ライブチャットで作った1000万円以上の借金が自己破産で免除に
40代男性 公務員 借入理由: ライブチャット 手続き : 破産・管財事件 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
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借⾦総額 | 約1080万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約15万円 | 0円 |
背景
Aさんは、月間の残業時間が150時間を超える過酷な労働環境だったためうつ病になり、医師から自宅療養を命じられました。
Aさんは、外出を禁じられていたため、インターネット上のライブチャットにのめり込み、その支払いを借金で賄っていました。
その後もAさんの精神状態は安定せず、さらには復職と休職を繰り返すようになりました。Aさんは休職中ほぼ1日中ライブチャットをしていたため、借金はあっという間に膨れ上がりました。
Aさんは、ライブチャットを止めて借金の返済に努めようとしましたが、うつ病の悪化により再度休職することになり、今後の生活を不安に感じて、当事務所へご相談にいらっしゃいました。
弁護士対応 - 反省の姿勢を示すことや倹約に努めることをアドバイス
Aさんは、「ライブチャットが原因で1000万円以上もの借金を作ってしまったのだから、免除なんて到底されるはずがない」とかなり不安そうでした。
そこで、これまでの借金理由については正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだとライブチャットを止めること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどが示せれば、借金の免除は受けられるケースが大半であるとAさんにご説明しました。
その結果、Aさんの不安は解消され、借金の多くがライブチャットの無駄遣いであったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、倹約に努めてもらうようお願いしました。
結果 - ライブチャットで作った借金1080万円が破産手続で全額免除
Aさんは、管財人弁護士との面接の際、ライブチャットで借金をした点について深く反省している姿勢を示したことで、破産手続によって無事に借金全額が免除されました。
Aさんは、借金の理由が無駄遣いであり、破産手続をしても借金は免除されないと思っていたため、この結果に大変喜ばれていました。
破産法では、借金の大きな原因が浪費、無駄遣いであった場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後は借金の原因である無駄遣いをやめ、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることが大切です。
たとえ借金の原因がAさんのような無駄遣いでも、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、多くの場合、裁判所の裁量によって借金が免除されます。
泉総合法律事務所ではAさんのように無駄遣いが原因で借金を作ってしまった方の破産手続の解決実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何度でも無料ですので、まずは泉総合法律事務所までご相談ください。