風俗が原因の借金1400万円も自己破産手続をした結果、全額免除
20代男性 契約社員 借入理由: 風俗 手続き : 破産・管財事件 |
ご相談前 | ご依頼後 | |
---|---|---|
借⾦総額 | 約1400万円 | 0円 |
毎月の返済額 | 約18万円 | 0円 |
背景
Aさんは、大学の学費を奨学金として借入れ、大学卒業後に就職を果たしたため、奨学金の返済は問題ありませんでした。しかし、Aさんは仕事でミスをしたことで解雇されてしまいました。その後、新しい仕事を見つけましたが、依然に比べて給料が落ち込み、生活費不足を賄うために借金をするようになりました。Aさんは、カードの限度額が一杯になり、新たな消費者金融に借入を申し込みましたが、審査が通りませんでした。Aさんは、何か良い方法はないかとインターネットで調べていたところ、源泉徴収票などの収入資料を偽造する業者のホームページにたどり着き、Aさんは手数料を支払って、源泉徴収票を偽造してもらいました。
その後、Aさんは仕事上のストレスを発散させるために風俗へ通うようになり、Aさんは偽造した源泉徴収票を消費者金融などに提出し、本来の収入では借りることができない金額の借金をしました。
給料のほぼ全額を借金返済に充てられるようになってしまい、現状を打開して生活をやり直したいと感じたAさんは、当事務所へご相談に訪れました。
弁護士対応 - 風俗のために借入れた借金でも、反省の姿勢を示せば免除されることを説明
Aさんは、ご相談時、「収入状況を偽って借金をし、その借金で風俗に通っていたので免除にはならないのではないか」と非常に不安そうでした。しかし、これまでの借金の理由については正直に裁判所に申告し、現在はその理由が取り除けていること(Aさんのケースだと風俗を止めること)、今回破産手続に至った点について反省していることなどが示せれば、借金の免除を受けられることが殆んどであることをAさんに説明しました。
その結果、Aさんの不安は解消され、借金の多くが風俗であり、収入状況を偽って借金をしていたことがあったため、管財事件として受任し、Aさんには家計簿をつけ、倹約に努めてもらうようお願いしました。
結果 - 風俗のために借りた借金1400万円が自己破産で全額免除に!
Aさんは、管財人弁護士との面接の際、収入状況を偽って風俗に通う費用のために借金したことについて深く反省している姿勢を示しました。その甲斐もあり、無事にAさんの借金は全額免除となりました。Aさんは、収入状況を偽って風俗に通う費用のために借金をしており、破産手続をとっても借金の免除は得られないと思っていたため、この結果に大変喜んでいらっしゃいました。
破産法では、Aさんのように収入状況を偽って借金をした場合でも、裁判所の裁量により借金の免除を認めるということ(これを「裁量免責」と言います)が明示されています。裁量による免責許可決定を得るためには、弁護士に依頼後はこれまでの経緯を深く反省し、無駄遣いを止め、家計簿をつけて金銭管理をしっかりすることが大切です。
たとえAさんのように収入状況を偽って借金をし、その使い道が風俗などの無駄遣いであっても、誠実に手続に協力し、家計状況を改善したことを示せれば、裁判所の裁量により借金が免除になることが殆んどです。
当事務所ではAさんのように収入状況を偽って借金をしてしまった方の破産手続の実績が多数ございます。債務整理に関するご相談は何回でも無料ですので、まずは当事務所へお気軽にご連絡ください。