借金減額は可能か?その仕組みと方法、メリット・デメリット
借金が膨らみ過ぎて生活が成り立たなくなると、その状況からどうやって抜け出したら良いのか分からないという方は多いようです。
実は、「債務整理」という方法を利用することにより、借金を合法的に減額・免除してもらうことができます。
「借りたお金を返さなくて良くなるなんて嘘でしょう?」
「そんな話は胡散臭い。詐欺じゃないか」
「減額が認められるなんて本当か?どんな罠があるのか」
などと疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、債務整理は合法的に認められた制度です。
借金に苦しむ方は、ぜひ弁護士に相談をして債務整理の利用を検討してみてください。
この記事では、債務整理による借金減額の仕組み・方法、メリットやデメリット・リスクなどについて、基本的なことを解説します。
1.借金減額は嘘ではない!減額のからくり
債務整理とは、①債権者との交渉や②裁判所での法的手続きによって、合法的に借金の減額や免除、返済スケジュールの延長を認めてもらうことをいいます。
嘘のような話に思えるかもしれませんが、なぜこのようなことが認められるのでしょうか。
(1) 債権者にとってもメリットがある
債務者に無理な借金の返済を強いてしまうと、債務者の経済状況は完全に破綻し、ついには借金を全く返すことができなくなってしまいます。
債権者としてもそれは困るので、債務者の返済余力があるうちに利息の免除や返済スケジュールの延長などを認めて、債務者に無理なく計画的な返済を続けてもらおうと考えることが多いのです。
このような理由から、債権者は借金の減額や返済スケジュールの延長について、交渉に応じてくれる可能性があります。
(2) 国が認めた債務者の更生(生活の立て直し)のための制度
債権者が借金の減額や返済スケジュールの延長の交渉に応じてくれない場合でも、債務者の生活を立て直すために、借金の返済負担を軽減してあげる必要性が高いことがあります。
こうした場合に備えて、国は「自己破産」と「個人再生」という二つの制度を用意しています。
これらの制度を使えば、債権者との交渉を経ることなく、制度のルールにしたがって借金の減額や免除を認めてもらうことができます。
自己破産と個人再生の詳しい内容については、次の項目で解説します。
2.借金減額の具体的な方法とリスク
借金を減額するために債務整理を行う場合には、①任意整理、②個人再生、③自己破産の3つの方法の中から、債務者にとってもっとも適したものを選択することになります。
それぞれの手続きについて、制度の内容とリスク(デメリット)を簡単に解説します。
(1) 任意整理
任意整理は、債権者との交渉を通じて、借金の減額や返済スケジュールの延長を認めてもらう方法をいいます。
任意整理は裁判所が関与しない手続きなので、簡易・迅速・柔軟に借金の負担を軽減することができます。
また、任意整理の場合には、債務者所有の財産を処分されることもありません。
一方で、大きな減額が認められることは少ない(ほとんどのケースで利息のみの免除になります)、債権者それぞれと個別に交渉を行う必要があるなどのデメリットがあります。
任意整理は、借金の金額がそれほど大きくなく、債権者の数も限定的な場合に利用すると良いでしょう。
→任意整理
(2) 個人再生
個人再生は、裁判所に対して申立てを行い、個人再生手続の中で借金の減額や返済スケジュールの延長を認めてもらう方法をいいます。
個人再生手続は、原則としてすべての債権者が手続に含まれ、かつ借金総額のうちかなりの部分が減額される(内容により債務総額が1/5〜1/10まで圧縮)という点に特長があります。
そのため個人再生手続は、抜本的な借金負担の軽減に繋がる可能性が高いといえます。
また、住宅ローンを支払中のマイホームを所有している場合、必要な手続きを踏むことによって、住宅ローン以外の借金を減額しながらマイホームを手元に残すことも可能です(この場合、住宅ローンは減額されません。)。
ただし、個人再生手続は継続的で安定した収入がある場合でなければ利用できない点に注意が必要です。
→個人再生
(3) 自己破産
自己破産は、やはり裁判所に対して申立てを行い、破産手続の中で主に借金の免除を認めてもらう方法をいいます。
自己破産の最大の特徴は、「債務者の所有する財産の処分と引き換えに、借金の全額を免除する」ということにあります(滞納した税金など、例外的に免除されない債務もあります)。
まさに債務者にとっては、更生のための最後の手段といえるでしょう。
借金の全額免除は非常に魅力的ですが、それと引き換えに大きな資産価値のある財産(マイホーム、高価な車、99万円を超える現金など)が処分されてしまうのがデメリットです。
この点については、個別の事情を考慮して判断すべきということになります。
一般的には、以下のような場合には自己破産を検討することになるでしょう。
- 借金の金額が膨大
- 収入が少なく減額しても返済の目処が立たない
- 債務者が所有する財産に目ぼしいものがない
→自己破産
3.借金減額については弁護士に相談するメリット
借金の返済が苦しく、債務整理で借金を減額したいという方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に債務整理を依頼するメリットは次の通りです。
(1) 債務整理に精通している
債務整理を任せるならば、やはり債務整理に精通した人に依頼するべきでしょう。
この点弁護士は、法律の専門家として多数の債務整理案件に関わっており、その結果として、債務整理に非常に深く精通しています。
債務整理に精通した弁護士に相談をすれば、債務整理の事務的な手続き(書類作成など)について全て任せることができるのはもちろん、債務整理ができそうかどうかの見込みを教えてもらうこともできます。
(2) 債務整理の手続きを失敗なく迅速に完了できる
弁護士が債務整理のノウハウを豊富に持っていることと関連しますが、債務整理に詳しい弁護士に依頼をしておけば、債務整理の手続きを失敗なく迅速に完了することができます。
自分自身で集めなければならない書類も当然ありますが、書類作成の大部分を弁護士にお願いすることができるため、依頼者の時間的・精神的負担を減らすことができるでしょう。
(3) 最適な借金の減額方法を提案してもらえる
債務整理の方法には3種類あり、それぞれに長所と短所がありますので、具体的な事情に応じて最適なものを選択する必要があります。
弁護士は、多数の債務整理案件を取り扱ってきた経験や法的な専門的知識から、依頼者にとってどの債務整理手続きを選択すれば良いのかのポイントを熟知しています。
また、債務者が自分に最善な形で債務整理を行いたいと考えた場合、弁護士に依頼をしておけば、すべての債務整理の方法を比較検討した上で、被害者にとって最適なものを選択するためのアドバイスを受けることができます。
[参考記事]
債務整理に本当に強い弁護士の選び方|評判・口コミは信用できる?
4.借金減額を「罠」と思わず弁護士へ相談を
以上で解説したように、債務整理は借金の減額や免除、支払いスケジュールの延長について合法的に認めてもらうことをいいます。
債務整理には任意整理・個人再生・自己破産の3つがありますが、それぞれの債務整理手続にはメリットとデメリットがあります。
実際に債務整理を行う際には、債務者の事情を踏まえてもっとも適切な解決方法を模索するため、早い段階から弁護士に相談することをおすすめします。
借金問題に悩んでいる方は、ぜひお気軽に、泉総合法律事務所の弁護士へご相談ください。