奨学金含めた借金400万円以上が自己破産で全て免除
40代女性 会社員 借入理由: 奨学金、生活費 手続き : 破産・同時廃止 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約420万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約10万円 | 0円 |
[事例 70]
背景
Aさんは、高校と大学の学費を奨学金として借り入れました。大学卒業後、奨学金の返済は連帯保証人であった母親が支払うことになりました。その後Aさんは結婚し、食料品などを購入する際にクレジットカードを利用していました。
また、Aさんは出産による転職を繰り返し、仕事をしていない期間の生活費を借り入れることもありましたが、夫が安定した収入を得ていたため、返済は問題ありませんでした。
しかしその後、奨学金を借入れた機関から訴訟を提起されました。返済を任せていた母親に確認したところ、数年間支払いをしていなかったことが判明し、Aさんは思いもよらない事態に困り果て、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 免責不許可事由がないことをきちんと説明して、同時廃止手続で受理された
Aさんの借金理由は、生活費と奨学金であり、また、特に目立った資産もなかったことから同時廃止での受任となりました。
その後、裁判所に破産申立を行い、免責不許可事由がないことが認められ、Aさんの破産手続は、同時廃止手続にて受理されました。
結果 - 奨学金含めた420万円もの借金が自己破産で全額免除に
その後、Aさんの借金は無事に全額免除されました。
Aさんは奨学金を含めた全ての借金から解放され、新しい生活をスタートさせることができました。
奨学金の借入は、破産手続を選択しても免除にはならないと思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。答えは、Aさんのように破産手続をとれば奨学金であっても免除されます。
しかし、奨学金について弁護士に債務整理を依頼する場合、特に注意すべき点は、奨学金借入の連帯保証人や保証人へ請求がいってしまうことです。
ですので、連帯保証人や保証人への事前確認が必要になります。
泉総合法律事務所にはAさんのように奨学金が絡んだ借金問題の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料です。奨学金の返済でお困りの方は、まずは一度、弊所までご連絡いただければと思います。「奨学金を返済できずに自己破産した場合のメリット・デメリットとは」の記事も参考にご覧ください。