法人破産すると代表者の自己破産は必須?
法人破産とは、払いきれなくなった債務を清算した上で、会社などの法人を消滅させる手続きです。
法人が消滅するということは、その法人の義務・権利も消滅してしまうということです。
消滅した法人は財産を持てなくなる一方、借金などの支払義務も失います。
一方、法人の代表者は、当然ながら法人がなくなっても消滅することなく、その後の人生を過ごすことになります。
では、法人を消滅させた自然人である代表者は、法人が負っていた義務や権利を引き継ぐのでしょうか?
ここでは、破産した法人の代表者の自己破産について解説していきます。
1.法人破産による法人代表者への影響
まずは、法人を破産させると代表者にどういった影響があるのかを見ていきます。
自然人である法人代表者と法人は、法律上は完全に別個の存在です。
法人の借金はその法人に返済義務があり、代表者個人の借金は代表者が個人的に支払う義務を有しています。
すなわち、代表者だからといって法人と一体と言うわけではなく、権利も義務も別々に持っているのです。
ということは、法人の借金を代表者などが払う必要はなく、法人が破産しても法人代表者が法人の債務を支払う義務はありません。
しかし、問題となるのが「代表者が会社の債務の保証人や連帯保証人となっていた場合」です。
特に中小企業などの場合、融資を受けるときに代表者個人が法人の連帯保証人になるよう求められることが多いです。
連帯保証人は、主債務者の債務を丸ごと肩代わりする義務を負います。
このため、仮に有限責任しか持たない人であっても、実質的には会社の債務を個人の財産から全て弁済しなければならない無限責任を負っているのとほぼ同じようなケースが非常に多いのです(※)。
法人破産によって会社が消滅しても連帯保証人の支払義務は残るので、代表者が連帯保証人を兼ねている場合は、代表者が個人として消滅会社の債務を支払わなければなりません。
【※有限責任と無限責任】
会社には以下の種類があります。
株式会社・合同会社・合資会社・合名会社
それぞれ違いがありますが、大きな違いは「出資者が責任を負う範囲」です。責任の範囲には「有限責任」と「無限責任」があります。
- 有限責任:会社が倒産したら自分が出資した範囲で責任を負う
- 無限責任:会社が倒産して会社の財産だけで債務を弁済できない場合は自分の財産で弁済する責任を負う
有限であれ無限であれ、出資者は会社の倒産について責任を負う義務を有しています。
会社の種類 | 出資者が負う責任 |
---|---|
株式会社 | 有限責任 |
合同会社 | 有限責任 |
合資会社 | 有限責任を持つ者と無限責任を持つ者が混在 |
合名会社 | 無限責任 |
2.法人破産と同時に代表者が自己破産するケース
法的には別人格なので、法人が破産しても、代表者まで自己破産する必要は原則的にありません。
しかし、実際には法人破産と同時に代表者個人も自己破産する例が多く見られます。
ここからは、代表者が法人破産に伴って自己破産することになるケースを紹介していきます。
(1) 代表者が法人の債務を保証し、個人の財産では弁済できない場合
典型的なパターンがこのケースです。
法人が融資などを受ける際に代表者個人が連帯保証人となっている場合、会社が消滅しても連帯保証人の支払義務が継続します。
そのため、法人の債権者は、消滅した法人の代わりに連帯保証人である代表者へ支払いの請求を行います。
もし代表者が個人の財産で弁済できるのであれば、自己破産の必要はありません。
しかし、現実的に個人の財産では支払いできないことが多いため、代表者も法人とともに破産を選択することになります。
(2) 代表者が法人からお金を借りていた場合
法人破産では、その法人が持つ全ての財産がお金に換えられます。その財産には法人が持っている債権も含まれます。
もし、法人が法人代表者に対して債権を持っている場合、つまり法人が法人代表者にお金を貸している場合は、破産管財人が法人代表者にそのお金の返済を求めます。
その借金が過大で支払いが困難であれば、代表者の自己破産に繋がる可能性があります。
(3) 法人破産後、代表者が借金を支払えない場合
破産した法人の借金を肩代わりした代表者が、債権者と折り合いをつけて分割払いなどに応じてもらえたとします。
しかし、経営していた法人がなくなると、代表者は法人から得ていた収入を失ってしまいます。
その結果分割払いができなくなり、やむを得ず自己破産するというケースが考えられます。
あるいは、消滅した法人の借金を自分の財産を用いて完済できることもあるかもしれません。
しかし財産を失ったため生活に困窮して借金をし、その借金が返済不能になって自己破産に陥るという可能性もあるでしょう。
どちらにせよ自己破産という末路を辿るのであれば、法人破産と同時に自己破産した方が費用と時間を節約できます。
法人破産の際は、代表者個人の自己破産についても同時に弁護士へ相談することをおすすめします。
3.代表者(社長など)の家族への影響
法人破産という倒産方法を選んだ場合、法人の代表者、例えば会社の社長の家族や親族に何らかの影響はあるのでしょうか?
(1) 直接的な影響
法人とその代表者は、本来別個の存在です。それと同じように、社長個人とその家族や親族もまた別の存在です。
仮に社長個人が自己破産するに至っても、家族まで自己破産しなければならない理由はありません。
自己破産をすると一部の財産が処分されますが、処分の対象はあくまで「破産した人が持つ財産」に限られます。
例えば、自己破産によって社長本人が持つ車は処分されますが、社長の息子が自分でバイトして買った車などは処分されません。
法人破産によって直接的な影響があるのは、例えば以下のようなケースです。
家族が法人や社長の債務の保証人や連帯保証人になっていた
もし社長の家族や親族が法人の債務を保証しており、支払うことができない場合は、家族や親族が連鎖的に自己破産をしなければならない事態に陥ります。
家族や親族が法人に関係していた
家族が法人と何らかの関係がある場合は、法人破産の影響を直接受けます。
例えば、家族が法人に勤務していて給与をもらっているのであれば、法人が消滅することで収入がなくなります。
家族経営の会社の場合、家族の誰か1人が社長を勤めており、副社長はその配偶者などというケースも多いです。
そういった会社が法人破産すると一家全員が職を失ってしまう上に、借金まで背負い込んでしまうことになりかねません。
また、家族や親族が会社の株主であれば、会社の消滅によって配当を受けられなくなるなどの影響があります。
(2) 間接的な影響
家族や親族が会社に直接関わっていない場合でも、間接的な悪影響を受けることがあります。
例えば、法人破産に伴って社長が自己破産をすると、社長の持ち家や自動車等が処分されてしまいます。社長名義の家に住んでいる家族は引っ越しを余儀なくされますし、車がなくなれば交通手段が失われてしまいます。
また、自己破産の際に保険の解約が必要なケースもあるので、社長に万一のことがあった場合は家族が保険金をもらえなくなるおそれもあります。
社長の自己破産で処分されるのは社長の個人的な財産のみですが、家族がその財産を使用しながら暮らしていることも多いため、家族は自己破産の影響を受けやすくなります。
4.法人破産は弁護士に依頼して解決を!
法人と代表者は別個の存在ですが、現実には法人破産が代表者個人の自己破産に繋がることが多いです。
家族や親族への影響も考えられるため、被害を最小限に食い止めたい場合は、早めに弁護士に相談してください。
破産法には「これを行ってはいけない」という事柄が多数記載してあります。個人で破産しようとすると知らないうちに失敗し、事態が悪化するおそれがあります。
法律の専門家である弁護士と話し合って、ベストな方法で解決を図りましょう。