民事再生法とは|流れ、デメリット、破産との違い等を簡単に解説
会社の資金繰りが難しくなってきた場合、代表者の方は会社の再建か消滅を考えるでしょう。
再建型の倒産方法を利用すれば、会社を消滅させずに再建を図ることが可能となります。
とはいっても、全ての倒産した会社が民事再生法を適用の上で再建できるわけではありません。自分の会社の場合はどうなのか気になる方も多いでしょう。
今回は、会社の再建を図る法律上の手続きである民事再生手続を規律する「民事再生法」を簡単に、わかりやすく解説します。
1.民事再生法とは?
まず「民事再生」とは、会社の経営が難しくなってきた場合に会社債務を減免し、支払猶予を得て、会社の再建を図る法律上の手続きのことです。
この民事再生を行う際に適応される法律が「民事再生法」です。
民事再生法を適用するためには、株式会社であることなどの制限はありません。合同会社、合資会社、合名会社などの他、個人でも民事再生法を適用することが可能です。
(個人での民事再生法適用は「個人再生」と呼ばれます。)
民事再生の特徴としては、会社を消滅させずに、原則として経営陣の交代もないまま再建を図ることが可能です。
同じく会社の債権を図る手続に「会社更生」がありますが、民事再生は会社更生よりも比較的安価で時間がかからないので、中小企業向きの制度といわれています。
一方で、無担保債権者の権利を制約することができますが、担保権者の権利は制限できません。会社更生と比較すると手続きの効力が弱くなります。
再建方法としては、将来の収益から自力で再建を図る方法(自力再建型)、スポンサーから資金援助を受ける方法(スポンサー型)、営業の一部または全部を営業譲渡して旧会社を清算する方法(清算型)があります。
スポンサー型の場合、企業の信頼低下を避けるため事前にスポンサーを決定しておき、民事再生の申立てと同時に公表する方法を取ることも可能です。
民事再生法が適用されても、原則として従業員の給与や退職金に変わりはありません。しかし、会社の再建のために従業員の給与の減額等の措置、解雇が必要なケースもあります。この場合は、会社と従業員が合意すれば減額はあり得ます。財産状況によっては給与の支払いが遅れることもあるでしょう。
なお、民事再生では債務の減免と弁済猶予を受けますが、これまでの働いた分の従業員の賃金等に関しては優先的に支払われるようになっています。もっとも、一部の給与が支払われないこともありますので、この場合には、労働者健康福祉機構の立替払い制度等を利用することも可能です。
参考:会社倒産(破産)すると従業員の給料未払い分はどうなるの?
2.民事再生法の適用条件
民事再生法には、民事再生ができる条件が以下のように定められています。
- 民事再生開始決定要件を充たす
- 予納金が支払える資力がある
- 事業そのものが赤字ではない
- 税金の滞納や未払いの賃金がない
民事再生手続きを始めるためには、民事再生開始決定を受ける必要があります。
これを裁判所が出すには、①破産の原因たる事実の生ずるおそれ(支払不能、支払停止、債務超過の事実)がある、②債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができない(財産を処分しても債務を返済できない)、のいずれかを充たすことが必要です。
民事再生手続きを行うためには、裁判所に予納金を支払う必要があります。負債金額によって予納金は変わりますが、債務総額が5千万円未満でも200万円の予納金がかかります。債務額1億円以上〜5億円未満であれば400万円です。
この金額を支払うことができない場合は、手続きを開始できません。
また、民事再生手続きを認めてもらうことにより、債務の減免や支払猶予を得ることができますが、これをしたところで本業が赤字という場合には再生計画を開始できません。将来的に再生可能であることが必要です。
更に、税金の滞納があり支払いの見込みもない場合や、従業員の給与の未払いがある場合には手続きを開始できない可能性があります。
3.破産、会社更生との違い
破産も民事再生も会社更生も、全て法律上の「倒産」であることは同じです。
しかし、それぞれの目的やできること、適用範囲や手続き内容は異なります。
破産と民事再生との違いは目的にあります。破産の場合は目的が会社を消滅させることにありますが、民事再生の場合は会社を再生させることにあります。
破産法を適用すると会社の全ての債務は免除されますが、会社の資産は処分・換価後、債権者に平等に分配されます。そして、最終的に会社法人は消滅します。
他方、民事再生法を適用すると、民事再生計画案を裁判所に認可してもらい、債務の減免・支払猶予を認めてもらい、会社の営業は続けることになります。
【参考】会社破産とは?
会社更生は民事再生と似ていますが、会社更生が大企業向きの再建手続きであること、民事再生が中小企業向きの再建手続きであるという違いがあります。これ以外にも、以下のような相違点があります。
【会社更生の場合】
- 株式会社のみ手続き可能
- 更生管財人の選任が必須
- 経営権、財産管理・処分権は更生管財人に移る
- 会社の資産を守り、担保権実行をストップできる
- 既存の株主は権利を失う
- 手続き開始後、税金の支払い不可
[参考記事]
会社更生法とは|条件・メリット等をわかりやすく解説
4.民事再生のメリット・デメリット
(1) 民事再生のメリット
民事再生のメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。
- 経営権を残すことができる
- 債務の減免と弁済猶予
- 企業イメージや信頼の低下が破産よりも少ない
事業を継続しながら再建手続きを図ることができるのは、民事再生でも会社更生でも同じです。
しかし、会社更生の場合は経営陣を刷新する必要があります。代表取締役は交代させられ、経営権、財産管理・処分権は更生管財人が握ることになります。
他方、民事再生では今の経営陣のまま再建手続きが可能です。経営権を譲りたくない会社では、今の経営権を維持したまま再建ができるのは1つのメリットといえるでしょう。
また、民事再生で再生計画案が認められれば、債務の減額や弁済猶予が可能です。支払猶予の期間は原則として10年間となります。
(2) 民事再生のデメリット
民事再生のデメリットとしては以下の3点が挙げられます。
- 企業イメージ、信頼の低下
- 担保権が実行されてしまう可能性がある
- 認可後も返済が続くこと
民事再生手続きを受けると、ニュースや噂が広まってしまいます。これにより企業イメージや社会的な信用が低下してしまうというデメリットがあるでしょう。
また、民事再生手続きでは、担保権実行にストップをかけることはできません。会社所有の不動産の抵当権が実行されてしまう可能性があります。
これを避けるためには、担保権を持つ債権者との交渉が要となります。
さらに、再生計画認可後も返済は続くということを忘れてはいけません。破産とは異なり、債務の全てが免除されるわけではないため、猶予期間はあるものの経営能力の向上を図らなければ将来的に再生計画が失敗に終わってしまう可能性があります。
この場合は、会社を消滅させる破産も視野に入れなければいけません。
5.民事再生手続きの流れ
最後に、民事再生手続きの流れをご説明します。
民事再生手続きの開始決定から認可までは半年程度です。
- 民事再生手続きの申し立て
- 申立て・保全処分の決定、監督委員の選任
- 再生手続き開始決定
- 債権届出、財産評定・財産状況の報告、債権認否書の提出・債権調査
- 再生計画案の作成
- 再生計画案の決議・認可
- 再生計画の遂行〜終了
まず、民事再生手続きを裁判所に申し立てます。その後、債権回収を禁じるために裁判所が弁済禁止の保全処分を出し、監督委員の選任が行われます。
申立て後は財産の処分や借入に監督委員の同意が必要です。
裁判所が再生計画の開始決定要件を充たすことを判断した場合には、再生手続き開始決定が出されます。ここまでは約2週間程度です。
その後、債権者による再建届出、申立人による財産評定・財産状況の報告、債権認否書の提出が行われます。
そして、再生計画案の作成が始まります。
再生計画では、債務返済計画、新たな事業計画、再建方法などを考えます。弁済する金額は、再生会社が倒産した場合の配当を下回ることが許されません。
最終的にまとまった再生計画案は裁判所に提出し、債権者集会で決議が行われます。
決議では、議決権者の過半数の同意と議決権の総額の1/2以上の議決権を有する者の同意が必要です。決議が可決された後、裁判所の認可を得ます。
その後は再生計画案通りに弁済が始まり、3年間は監督員がこれを監督します。計画通りに弁済が終了すれば、再生計画は終了です。
6.民事再生を検討の場合は弁護士に相談を
企業を倒産させずに再建を図る民事再生手続きは魅力的な制度です。しかし、きちんと制度や法律を理解した上で手続きを進めていかなければ、失敗に終わってしまう可能性も十分にあります。
泉総合法律事務所には、これまでに様々な企業の破産・再建をお手伝いしてきた経験やノウハウがございます。
会社の資金繰り、経営難にお困りの企業様は、ぜひお早めにご相談ください。