保証人と連帯保証人の違い

お金を借りる際、「保証人」や「連帯保証人」を付けてほしいと言われることがあります。「そんなに大して変わりはないでしょ」と思うかもしれませんが、「保証人」と「連帯保証人」には、元々借金を借りた人(ここでは「主債務者」と言います)に代わって請求を受けるタイミングや、保証をしなければならない金額などが大きく異なりますので注意が必要です。

1、催告の抗弁権

業者がいきなり保証人に請求をしてきた場合、「自分に請求するのではなく、まずは主債務者に請求をしてくれ!」と言えることができるのが「保証人」です。「連帯保証人」にはこの権利は無く、請求された通りの金額を支払う必要があります。

2、検索の抗弁権

主債務者に財産があるにも関わらず借金を支払っておらず、保証人に請求をしてきた場合、「主債務者には財産があるのだから支払えるはずだ。それでも支払いに応じないなら財産を差押えれば済む話だ!」と言えることができるのが「保証人」です。「連帯保証人」にはこの権利は無く、請求された通りの金額を支払う必要があります。

3、分別の利益

仮に、主債務者が借金をし、借金の残りが100万円あるとします。主債務者が支払えなくなり、「保証人」が2人いる場合、残った100万円を2人で分けることができ、1人が支払わなければならない金額は50万円です。ですが、「連帯保証人」が2人いる場合、2人で分けるという考えはせず、あくまで支払う金額は1人100万円という考えになります。とは言っても、本来支払わなければならない金額は100万円なので、2人で100万円を超える金額は支払わなくて済みます。

4、まとめ

以上のとおり、「連帯保証人」は「保証人」よりもその責任は重く、「連帯保証人」は主債務者と同じ義務を負うと言えます。

今後、債務整理を行う対象の借金の中に「連帯保証人」や「保証人」が付いている場合、先に説明しましたことを十分に理解し、その人に迷惑がかかることを知っておかなければなりません。また、「連帯保証人になってほしい」と頼まれることもあるかと思いますが、先に説明しましたリスクが自分に降りかかってくることを想定し、じっくりと考えてから決断をする必要があります。

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