FXで作った借金1000万円以上が自己破産で0円になった

男性
40代男性 会社員
借入理由: FX取引
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約1080万円 0円
毎月の返済額 約15万円 0円
[事例 45]

背景

Aさんは、クレジットカードで日用品を購入していましたが、利用当初は問題なく返済できていました。

その後、副収入を得る目的でFX取引を始めたAさんは、FX費用やFXに関する書籍代、セミナー参加費用などを借入で賄いました。しかし、一時的に利益を上げられたものの、損失の方が圧倒的に多く、完全にマイナス収支となってしまいました。

借金の額が1000万円以上に増えてしまい困り果てたAさんは、当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - FX取引が原因の借金でも、手続に真摯に向き合うことで免除されるとご説明

「無駄遣いが原因で1000万円以上の借金を作ってしまったのだから、借金免除されないのでは?」と、Aさんはとても不安そうでした。

しかし、これまでの借金理由について正直に裁判所へ申告し、現在はその理由が取り除けていること(AさんのケースだとFX取引を止めていること)、および今回破産手続に至った点について反省している姿勢を示すことができれば、借金が免除されるケースが大半であることをAさんにご説明しました。

その甲斐あって、Aさんの不安は解消され、借金の多くがFX取引に関連するものだったため、管財事件として受任しました。合わせて今後は、家計簿をつけて倹約に努めるよう、Aさんにお願いしました。

結果 - FX取引が原因の借金1000万円以上が破産手続で0円になった

管財人選任後、Aさんが倹約に努めている姿勢が認められ、管財人から指示があった反省文を提出し、無事にAさんの借金は免除されました。

Aさんは、ご自身の借金理由の大半がFX関連であり、破産手続をしても借金は免除されないと思っていたため、この結果には大変喜んでいらっしゃいました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の大きな原因が浪費や無駄遣いなどでも、裁判所の裁量によって借金免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後、借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることが大切です。

また、Aさんは、管財人が提出を求めた反省文を迅速に提出するなど、手続に協力している姿勢を裁判所と管財人に見せたことが評価され、無事に免責許可決定を得ることができました。

たとえ借金の原因がAさんのような無駄遣いでも、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、裁判所の裁量によって借金が免除されるケースが殆んどです。

当事務所にはAさんのように無駄遣いが原因で借金を作ってしまった方の破産手続の実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何回でも無料ですので、まずは当事務所までご相談ください。

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