止め、深く反省していることを示せれば、裁判所の裁量で借金の免除を認めてもらえる制度があります。
これを「裁量免責」と言います。
免責不許可事由がある場合、裁量免責が相当かどうかの判断が必要になりますので、その判断のために管財人弁護士がつき、調査することになります。
[参考記事]
免責不許可事由とは?該当しても裁量免責で自己破産ができる!
(3) 個人事業主・法人代表者の場合
個人事業主の場合は、借金の事情や資産状況が一般のサラリーマンなどと比べてやや複雑であることから、破産管財人による調査が必要とされ、管財事件になる可能性が高いです。
また、法人代表者の場合は、法人とともに破産の申立をすることが求められますので、通常は管財事件として、法人の破産と併行して進められます。
(4) 負債が多額の場合
裁判所によって異なりますが、債務額が大きい場合には、管財事件になる傾向にあります。
負債金額のボーダーラインは500万円と考えている裁判所が多く、借金が500万円以上あった場合は、浪費などの免責不許可事由があったのではないかと裁判所も慎重になるためです。
3.管財事件の流れ
最後に、管財事件になった場合、どのように自己破産手続きが進んでいくのかをご説明します。
(1) 破産管財人の選任と財産の調査
まず、管財事件となることが決定し、破産手続が開始されると同時に、裁判所が破産管財人を選任します。
[参考記事]
破産管財人とは?権限・報酬などをわかりやすく解説
選任された破産管財人は債務者と面接します。面接は事案によっては複数回行われます。
その後、破産者の資産や債務を調査します。破産者に宛てられた郵便物もチェックするので、破産管財人に全ての郵便物が転送されます(郵便局を通すものは転送されるため、ゆうパックなども対象となります。また、封書は開封されます)。
なお、転送された郵便物は、その後受け取ることはできますのでご安心ください。
また、「裁量免責」の判断が必要な場合には、その相当性についても調査します。
(2) 財産の換価・配当と債権者集会
必要な調査が終了したあと、破産管財人は債権者のために破産者の財産を換価・配当します。
また、裁判所にて執り行われる債権者集会にて、破産管財人が調査結果、換価の進捗状況等を報告します。
もっとも、これに債権者が来ることはほとんどなく、数分で終わることもあります。
ここで、破産手続が終了します。
(3) 免責許可
ここからが免責手続です。
免責許可をするか否かの判断をするために、裁判官から審尋されます(破産管財人は裁判官に免責許可についての意見書を提出します)。
もっとも、質問内容は氏名、住所が正しいか、反省の有無について等についてで、さほど難しいことは聞かれません。
最終的に、裁判所が破産者の免責許可について判断し、破産手続きは終了します。
免責許可を受けた場合、その旨が官報に公告され、2週間後に免責許可の決定が確定します。
4.自己破産の相談なら泉総合法律事務所へ
管財事件となるか同時廃止となるかは債務者にとって大きな分かれ道ですが、その判断が微妙なことはよくあります。債務の状況や手持ちの資産などから、どちらに割り振られるかの予測を立てたうえで、免責までの道筋を立てる必要があります。
具体的な手続の予測を立てるためには、必要な書類を取り揃えた上で、専門的な判断をする必要になります。まずは来所いただき、弁護士に自己破産について相談されることをおすすめいたします。
泉総合法律事務所では、自己破産による借金問題の解決実績が豊富にあります。また、管財事件、もしくは同時廃止となるかの判断基準となる資産状況や借入理由などの聞き取りをじっくりと行うことで、ご相談者様の状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。
自己破産をご検討の方は、まずは当事務所にご連絡ください。相談は何度でも無料です。