先物取引の損失5500万円が自己破産で免除に

男性
30代男性 アルバイト
借入理由: 先物取引の損失
手続き : 破産・管財事件
ご相談前 ご依頼後
借⾦総額 約5500万円 0円
毎月の返済額 約5500万円 0円
[事例 59]

背景

Aさんは、収入の範囲で先物取引を始め、ある程度の利益が得られるようになりました。Aさんは、得た利益でさらに先物取引に投資したため、費消する金額も徐々に増えていきました。しかし、損失は出さず、借金をすることもありませんでした。
しかし、それからしばらくして先物取引で5500万円もの損失を計上してしまい、Aさんは証券会社からその補填を求められました。ただ、Aさんには5500万円もの大金を用意することは到底できず、証券会社が損失分を立て替えることになりました。その後、Aさんは証券会社から5500万円を一括で支払うよう請求され、困り果てたところ当事務所へご相談にいらっしゃいました。

弁護士対応 - 先物取引による借金でも破産手続の選択が可能であることを説得

Aさんは、「先物取引が原因で5000万円以上の借金を作ってしまったため、免除されないのではないか」と非常に不安そうでした。また、Aさんは、「証券会社から請求されており、消費者金融や銀行からの借金とは異なるため、破産手続が難しいのではないか」とも感じていました。
そこで、これまでの借金理由について正直に裁判所へ申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだと先物取引を止めること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどを示すことができれば、多くの場合、借金の免除が受けられることをAさんにご説明しました。また、請求してきている相手が証券会社であったとしても、借金であることに変わりはなく、Aさんも破産手続を選択することができることも説明したところ、ようやくAさんの不安と疑問が解消されました。
Aさんの借金が先物取引の損失であったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、倹約に努めるようお願いしました。

結果 - 先物取引の損失による5500万円の借金が全額免除に。

Aさんには、管財人弁護士との面接の際に、先物取引で借金をした点について深く反省している姿勢を示してもらい、その結果、無事にAさんの借金が免除されました。

弁護士からのコメント

破産法では、借金の大きな原因が浪費・無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、きちんと家計簿をつけて金銭管理していくことが非常に大切です。
たとえ借金の原因がAさんのような先物取引であっても、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことが示せれば、裁判所の裁量により借金が免除されるケースが大半です。
泉総合法律事務所では、Aさんのように先物取引が原因で借金を作ってしまった方の破産手続による解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは泉総合法律事務所までお気軽にご相談ください。

解決事例一覧
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