過払い金返還請求 [公開日]2018年1月12日[更新日]2018年7月13日

レイクの過払い金返還請求も弁護士にお任せください

レイクの過払い金返還請求も弁護士にお任せください

平成19年6月より前に「レイク」を利用されていた方は、過払い金請求できる可能性があります。

レイクへの過払い金請求を成功させるには、レイクの過払い金請求に対する対応のパターンや過払い金の返還率、返還までにかかる期間などを把握しておくことが役立ちます。

今回は、レイクに対する過払い金請求の方法や注意点について、債務整理に詳しい泉総合法律事務所の弁護士が解説いたします。

1.レイクとは?

レイクは、アイフルやアコム、プロミスなどと並んで、広く日本中に知られた消費者金融会社です。

ただ、現在の社名は「新生フィナンシャル株式会社」となっています。これは、レイクが2008年9月から、新生銀行の傘下に入ったからです。それまでは、外資系のGEの傘下において、「GEコンシューマーファイナンス」という会社でした。
今のレイクは、新生銀行のカードローン事業を営んでいます。

このように、銀行の傘下にあるので資金は潤沢にあります。2016年に日本GEからの補償がなくなったことにより、対応が少し辛くなりましたが、それでもアイフルなどとは違い、きちんと返還には応じる姿勢をもっています。

また、銀行の傘下にあるため、倒産や破綻のリスクはほとんどないと言ってよいでしょう。
ただし、今後、事業再編などが起こって状況が変わる可能性もありますから、レイクに過払い金が発生している人は、早めに手続をされた方がよいと言えます。

2.レイクの過払い金回収率や回収にかかる期間

次に、レイクへの過払金回収率と回収にかかる期間の目安をご紹介します。

まず、任意交渉の場合には、満額の返還は厳しいです。
弁護士が介入しても、8~9割程度までが目安です。

訴訟をした場合には、判決まで持ち込まなくても、和解によって満額プラス過払い利息の回収をすることができます。

また、レイクは、過払い金請求に対する対応がスムーズです。任意交渉の場合には、解決までにだいたい2ヶ月程度ですし、訴訟をした場合でも、過払い金満額(過払い利息無し)であれば、3ヶ月程度で和解できます。

過払い利息獲得を目指す場合には、5ヶ月くらいかかることが多いです。

任意で和解した場合、合意後1~2ヶ月程度で入金されます。和解したのに半年以上も待たされる業者などもいますから、レイクは比較的良心的な対応と言えるでしょう。

3.レイクの過払い金回収までの流れ・裁判

レイクに対して過払い金請求をするときの流れは、以下の通りです。

(1) 取引履歴を取り寄せる

過払い金請求は、取引履歴を取り寄せるところから始まります。

取引履歴とは、契約した当初から現在までのすべての入金と出金の履歴のことです。
取引履歴の送付を依頼するときには、書面によって取引履歴の送付を依頼します。

レイクでは、電話でも取引履歴開示に応じていますが、電話のみで送ってもらうことはできず、申請用紙を送ってもらって必要事項を記入し、運転免許証などのコピーを入れて提出する必要があります。

弁護士が過払い金請求を代理する場合には、受任通知を発送するとき、同時に取引履歴の開示請求も行います。
レイクは取引履歴開示請求への対応が非常に早く、1ヶ月程度で開示が行われます。

取引履歴が送られてきたら、漏れなくすべての取引履歴が書かれているどうか、慎重にチェックしましょう。

特にレイクの場合、「1993年9月以前の取引履歴を処分した」との理由で、開示しないことが多いです。どうしても開示を受けられない場合には、推定計算によって過払い金額を計算する必要が出てきます。

(2) 利息制限法に引き直し計算する

過払い金返還請求とは、利息制限法を超えた法律上グレーゾーンの払い過ぎた金利を返還請求することです。そこで、レイクから取引履歴が開示されたら、それを利息制限法に引き直して計算する必要があります。

この計算をすることによって、発生している過払い金の金額と過払い利息が明らかになります。過払い利息は、年5%として計算します。
利息制限法引き直し計算をするときには、専用の計算用ソフトを利用します。1つ1つの入金と出金の日付と金額を正確に入力する必要があるので、間違えないよう慎重に行いましょう。

弁護士に依頼した場合には、弁護士が計算を行いますので、依頼者は、ご自身で計算を行う必要はありません。

(3) 過払い金請求書を送り、交渉をする

過払い金の計算ができたら、レイクに対し、過払い金請求書を送ります。すると、レイクの担当者から電話がかかってきます。

「満額返還をします」と言われることはまずないので、返還交渉が必要となります。弁護士が粘り強く交渉を続けていれば、8~9割程度にはなることが多いです。

消費者側がその金額で妥協をすれば、合意が成立します。

(4) 合意書を作成する

合意ができたら、合意書を作成します。合意書は2通作成され、レイクと消費者が1通ずつ持ち合うことになります。

合意書は、レイクと支払に関する和解ができたことや、過払い金返還債務以外には、お互いに債権債務関係がないことを証明するための重要な書類なので、大切に保管しましょう。

合意書を作成すると、その1~2ヶ月後くらいに、レイクから過払い金が入金されます。

(5) 訴訟を起こす

8~9割くらいの返還金では納得できない場合には、レイクに対して訴訟を起こす必要があります。訴訟手続をするときには、請求金額によって利用する裁判所が異なります。

140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を超える場合には地方裁判所となります。
訴状を作成し、取引履歴や過払い金計算書などをつけて、裁判所に提出すると、提訴の手続ができます。

(6) 和解する

訴訟手続が始まると、レイク側と消費者側が主張を戦わせることになりますが、途中で和解することも可能です。

レイクの場合、最後まで争って判決に至らなくても、過払い金満額プラス過払い金の支払いに応じることが多いため、途中で和解したとしても、全額の回収をすることも十分可能です。

(7) 判決を受ける

レイクが相手の場合、一般的な事案では途中で和解できますが、次に説明する取引の分断があるケースなどでは、お互いの主張が対立して、和解ができないこともあります。

途中で和解しなかった場合には、最終的に判決を受けることによって、決着をつける必要があります。
判決が出ると、レイクはその内容に従うので、判決に書かれている通りの支払を受けることができます。

4.レイクと裁判になったときの注意点

レイク相手に裁判を起こすときには、以下の2点に注意が必要です。

(1) 取引の分断を請求される

1つ目の問題は、取引の分断です。取引の分断とは、1度目の取引でいったん借金を完済したあと、時期をおいて再度借入をしていることです。
この場合、1度目の取引(第一取引)と2度目の取引(第二取引)は別々のものとして計算されるのが基本です。

ただ、別々に計算すると、過払い金の金額は、一連計算した場合と比べて小さくなります。

また、一度目の取引の完済時が10年以上前の場合には、一度目の取引で発生した過払い金は時効で消滅してしまいます。そのため、取引の分断があると、消費者側にとってはかなり不利です。

レイクは、他の消費者金融会社よりも、取引の分断の主張をしてくるケースが多いです。

ただ、裁判においては、一度完済しているからといって、必ずしも取引の分断があったと認定されるわけではありません。

本当に取引が分断されているかどうかについては、以下のような事情を考慮して、2つ以上の取引を一体の取引として扱うことができる場合には、一連取引として計算することも認められます。

  • 1回目の完済時と2回目の借入時期の近接性
  • 1回目の完済時に契約書を破棄していない
  • カードを返還していない
  • 契約条件が同じ
  • 2回目の取引に入る際、業者から勧誘があった

訴訟手続でレイクから取引の分断の主張をされたときには、自分に有利な事情を拾い、適切に反論を行うことが重要です。

(2) 取引履歴が廃棄されている

先にも説明しましたが、レイクは、「1993年9月以前の取引履歴については、既に廃棄した」と主張し、一切開示しません。
裁判をして仮処分を申立てても、「ないものはない」という主張なので、結果は変わりません。

そのため、請求者が1993年以前の取引履歴をもっている場合はよいですが、もっていないケースでは、利息制限法引き直し計算を行うための取引履歴がないことになってしまいます。

それでは、どうやって裁判で請求する過払い金を計算すればよいのでしょうか?

1つには、推定計算をする方法があります。これは、開示されている取引の内容を見て、未開示の取引を推定する方法です。

ただ、レイクは基本的に、推定計算を認めていませんので、争いが発生したときには、最終的には裁判所の判断に委ねる他なくなります。

そこで、1993年以前より取引をしていた方の場合、満額プラス過払い利息の回収を実現しようとすると、和解による解決は難しいと考えるべきです。

ただ、判決が出た場合には、レイクは判決に従いますから、1993年9月以前の取引分についても、支払を受けることができます。

5.レイクに過払い金返還請求をした場合のリスク

レイクに対し過払い金請求をすると、どのようなリスクがあるのでしょうか?

まず一般的に、債務整理をすると個人信用情報に事故情報が登録されます。そのため、過払い金請求をしたときにも、事故情報が登録されて、ローンやクレジットカードを利用できなくなると考えている方も少なくありません。

しかし、過払い金請求によって、個人信用情報に事故情報が登録されることはありません。

特に、完済後に過払い金請求をするときには、間違って情報が登録されることもないので、安心して手続をすることができます。

ただし、レイクへの借金返済中に過払い金請求をすると、まれに事故情報が登録されてしまうことがあります。

借金返済中のケースでは、手続の開始時には任意整理と同じ外形となるからです。万が一、任意整理と思われて個人信用情報に事故情報が登録されてしまった場合には、レイクに対し、個人信用情報訂正の申立書を送付すれば、レイクから該当の信用情報機関に連絡が行き、情報を訂正することができます。

もし、レイクが自主的に対応しない場合には、信用情報機関側に直接働きかけて、個人信用情報に関する調査をしてもらうことも可能です。

また、レイクに過払い金請求をすると、レイクのカードは使えなくなってしまいます。

6.弁護士依頼のメリット

弁護士依頼のメリット

レイクに対する過払い金請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

(1) 回収できる過払い金が増額される

過払い金請求を弁護士に依頼すると、回収できる金額がアップする可能性が高くなります。

そもそも、任意交渉の段階では、弁護士がついている方が、過払い金が高額になりやすいです。レイクにかぎらず、消費者金融会社やカード会社は、消費者本人が請求している場合には足元を見てくるため、5割程度の提案しかしてこないケースが多いのです。

一方、弁護士に対応を依頼すると、任意和解でも8割程度までであれば、回収することが可能となります。

(2) 手続を任せられるので、手間が省ける

過払い金請求の手続は、かなり面倒です。

取引履歴開示請求書を作成し、取引履歴が開示されたら、利息制限法に引き直し計算をしなければなりません。

計算を間違えると過払い金を正確に計算できなくなるので、1つ1つ丁寧に入力していかなければなりませんが、慣れない人が作業をすると、大変に時間がかかり、面倒です。その後もレイクの担当者と連絡を取り合って、交渉をしなければなりませんし、場合によっては訴訟手続への対応も必要となります。

弁護士に依頼すると、すべての手続には弁護士が対応するので、消費者は何もする必要がありません。
弁護士に任せて待っていたら、過払い金が勝手に戻ってくるようなイメージです。

毎日忙しい人や、面倒なことが嫌いな方でも、無理なく過払い金請求を進めることができます。

(3) 周囲に秘密にすることができる

レイクから借金をしている場合、家族に秘密にしていることがあるでしょう。
その場合、自分で過払い金請求をすると、秘密にし続けることが難しくなってしまいます。

過払い金請求をするときには、業者から取引履歴やその他の書類が送られてきますし、電話で担当者とやり取りをする必要もあるからです。自宅でいろいろな書類を作成しているのを家族に見られてしまうこともあるでしょう。

弁護士に手続を依頼すると、受任通知を送付したあとの連絡はすべて弁護士に届きますし、交渉や作業も弁護士がすべて行うため、そもそも家族が知るきっかけがありません。

訴訟手続になっても弁護士のみが裁判所に出頭すれば足りるので、依頼者が仕事を休んだりして裁判所に行く必要もありません。

このように、過払い金請求を秘密で進めることができることも、弁護士に依頼する大きなメリットとなります。

7.弁護士依頼のデメリット

弁護士に過払い金請求を依頼するデメリットは、弁護士費用がかかることでしょう。

ただ、弁護士に依頼すると、返ってくる過払い金の金額自体が増額されるので、むしろ得になることが多いです。そのため、このデメリットをあまり問題視する必要はないかと思います。

分かりやすいように、具体例を挙げます。

たとえば、レイクに対して80万円の過払い金が発生しているとします。
このとき自分で交渉をすると、レイクからは6割返還すると言われたとします。すると、手元に返ってくるのは48万円です。

これに対し、弁護士に依頼して訴訟をすれば、100%プラス過払い利息を回収することができます。過払い利息が10万円としても、90万円が返ってくることになります。

弁護士報酬が20%とすると、引かれるのは18万円ですから、依頼者の手元には72万円が返ってきます。
結局弁護士費用を支払ったとしても、自分で請求するより24万円(72万円-48万円)も多く返ってくることになります。

しかも、弁護士に依頼すると、自分では面倒な計算や交渉、裁判などする必要がなくなりますから、よいことばかりです。
これらの点を考えると、過払い金請求をするなら、弁護士に依頼するのがベストな選択だと言えます。

最後に「過払い金返還請求をするとブラックリストに載るのではないか」という質問をよくいただきますが、それは間違いです。

ブラックリストに載るというのは、自己破産、個人再生、任意整理をした場合に、信用情報機関に事故情報が登録された状態を言います。

しかし、借金を完済した方には、払い過ぎた金利の返還を請求をする当然の権利があります。したがって、過払い金返還請求をする際に、ブラックリストに載ることをおそれる必要はまったくありません。

8.過払い金請求なら、泉総合法律事務所にお任せください

レイクに対して過払い金請求をするとき、弁護士に依頼することが重要ですが、どのような弁護士でもよいというものではありません。

過払い金請求では、業者ごとの対処方法があるので、各業者の対応をよく知っており、過払い金請求手続に精通した弁護士を選ぶことが重要です。

また、過払い金請求の弁護士報酬も、依頼する事務所によって異なりますので、なるべくリーズナブルな事務所を選びましょう。
泉総合法律事務所は、債務整理や過払い金請求について非常に積極的に取り組んでいる法律事務所です。

一般的な法律事務所の過払い報酬は、任意交渉なら20%、訴訟なら25%とされていることが多いのですが、当事務所では、どちらの手続でも一律20%です。着手金は無料ですので、過払い報酬の20%のみでご依頼いただくことができます。

過去にレイクと取引をされていた方だけではなく、その他の消費者金融、カード会社と取引されていた場合にも幅広く対応しております。また、ご依頼者様にとって最大限の利益が得られるよう、全力で対応いたします。

レイクをはじめとした消費者金融やカード会社に対して過払い金請求をしようとご検討中の方は、是非ともお気軽に当事務所までお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。

相談は何度でも無料です。借金の悩みや不安についてお気軽に弁護士へご相談ください。
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