事業資金の借金1000万円以上が自己破産で全額免除に
30代男性 アルバイト 借入理由: 事業資金 手続き : 破産・管財事件 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約1040万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約20万円 | 0円 |
背景
Aさんは居酒屋を開業し、その運転資金や店舗の内装代を借入れました。
その後、Aさんはより売上アップが見込める土地に店舗を移すことにしましたが、予想に反して売上が半減してしまい、これまでの借金が支払えなくなってしまいました。Aさんはやむなく居酒屋を閉めることにしましたが、収入を確保することができず困り果ててしまい当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 破産申立前に店舗を閉めること、勝手に事業設備を処分しないことを指導
Aさんは個人事業をされていたので、「個人事業をしている方は、借金や財産の状況がサラリーマンなどの方よりも複雑であるため、裁判所が管財人弁護士を選任して破産手続を行うよう指示してきます」とAさんに説明し、ご納得いただいた上で、管財事件として受任しました。
その後、営んでいた居酒屋は破産申立をする前に閉めてもらい、店舗に置いてあった事業設備などを勝手に処分しないよう、Aさんにはお願いしたうえで、裁判所への破産申立準備を進めていきました。
結果 - 事業資金による借金1040万円が自己破産で全額免除に
管財人弁護士選任後、Aさんの事業に関連する財産状況などを報告しました。
合わせて、Aさんが倹約に努めている姿勢をアピールし、無事にAさんの借金は全額免除されました。
なお、Aさんの事業関連の財産は、“資産価値なし”と判断されたため、Aさんご自身で廃棄処分していただきました。
個人事業をされている方、もしくは過去にされていた方の破産手続の場合、事業の規模が小さかったり、事業をストップしてからある程度の年数が経過していたとしても、原則管財事件での申立てになります(ごく稀に同時廃止申立てが認められることもあります)。
また、破産手続を選択した場合、事業関連の財産は、原則として残すことができないため、大半の方は事業継続を諦めなければいけません。しかし、その業種や財産状況によっては、事業を続けることができるケースもありますので、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。
泉総合法律事務所ではAさんのように個人事業をしている方、もしくは過去にされていた方の破産手続の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、どうぞお気軽にお問合せください。