家族にばれずに借金を解決したい

「家族に内緒の借金なので、家族にばれずに債務整理したい…」「婚姻前の借金を夫(妻)に知られずに債務整理したい…」「債務整理することを会社(勤務先)」に知られたくない…」という方も多くいらっしゃいます。

では、家族や勤務先に知られることなく債務整理をすることは可能なのでしょうか。一口に債務整理と言っても、「任意整理」「自己破産」「個人再生」「過払い金請求」と複数の方法がありますので、それぞれについてみていきましょう。

家族や勤務先に内緒で任意整理できる?

任意整理は、裁判所を関与させずに、弁護士が各貸金業者と交渉して、支払方法を変更したり、支払金額を減額したりしてもらう方法です。任意整理は、家族や勤務先に秘密で債務整理ができる可能性が高い方法です。

【家族】

裁判外での手続ですので、裁判所の関与のもと手続を進める破産や個人再生と異なり、官報に公告される(その手続をとっていると官報に名前が掲載されることです。)ことはありません。

また、弁護士が債権者との対応の窓口になりますので、任意整理に関する債権者からの郵便物がご自宅に届いてしまい、そこから家族に知られてしまうということもありません。家族に内緒で任意整理を行いたいということをあらかじめ弁護士に伝えておけば、弁護士から何か書面などを郵送する場合は、弁護士事務所名の入っていない封筒で弁護士個人の名前で郵送する、または、局留めにするといった方法をとることができますし、電話をする際には自宅の固定電話には連絡せず必ず携帯電話にかけるという対応をとることもできますので、弁護士からの郵便物や電話で家族に発覚してしまうという可能性が低いと言えます。

任意整理をすると、信用情報(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれるものです。)に登録されますが、これは家族であっても本人から委任を受けていなければ見ることはできません。したがって、これが原因で家族に発覚してしまうということも通常はありません。

ただ、家族が借金の保証人になっている場合には注意が必要です。債権者が保証人である家族へ請求してしまい、発覚してしまう可能性があるからです。もっとも、任意整理は対象とする債権者を選択できますので、家族に内緒にしたい場合は、家族が保証人になっている借金を任意整理する対象から外せば問題ないでしょう。

その他、家族に発覚してしまう可能性としては、債権者から訴訟を起こされてしまった場合や、その後に判決がとられるなどして給与や銀行の預金債権などが差押さえられてしまった場合などが考えられます。債権者から貸金返還請求訴訟を提起された場合は、弁護士に依頼していてもご本人の自宅に裁判所から訴訟が届きますから、家族に訴状を見られてしまい発覚してしまうという可能性がありますし、給与などが差押さえられてしまうと、家族に不審がられてしまうことでしょう。

【勤務先】

任意整理をすること(したこと)が勤務先に知られてしまうという可能性は、通常はかなり低いと言えます。

と言うのも、上で述べたとおり、任意整理は手続の対象とする債権者を自由に選ぶことができますので、借入をしている勤務先や共済組合などをその手続対象の債権者から外すことで、発覚してしまうリスクを最小限に抑えることができるからです。

ただし、銀行や銀行系列のカードを任意整理の対象とする場合には注意が必要です。この場合、その銀行の口座が凍結されてしまう可能性がありますので、その銀行の口座を勤務先からの給与の振込先に指定していたり、経費の精算口座に指定していたりすると、振り込まれた給与などが引き出せなくなるというリスクがあります。また、そのリスクを避けるために給与振込先口座を変更した場合、勤務先から変更の理由を問われ、説明に困る…ということも想定されます。

また、任意整理の話がまとまる前に債権者から訴訟を起こされて、判決をとられてしまうと、給与が差押えられる可能性が出てきますが、給与が差押えられると、裁判所から差押命令という形で勤務先に連絡がいきますので、借金を滞納していることが確実に勤務先にばれてしまいます。

以上のとおり、任意整理は、100%バレないという保証はありませんが、家族や勤務先に秘密で債務整理ができる可能性が高い解決方法であると言えます。

家族や勤務先に内緒で破産できる?

自己破産は、裁判所を通して行う法的手続です。家族に秘密で自己破産手続をするには、いくつかのハードルがあります。

【家族】

自己破産をした場合、官報(国が発行している新聞のようなものです。)に自己破産をした人の名前と住所が掲載されます。ですが、ほぼ毎日のように発行される官報を逐一チェックしている人は一般人ではほとんどいません。ですから、官報に掲載されることで家族にバレるという可能性は、現実にはかなり低いと言えます。

しかし、自己破産の手続では、様々な書類を裁判所に提出しなければならないのですが、その中には家族の協力がないと集めるのが難しい書類があります。たとえば、同居する家族が働いている場合は、その家族の給与明細や源泉徴収票などが必要となりますが、家族の協力なしにこれを用意する必要があります。また、毎月の家計状況の収支表を作成する必要もあるのですが、家族が家計を全て管理していて自己破産をされる方が家計の状況を把握できていないような場合は、収支表の作成にあたり家族の協力が必要となります。

さらに、自己破産では、一定額以上の資産は全て処分され、債権者への返済に充てられることになります。たとえば、資産価値が20万円を超える車や不動産を所有している場合には、自己破産の手続の中で処分をしなければなりません。このように資産の処分をしなければならないとなると、家族に隠しておくというのは難しいかもしれません。また、最近の裁判所の傾向では、同居家族に借金を打ち明けることを条件に借金の免除を認めると言ってくることもあるため、同居人に知られずに必ず自己破産ができるとは言えなくなってきています。

ただし、同居している家族がいない一人暮らしの場合には、上記のようなハードルはそこまでないかと思いますので、別居している家族に破産したことを秘密にしておける可能性もあります。

【勤務先】

家族の場合よりも、自己破産が勤務先に知られてしまう可能性はそれほど高くはありません。

自己破産の手続では、退職金の金額が分かる書類を提出する必要がありますので、勤務先に退職金の金額を証明する書類を出してもらわなければならない場合もあります。しかし、退職金の証明書は、大きなローンを組む場合など他の場面においても必要になる場合がありますので、あらかじめ何か言い訳を考えておけば、勤務先に知られてしまう可能性を低くできるでしょう。

ただ、勤務先や共済組合から借金がある場合には確実にバレてしまいます。自己破産の場合は、任意整理の場合と異なり、全ての債務を裁判所に申告しなければならず、勤務先だけ除外するということはできないからです。

以上のとおり、自己破産は、勤務先はともかく、家族に秘密で手続をするには一定のハードルがあります。

家族に内緒で個人再生できる?

個人再生は、自己破産と同じく、裁判所を通して行う法的手続です。個人再生も、家族に秘密で手続をするには、いくつかのハードルがあります。

【家族】

個人再生の場合も、官報に個人再生をした人の名前と住所が掲載されます。ですが、官報掲載によって家族にバレる可能性が低いことは、自己破産のところでご説明したとおりです。

しかし、個人再生の場合も、自己破産の場合と同様、同居する家族の給与明細や源泉徴収票などの書類や家計状況の収支表などを裁判所に提出しなければなりませんので、必要書類をご準備いただくにあたって家族の協力が必要となるケースもあり得ます。

【勤務先】

自己破産の場合と同様、個人再生が勤務先に知られてしまう可能性はそれほど高くはありません。

個人再生でも退職金の金額が分かる書類を提出する必要がありますが、勤務先に退職金の証明書を発行してもらうにあたり、あらかじめ何か言い訳を考えておけば、バレる可能性は低くできます。

ただ、個人再生の場合も、全ての債務を裁判所に申告しなければなりませんので、勤務先や共済組合から借金がある場合には確実にバレてしまいます。

以上のとおり、個人再生は、自己破産と同様、家族に秘密で手続をするには一定のハードルがあります。

家族や勤務先に内緒で過払い金請求できる?

過払い金請求も、任意整理と同様、裁判所を関与させずに、弁護士が各貸金業者と交渉することになりますので、郵便物や電話に配慮すれば、家族や勤務先に秘密のまま進めることができます。

交渉でまとまらずに、貸金業者に対して訴訟を提起する場合もありますが、任意整理の場合に債権者から訴訟を起こされて被告となる場合と異なり、原告となる場合は、初めから代理人である弁護士の事務所を裁判所からの書類の送達先として指定することができますので、裁判所から書面が届いて家族にバレるという可能性も低いと言えます。

家族に内緒にすることのデメリット

以上のとおり、選択する債務整理の方法や個々の状況によっては、家族に知られることなく債務整理ができる可能性があります。

しかし、家族に内緒で債務整理を行うことは、デメリットもあります。破産や個人再生の場合は、手続中、場合によっては手続終了後も、いつ家族にバレるかと冷や冷やしながら手続を進めることになりますので、そのことでストレスを抱えてしまうことが考えられます。また、家族にバレないことを基準に債務整理の方法を選択すると、適切な方法を選択できずに、債務整理に失敗することにもなりかねません。

借金があることや債務整理をすることを家族に知られたくないというお気持ちはわかりますが、できれば、家族に正直に話し、生活の再建に協力してもらいましょう。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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