妻の協力を得ることで世帯収入を増やした結果、個人再生が認められた

男性
40代男性 会社員
借入理由: 生活費と浪費
手続き : 小規模個人再生(住宅特例有)
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約1560万円 約300万円
毎月の返済額 約18万円 約5万円
[事例 30]

背景

Aさんは約1440万円の借金を抱え、生活に行き詰まりご相談に来られました。Aさんが借金を作った理由は「浪費」でした。
Aさんはご結婚をきっかけに住宅を購入しました。その後お子様も生まれ、生活をしていましたが、不景気の影響から給料が減少したにも関わらず、ご家族と週末遊びに出掛けて、支払いの殆んどをクレジットカードで支払っていました。
住宅ローンを抱えていたAさんは、住宅の保持を希望されたため、個人再生手続をご提案しました。

弁護士対応 - 破産手続、もしくは個人再生手続のどちらを選択するかについて、じっくり話し合う

Aさんのお子様はまだ幼少のため奥様が働きに出ることが難しく、世帯の収入と生活費のバランスを考えると破産手続が妥当とも考えられました。
しかし、Aさんから「住宅は何とか残したい」と強く要望され、個人再生手続で進めることにしました。そこで、今回の手続が認められるためには、収入の増加か支出の削減が必要であることを伝えました。
Aさんに厳しい状況であることをご理解いただき、一度ご家族で話し合うようお伝えしました。

結果 - 収入増加を確保した結果、無事に裁判所から手続を認可してもらえた

Aさんはご家族と相談した結果、お子様を保育園に預け、奥様も働きに出ることにしました。収入増加の目途も確認できたため、裁判所へ個人再生手続の申立てをしました。
そして、裁判所に対して、今後のAさん世帯収支の予測をしっかりと説明したところ、無事に個人再生手続が認可されました。
今回の手続が認められたことで1560万円あったAさんの借金は300万円まで減額されました。また月々の返済も月額約5万円にまで減りました。

弁護士からのコメント

個人再生手続は必ず返済を行う手続です。そのため、裁判所は「決められた期間での返済は可能なのか?」という点に注目します。
ご自身の収入だけでは不安がある場合は、ご家族にも協力してもらい世帯の収支で判断してもらうことが可能です。個人再生手続は破産手続と異なり、「資産処分がない」「免責不許可がない」「資格制限がない」などのメリットがあります。反対に個人再生のデメリットは「返済を必ずすること」「返済能力が認められないと認可されないこと」です。
借金整理の手続にはそれぞれメリット、デメリットが存在します。弁護士にご相談いただければ、メリット、デメリットをしっかり説明したうえで、最適な方針をご提案いたします。

解決事例一覧
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